生命保険の選び方につきまして
うさぎ(埼玉県)
解決済み 2021年01月19日保険選びにつきまして、2点質問がございます。
夫は自営業、持ち家なし、10歳年上、前妻との間に子が1人おります。
例えば夫が亡くなった場合、私との間に子がいない為、遺族年金はありません。
夫の預金口座が凍結された場合、前妻との子の相続問題があるかと思います。
このような場合、相続対策として生命保険へ加入するのは有効でしょうか?
又、終身で500万円の保険か定期90歳 1000万円の掛け捨て保険かで迷っております。
このような事情の場合、どちらの保険が良いのかアドバイス頂けますと助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
No.1365
質問者からのメッセージ
2021.01.28
大変参考になりました。 ありがとうございました。
回答 9件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
うさぎさん
こんにちは。滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。
さて、相続対策としての生命保険への加入についてですが、確かに受取人をうさぎさんに、被保険者をご主人として保険に加入すると、保険金はうさぎさんの固有財産(遺産分割協議の対象外)として受け取れます。その意味で、相続対策(争続対策)としては有効だと言えます。また、相続税法上、法定相続人1人当たり500万円の控除もあります。
次に、終身で500万円の保険か定期90歳 1000万円の掛け捨て保険かについてですが、これはもううさぎさんやご主人の状況やどのように考えられるかによると思います。
まず、定期90歳の保険ですが、定期保険の性格として、ご主人が90歳以上生存されれば、すべての保険料が掛け捨てとなります。男性と言えども、長寿の現在、起こりうる可能性はあります。終身500万円では、万一ご主人が早く亡くなられた場合、以後の生活が成り立つのかという視点も大切です。あくまで保険ですので、備えるべきリスクを想定し、保険を活用するということが大切です。
また、それぞれの保険料の負担が家計に及ぼす影響はどうか(保険料払込期間も含む)。うさぎさんは、勤め人で厚生年金に加入されているのか。ご主人の自営業は、ご主人が亡くなられたら廃業せざるを得ない性格のものか。ご主人と一緒に自営業をされているのなら、うさぎさんは継ぐことができるのか。なども考慮すべき要素です。
なお、死亡の事実を銀行が知れば預金口座は凍結されますが、遺産分割協議書等があれば凍結解除(相続)できますし、相続前でも葬儀費用等の仮払い制度(預貯金額、法定相続分の計算式がある)もあります。
以上、参考にされてください。
こんにちは。滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。
さて、相続対策としての生命保険への加入についてですが、確かに受取人をうさぎさんに、被保険者をご主人として保険に加入すると、保険金はうさぎさんの固有財産(遺産分割協議の対象外)として受け取れます。その意味で、相続対策(争続対策)としては有効だと言えます。また、相続税法上、法定相続人1人当たり500万円の控除もあります。
次に、終身で500万円の保険か定期90歳 1000万円の掛け捨て保険かについてですが、これはもううさぎさんやご主人の状況やどのように考えられるかによると思います。
まず、定期90歳の保険ですが、定期保険の性格として、ご主人が90歳以上生存されれば、すべての保険料が掛け捨てとなります。男性と言えども、長寿の現在、起こりうる可能性はあります。終身500万円では、万一ご主人が早く亡くなられた場合、以後の生活が成り立つのかという視点も大切です。あくまで保険ですので、備えるべきリスクを想定し、保険を活用するということが大切です。
また、それぞれの保険料の負担が家計に及ぼす影響はどうか(保険料払込期間も含む)。うさぎさんは、勤め人で厚生年金に加入されているのか。ご主人の自営業は、ご主人が亡くなられたら廃業せざるを得ない性格のものか。ご主人と一緒に自営業をされているのなら、うさぎさんは継ぐことができるのか。なども考慮すべき要素です。
なお、死亡の事実を銀行が知れば預金口座は凍結されますが、遺産分割協議書等があれば凍結解除(相続)できますし、相続前でも葬儀費用等の仮払い制度(預貯金額、法定相続分の計算式がある)もあります。
以上、参考にされてください。
2021.01.22
返信ありがとうございます。
さて、遺産分割協議書については、ご質問のとおり、法定相続人全員の合意が必要です。
その意味で、前妻のお子様(未成年の場合は、親権者)の合意が必要となります。
遺言書がある場合は、遺言書にもとづき、原則、被相続人の財産が相続されます。
ただし、遺留分侵害額請求権(本来の法定相続分の2分の1の確保権)に留意する必要があります。
遺言書の効力自体は、自筆遺言でも公正証書遺言でも同じです。
自筆遺言では、うっかり必要な形式要件に反していたりして、無効となるケースもあるようです。また、開封にあたり、家庭裁判所の検認をうけなければなりません。(法務局保管を除く)
ただし、経費はほとんどかかりません。
公正証書は、遺言者が自ら意思を示し、公証人に作成してもらう必要があり、手間と経費がかかります。(詳細はお近くの公証人役場にお尋ねください。)
口座の凍結解除等、銀行の具体の対応については、預金口座のある銀行に照会されるのがより確かと思います。
以上、参考にしてください。
さて、遺産分割協議書については、ご質問のとおり、法定相続人全員の合意が必要です。
その意味で、前妻のお子様(未成年の場合は、親権者)の合意が必要となります。
遺言書がある場合は、遺言書にもとづき、原則、被相続人の財産が相続されます。
ただし、遺留分侵害額請求権(本来の法定相続分の2分の1の確保権)に留意する必要があります。
遺言書の効力自体は、自筆遺言でも公正証書遺言でも同じです。
自筆遺言では、うっかり必要な形式要件に反していたりして、無効となるケースもあるようです。また、開封にあたり、家庭裁判所の検認をうけなければなりません。(法務局保管を除く)
ただし、経費はほとんどかかりません。
公正証書は、遺言者が自ら意思を示し、公証人に作成してもらう必要があり、手間と経費がかかります。(詳細はお近くの公証人役場にお尋ねください。)
口座の凍結解除等、銀行の具体の対応については、預金口座のある銀行に照会されるのがより確かと思います。
以上、参考にしてください。
2021.01.23
木村先生
ご丁寧にお答え頂きまして、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
ご丁寧にお答え頂きまして、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
2021.01.25
+ 全文を見る
ご質問ありがとうございます。
相続税には配偶者控除があり、配偶者の相続財産の1億6000万円までは相続税が課されません。
1億6000万円を超えていても、法定相続分のまでならば相続税はかかりません。
終身か定期かという件ですが、
定期なら他の方が回答されているとおり、90歳以上生きれば1円も受け取れなくなってしまいます。
終身なら500万円は最低でも受け取れます。
あとは保険料の比較になると思いますが、仮に保険料90歳まで払い続けるのは結構な負担になると思います。
どうしても1000万円の保障が必要というのなら必要だとは思いますが、もしお子さんがこれからもおらず、相続財産も基礎控除内ならば、相続対策として考えるならあまり効果はないかと思います。
相続税には配偶者控除があり、配偶者の相続財産の1億6000万円までは相続税が課されません。
1億6000万円を超えていても、法定相続分のまでならば相続税はかかりません。
終身か定期かという件ですが、
定期なら他の方が回答されているとおり、90歳以上生きれば1円も受け取れなくなってしまいます。
終身なら500万円は最低でも受け取れます。
あとは保険料の比較になると思いますが、仮に保険料90歳まで払い続けるのは結構な負担になると思います。
どうしても1000万円の保障が必要というのなら必要だとは思いますが、もしお子さんがこれからもおらず、相続財産も基礎控除内ならば、相続対策として考えるならあまり効果はないかと思います。
ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きます。
ぜひ参考にさせて頂きます。
2021.01.22
+ 全文を見る
うさぎさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
ご質問の件ですが、その様な事情の場合に生命保険を相続対策として活用することは有効です。
と言いますのも、うさぎさんと前妻さんとの間のお子さんとで相続手続きを取る必要があり、
もし仮にそこでもめ事となりなかなか決着が付かないと、一向にご主人さんの資産を動かすことができません。
その点生命保険の死亡保険金として受け取った場合には、うさぎさん固有の財産として
ご主人が亡くなった後に手続きを取れば速やかに支払いを受けることができます。
終身500万か90歳定期1,000万のどちらが良いのか。
悩ましいですね。
受取人はうさぎさんとなりますので、90歳以降保障が0でも良く、
でも90歳までは手厚い保障が必要なら90歳定期の方で。
それでは困るので、90歳以降も生存していたとしても保障が必要なのであれば
終身の選択になろうかと思います。
ちなみに男性の平均寿命は80歳です。
90歳定期であれば、平均寿命は超える計算になります。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
ご質問の件ですが、その様な事情の場合に生命保険を相続対策として活用することは有効です。
と言いますのも、うさぎさんと前妻さんとの間のお子さんとで相続手続きを取る必要があり、
もし仮にそこでもめ事となりなかなか決着が付かないと、一向にご主人さんの資産を動かすことができません。
その点生命保険の死亡保険金として受け取った場合には、うさぎさん固有の財産として
ご主人が亡くなった後に手続きを取れば速やかに支払いを受けることができます。
終身500万か90歳定期1,000万のどちらが良いのか。
悩ましいですね。
受取人はうさぎさんとなりますので、90歳以降保障が0でも良く、
でも90歳までは手厚い保障が必要なら90歳定期の方で。
それでは困るので、90歳以降も生存していたとしても保障が必要なのであれば
終身の選択になろうかと思います。
ちなみに男性の平均寿命は80歳です。
90歳定期であれば、平均寿命は超える計算になります。
甲斐さん、
ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
また何かございましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
また何かございましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
2021.01.22
またいつでも気軽にお問い合わせくださいね。
2021.01.22
+ 全文を見る
こんにちは、うさぎさん。
生命保険の保険金に関しては他の先生方がかいているので省きますが、500万円の終身保険と1000万円の定期保険について補助回答します。
定期保険の場合は多くの保険会社がコンバージョン(変換)制度がありますので、そちらも頭に入れて検討されるのも良いかと思います。
定期保険で加入し、途中で終身保険に変更できます。健康状態も関係なくできるので保険金を多く確保したい場合や、保険料を抑えたい場合に使えると思います。
しかし、会社によって加入してから何年後とか満期前の何年という決まりがあるのでそんへんのご確認と変換する時の年齢で保険料計算になるのでこちらもご確認!
生命保険の保険金に関しては他の先生方がかいているので省きますが、500万円の終身保険と1000万円の定期保険について補助回答します。
定期保険の場合は多くの保険会社がコンバージョン(変換)制度がありますので、そちらも頭に入れて検討されるのも良いかと思います。
定期保険で加入し、途中で終身保険に変更できます。健康状態も関係なくできるので保険金を多く確保したい場合や、保険料を抑えたい場合に使えると思います。
しかし、会社によって加入してから何年後とか満期前の何年という決まりがあるのでそんへんのご確認と変換する時の年齢で保険料計算になるのでこちらもご確認!
ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
変換制度というのを始めて聞きました!
検討している保険会社にも聞いてみますが、一般的に定期から終身へ切り替える時はやはり金額は変わるのでしょうか?
それとも定期に加入した年齢を加味して頂けるものなのでしょうか?
変換制度というのを始めて聞きました!
検討している保険会社にも聞いてみますが、一般的に定期から終身へ切り替える時はやはり金額は変わるのでしょうか?
それとも定期に加入した年齢を加味して頂けるものなのでしょうか?
2021.01.22
うさぎさん
定期保険から終身保険に変換する際は、変換する年齢で保険料を計算するので同じ保障額だと一般的には高くなります。
(元々、定期保険より終身保険だと保険料は高くなるとは思いますが・・・)
変換制度の良いところは、変換する際の健康を問わないといったところにあります。
年齢を重ねれば何かしら病気になるリスクは高くなります。入院はしなくても投薬などの治療が始まったり、入院や手術するケースもあるかと思います。病気の種類にもよりますが一度でも治療が始まる(診断される)と保険の見直しが出来なくなる場合もあります。
変換制度だと、そういった場合でも見直しができる制度です。
検討中の90歳の定期保険であれば男性の方だと、それもありかと思います。
長生きしそうであればその時点で元々の保険金額以内であれば終身保険に変換も可能です。(繰り返しますが、保険料はその時点での再計算になります)
定期保険から終身保険に変換する際は、変換する年齢で保険料を計算するので同じ保障額だと一般的には高くなります。
(元々、定期保険より終身保険だと保険料は高くなるとは思いますが・・・)
変換制度の良いところは、変換する際の健康を問わないといったところにあります。
年齢を重ねれば何かしら病気になるリスクは高くなります。入院はしなくても投薬などの治療が始まったり、入院や手術するケースもあるかと思います。病気の種類にもよりますが一度でも治療が始まる(診断される)と保険の見直しが出来なくなる場合もあります。
変換制度だと、そういった場合でも見直しができる制度です。
検討中の90歳の定期保険であれば男性の方だと、それもありかと思います。
長生きしそうであればその時点で元々の保険金額以内であれば終身保険に変換も可能です。(繰り返しますが、保険料はその時点での再計算になります)
2021.01.24
大浜先生
お答え頂きまして、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
お答え頂きまして、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
2021.01.25
+ 全文を見る
うさぎ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。
相続対策で保険加入をご検討されているとのこと。
まずは、万一の時に必要な保障額の観点で考えてみてはいかがでしょうか。
必要な保障額は、時間軸による変化もあると思います。
例えば、現在、前妻との間のお子さんに養育費の支払があり、
若くして万一があった時も、道義的に相当分を支払う必要がある、
あるいは、うさぎさんが専業主婦で、
若くして万一の時は、生活費に不安がある、などであれば、
保障額の大きい掛け捨ての定期保険がよいと思われます。
(90歳までの保険期間が妥当かどうかは別として)
そうではなく、預金口座の凍結への対策や
法定相続分で分けられることへの対処、相続税の軽減、
将来的なお葬式代の準備等が主な目的あれば、
貯蓄性のある一生涯保障の終身保険でもよさそうです。
もちろん、保険には加入せず、万一の時は、
法定相続分で単純に分ける、いずれ遺言書を書いてもらう
など、他の選択もありえます。
現状、円建ての終身保険は、予定利率が低いので、
資産運用の観点からは、あまり効率的とはいえません。
なお、資産全体やご年齢など、詳細情報が不明なので、
とりあえず40代前後で、資産はすべて現預金のイメージで書いています。
いずれにしても、ご相談の背景やお考えを詳細に伺わないと、
適切なアドバイスが難しい内容と思われました。
信頼の取れそうなFPを探して、個別にご相談されるのもよいと思います。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。
相続対策で保険加入をご検討されているとのこと。
まずは、万一の時に必要な保障額の観点で考えてみてはいかがでしょうか。
必要な保障額は、時間軸による変化もあると思います。
例えば、現在、前妻との間のお子さんに養育費の支払があり、
若くして万一があった時も、道義的に相当分を支払う必要がある、
あるいは、うさぎさんが専業主婦で、
若くして万一の時は、生活費に不安がある、などであれば、
保障額の大きい掛け捨ての定期保険がよいと思われます。
(90歳までの保険期間が妥当かどうかは別として)
そうではなく、預金口座の凍結への対策や
法定相続分で分けられることへの対処、相続税の軽減、
将来的なお葬式代の準備等が主な目的あれば、
貯蓄性のある一生涯保障の終身保険でもよさそうです。
もちろん、保険には加入せず、万一の時は、
法定相続分で単純に分ける、いずれ遺言書を書いてもらう
など、他の選択もありえます。
現状、円建ての終身保険は、予定利率が低いので、
資産運用の観点からは、あまり効率的とはいえません。
なお、資産全体やご年齢など、詳細情報が不明なので、
とりあえず40代前後で、資産はすべて現預金のイメージで書いています。
いずれにしても、ご相談の背景やお考えを詳細に伺わないと、
適切なアドバイスが難しい内容と思われました。
信頼の取れそうなFPを探して、個別にご相談されるのもよいと思います。
森本様 はじめまして。
ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
ご回答頂きました、内容で2点質問させて下さい。
夫が死亡した場合も養育費の支払いを求められることがあるのでしょうか?
遺言書を公正証書で作成した場合も相続人を妻だけにできない場合も特例としてあったりするのでしょうか?
お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
ご回答頂きました、内容で2点質問させて下さい。
夫が死亡した場合も養育費の支払いを求められることがあるのでしょうか?
遺言書を公正証書で作成した場合も相続人を妻だけにできない場合も特例としてあったりするのでしょうか?
お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
2021.01.22
うさぎ様
再質問、拝見しました。
2点とも詳細は、法律の専門家に相談する必要がありますが、
弁護士さんのブログ等を読む限りでは、養育費の支払い義務までが相続されることはないようです。
(但し、未払い分がある場合など例外もある)
遺言書を公正証書で作成した場合も、
「遺留分」があり、相続人を妻だけにすると問題が生じる可能性があります。
総合的によく調べたり、考えたりして慎重に結論を出すことをおすすめします。
再質問、拝見しました。
2点とも詳細は、法律の専門家に相談する必要がありますが、
弁護士さんのブログ等を読む限りでは、養育費の支払い義務までが相続されることはないようです。
(但し、未払い分がある場合など例外もある)
遺言書を公正証書で作成した場合も、
「遺留分」があり、相続人を妻だけにすると問題が生じる可能性があります。
総合的によく調べたり、考えたりして慎重に結論を出すことをおすすめします。
2021.01.22
森本先生
お答え頂きまして、ありがとうございました。
お答え頂きまして、ありがとうございました。
2021.01.25
+ 全文を見る
お答えします。
限られた情報の中においての回答なので、不十分となる点はご容赦ください。
ご主人がお亡くなりになると、預金口座はもちろんのこと、すべての財産において相続手続きが発生します。
その手続きの際に、ご主人が出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
それにより、相手にも誰が法定相続人なのかが明らかとなります。
そして法定相続人がうさぎさんと前妻の子と分かると、必ず「遺産分割協議書」の提出を求められます。
そこには、両者の署名と実印が必要です。
つまり、前妻の子と「遺産の分け方」についてきちんと話し合いをして、互いに納得をしていなければいけない、ということです。
(前妻の子が未成年の場合は、その親権者である前妻が「遺産の分け方」の場に登場することになります)
遺産の分け方は自由です。
お互いが納得さえすれば。
しかし民法で定められた遺産の法定相続割合は、前妻の子と半分ずつ。
したがって、先方が「すべての財産の半分を渡せ」と主張してくる可能性は大いにあります。
遺産がすべて現金のみでしたら、分けることに困りません。
しかしご主人の財産に、換金しずらいモノが含まれているとちょっと厄介です。
ご商売に関連するものや、法人格をお持ちなら自社の株式など。
それらをすべて合計した額の半分を渡す、ということになります。
また、別の視点から。
相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継がなければなりません。
マイナスの財産、つまり借金です。
ご主人のご商売で借金はありませんか?
またはご主人は、会社が金融機関から借り入れた負債の連帯保証人になっていませんか?
取引先に買掛金はありませんか?
誰かの連帯保証人になっていませんか?
これらの負債も、ふたりで分け合うことになります。
相続をしたくなければ、相続放棄という方法で借金から逃れられます。
(ただし、相続発生から3か月以内に申請手続きをしないと、すべてを引き継ぐとみなされてしまいます)
相続放棄をすれば負債から逃れられますが、なにひとつ残りません。
前置きが大変長くなりましたが、
生命保険を使って相続対策をすることは、とても有効です。
前妻の子と遺産を分け合う際の現金の確保ができます。
またもしも相続放棄をしたとしても、生命保険金だけは必ず受け取れます。
(死亡保険金は受取人固有の財産といって、借金取りも手出しできません)
終身保険か定期保険がいいかの議論は、保険金の使う目的によって検討すべきでしょう。
それよりも、保障額(保険金の大きさ)について、よく考えるべきです。
ご主人がお亡くなりになったら、うさぎさんは何用の支払いにいくらないと困るのか?
その安心の期間は何年先まで必要なのか?
もしご主人の商売が法人格をお持ちでしたら、
商品にもよりますが、会社でかける定期保険はその掛け金が経費になります。
そんなことも、ひとつの選ぶ目安になるかもしれません。
繰り返しになりますが、保険選びのポイントは、
「何のために、いくらの安心を、いつまで」
という加入する目的をきちんと考えることです。
限られた情報の中においての回答なので、不十分となる点はご容赦ください。
ご主人がお亡くなりになると、預金口座はもちろんのこと、すべての財産において相続手続きが発生します。
その手続きの際に、ご主人が出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
それにより、相手にも誰が法定相続人なのかが明らかとなります。
そして法定相続人がうさぎさんと前妻の子と分かると、必ず「遺産分割協議書」の提出を求められます。
そこには、両者の署名と実印が必要です。
つまり、前妻の子と「遺産の分け方」についてきちんと話し合いをして、互いに納得をしていなければいけない、ということです。
(前妻の子が未成年の場合は、その親権者である前妻が「遺産の分け方」の場に登場することになります)
遺産の分け方は自由です。
お互いが納得さえすれば。
しかし民法で定められた遺産の法定相続割合は、前妻の子と半分ずつ。
したがって、先方が「すべての財産の半分を渡せ」と主張してくる可能性は大いにあります。
遺産がすべて現金のみでしたら、分けることに困りません。
しかしご主人の財産に、換金しずらいモノが含まれているとちょっと厄介です。
ご商売に関連するものや、法人格をお持ちなら自社の株式など。
それらをすべて合計した額の半分を渡す、ということになります。
また、別の視点から。
相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継がなければなりません。
マイナスの財産、つまり借金です。
ご主人のご商売で借金はありませんか?
またはご主人は、会社が金融機関から借り入れた負債の連帯保証人になっていませんか?
取引先に買掛金はありませんか?
誰かの連帯保証人になっていませんか?
これらの負債も、ふたりで分け合うことになります。
相続をしたくなければ、相続放棄という方法で借金から逃れられます。
(ただし、相続発生から3か月以内に申請手続きをしないと、すべてを引き継ぐとみなされてしまいます)
相続放棄をすれば負債から逃れられますが、なにひとつ残りません。
前置きが大変長くなりましたが、
生命保険を使って相続対策をすることは、とても有効です。
前妻の子と遺産を分け合う際の現金の確保ができます。
またもしも相続放棄をしたとしても、生命保険金だけは必ず受け取れます。
(死亡保険金は受取人固有の財産といって、借金取りも手出しできません)
終身保険か定期保険がいいかの議論は、保険金の使う目的によって検討すべきでしょう。
それよりも、保障額(保険金の大きさ)について、よく考えるべきです。
ご主人がお亡くなりになったら、うさぎさんは何用の支払いにいくらないと困るのか?
その安心の期間は何年先まで必要なのか?
もしご主人の商売が法人格をお持ちでしたら、
商品にもよりますが、会社でかける定期保険はその掛け金が経費になります。
そんなことも、ひとつの選ぶ目安になるかもしれません。
繰り返しになりますが、保険選びのポイントは、
「何のために、いくらの安心を、いつまで」
という加入する目的をきちんと考えることです。
2021.01.20
ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
3点質問がございます。
ご主人がお亡くなりになると、預金口座はもちろんのこと、すべての財産において相続手続きが発生します。>
とのことでしたが、生命保険の受取人を私にしていた場合は、相続手続きの必要は無いという理解でよかったでしょうか?
又、
法定相続人がうさぎさんと前妻の子と分かると、必ず「遺産分割協議書」の提出を求められます。>とのことでしたが、遺言書を公正証書で作成すれば提出しなくてよいと伺いましたが、この理解は正しかったでしょうか?
ご主人の財産に、換金しずらいモノが含まれているとちょっと厄介です。>とのことですが、例えば不動産的な家に関しても財産分与しなければいけないのでしょうか?
お手数ですがどうぞ宜しくお願い致します。
3点質問がございます。
ご主人がお亡くなりになると、預金口座はもちろんのこと、すべての財産において相続手続きが発生します。>
とのことでしたが、生命保険の受取人を私にしていた場合は、相続手続きの必要は無いという理解でよかったでしょうか?
又、
法定相続人がうさぎさんと前妻の子と分かると、必ず「遺産分割協議書」の提出を求められます。>とのことでしたが、遺言書を公正証書で作成すれば提出しなくてよいと伺いましたが、この理解は正しかったでしょうか?
ご主人の財産に、換金しずらいモノが含まれているとちょっと厄介です。>とのことですが、例えば不動産的な家に関しても財産分与しなければいけないのでしょうか?
お手数ですがどうぞ宜しくお願い致します。
2021.01.22
≫生命保険の受取人を私にしていた場合は、相続手続きの必要は無いという理解でよかったでしょうか?
いいえ、必要です。行うべき相続の手続きは数々あります。以下をご参考にしてみて下さい。
https://www.sbc-souzoku.com/pdf/list.pdf
≫遺言書を公正証書で作成すれば提出しなくてよいと伺いましたが、この理解は正しかったでしょうか?
遺言書の内容が「財産のすべてを妻に相続させる」という旨の内容でしたら、遺産分割協議書は必要ないでしょう。
しかし、遺言書で指定されたものが一部の財産だけなら、その他の財産の相続手続き時には必要です。
例えば、クルマの売却や名義変更時にも必要となります。
ちなみに、前妻の子には「遺留分」といって、法定相続分の半分、つまり1/4は必ず受け取れる権利を有しています。
したがって、「すべてを妻に相続させる」という遺言書があっても、前妻の子から遺留分の請求をされたら、その割り合い分を金銭で渡す必要がありますのでご注意ください。
≫例えば不動産的な家に関しても財産分与しなければいけないのでしょうか?
おっしゃる通りです。
不動産は分けにくい財産の代表的なものです。
不動産・動産・現預金・有価証券など、すべての財産を現在価値の価額で算出して、前妻の子と分け合うことになります。
いいえ、必要です。行うべき相続の手続きは数々あります。以下をご参考にしてみて下さい。
https://www.sbc-souzoku.com/pdf/list.pdf
≫遺言書を公正証書で作成すれば提出しなくてよいと伺いましたが、この理解は正しかったでしょうか?
遺言書の内容が「財産のすべてを妻に相続させる」という旨の内容でしたら、遺産分割協議書は必要ないでしょう。
しかし、遺言書で指定されたものが一部の財産だけなら、その他の財産の相続手続き時には必要です。
例えば、クルマの売却や名義変更時にも必要となります。
ちなみに、前妻の子には「遺留分」といって、法定相続分の半分、つまり1/4は必ず受け取れる権利を有しています。
したがって、「すべてを妻に相続させる」という遺言書があっても、前妻の子から遺留分の請求をされたら、その割り合い分を金銭で渡す必要がありますのでご注意ください。
≫例えば不動産的な家に関しても財産分与しなければいけないのでしょうか?
おっしゃる通りです。
不動産は分けにくい財産の代表的なものです。
不動産・動産・現預金・有価証券など、すべての財産を現在価値の価額で算出して、前妻の子と分け合うことになります。
2021.01.22
お答え頂きまして、ありがとうございました。
> 前妻の子には「遺留分」といって、法定相続分の半分、つまり1/4は必ず受け取れる権利を有しています。
と回答頂きましたが、1/2と理解してたのですが、1/4が正しいのでしょうか?
お手数ですがどうぞ宜しくお願い致します。
> 前妻の子には「遺留分」といって、法定相続分の半分、つまり1/4は必ず受け取れる権利を有しています。
と回答頂きましたが、1/2と理解してたのですが、1/4が正しいのでしょうか?
お手数ですがどうぞ宜しくお願い致します。
2021.01.25
はい、1/4です。
こちらの方が分かりやすく説明してくれています⇓
http://hiratsuka-souzoku.com/iryubun.html
例えば、ご主人の遺産総額が4000万円あったとします。
それをすべて、「自治体の○○市に寄付をする」という遺言書を残していたとします。
遺産の処分の仕方は本人の自由ですから、遺言書があればそれに従うことになります。
しかし、残されるご家族の心情はいかがなものでしょうか?
全額○○市に持っていかれるのは、やるせない気持ちになりませんか?
そういった遺族の心情を考慮して、最低限受け取れるものが遺留分です。
遺留分は1/2、それをうさぎさんと前妻の子と半分ずつ分け合うことになります(各人1/2×1/2=1/4)。
このケースで言えば、○○市が2000万円、うさぎさんが1000万円、前妻の子が1000万円となります。
こちらの方が分かりやすく説明してくれています⇓
http://hiratsuka-souzoku.com/iryubun.html
例えば、ご主人の遺産総額が4000万円あったとします。
それをすべて、「自治体の○○市に寄付をする」という遺言書を残していたとします。
遺産の処分の仕方は本人の自由ですから、遺言書があればそれに従うことになります。
しかし、残されるご家族の心情はいかがなものでしょうか?
全額○○市に持っていかれるのは、やるせない気持ちになりませんか?
そういった遺族の心情を考慮して、最低限受け取れるものが遺留分です。
遺留分は1/2、それをうさぎさんと前妻の子と半分ずつ分け合うことになります(各人1/2×1/2=1/4)。
このケースで言えば、○○市が2000万円、うさぎさんが1000万円、前妻の子が1000万円となります。
2021.01.25
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はじめまして。
鹿児島市のファイナンシャルプランナーの宮里です。
相続対策としては、生命保険には非課税枠があるので、法定相続人一人に対して500万までは非課税になります。
現段階で終身保険や90歳定期などお持ちでない場合は、検討してもいいかもしれませんね。
終身保険か定期保険かは、寿命が分かりませんので、例えば90歳定期のみであれば、91歳で亡くなれば保険金はもらえませんよね。
リスク分散のために、90歳定期250万円、終身保険250万まどと分けて加入するのもいいのではないでしょうか。
または、終身保険は解約返戻金があるので、途中で払えなくなっても払い済みという方法があります。
定期保険は掛け捨てなので将来的に払えなくなっても解約返戻金がないので、注意が必要です。
詳しいご質問などあれば、お問合せいただければと思います。
鹿児島市のファイナンシャルプランナーの宮里です。
相続対策としては、生命保険には非課税枠があるので、法定相続人一人に対して500万までは非課税になります。
現段階で終身保険や90歳定期などお持ちでない場合は、検討してもいいかもしれませんね。
終身保険か定期保険かは、寿命が分かりませんので、例えば90歳定期のみであれば、91歳で亡くなれば保険金はもらえませんよね。
リスク分散のために、90歳定期250万円、終身保険250万まどと分けて加入するのもいいのではないでしょうか。
または、終身保険は解約返戻金があるので、途中で払えなくなっても払い済みという方法があります。
定期保険は掛け捨てなので将来的に払えなくなっても解約返戻金がないので、注意が必要です。
詳しいご質問などあれば、お問合せいただければと思います。
ご丁寧にご回答ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
2021.01.22
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うさぎさんへ
(1)相続としての生命保険は
うさぎさんの場合、ご主人にどのくらいの資産があるのかわかりませんので詳細に回答できませんが、
対策としては遺言を書いてもらうのも一つの方法です。
相続税の配偶者控除が1.6億円あります。また葬儀費用・生活費等には1金融機関150万円まで引き出せますよ。
(2)何のための保険加入かわかりません。
誰かに残すための保険ですか、それとも自分の生活のためのものですか。
それにより変わりますよ。
幸プランナー 小久保輝司
(1)相続としての生命保険は
うさぎさんの場合、ご主人にどのくらいの資産があるのかわかりませんので詳細に回答できませんが、
対策としては遺言を書いてもらうのも一つの方法です。
相続税の配偶者控除が1.6億円あります。また葬儀費用・生活費等には1金融機関150万円まで引き出せますよ。
(2)何のための保険加入かわかりません。
誰かに残すための保険ですか、それとも自分の生活のためのものですか。
それにより変わりますよ。
幸プランナー 小久保輝司
ご回答ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
2021.01.22
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うさぎさんこんにちは。 FPの日比野と申します。
他の皆様がお伝えしている以外で参考になればと思い
回答いたしますね。
文面から推測しますと「相続対策」・「保険」のご相談と思いますので、
対策についてですが、遺言書作成(配偶者に全部)としておく。
前妻の子さんには「遺留分」が残るのでその分、仮に総遺産2000万としたら
1/4が遺留分の金額になります。
2000万÷4=500万
500万円の死亡保障に加入し受取人をうさぎさんにします。
相続発生後うさぎさんが受け取った500万を遺留分として
前妻の子さんに渡す。
大事なのは総遺産がいくらになるのかです。
総遺産は
被相続人の預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属など。
上記の財産以外で相続財産は、被相続人のゴルフの会員権や特許権などがあります。
その他借金などの債務も相続しますので、相続をした相続人は当然支払い義務を負うことになります。
被相続人が所有していた権利や義務すべてが相続財産となります。
次に保険の種類ですが、ご主人の寿命がわからないので、
定期100歳満期・終身保険・変額終身保険
いずれかの保険料比較でよいと思うものをお選びになるとよろしいのかと思います。
変額終身が一番安くなると予想します。
他の皆様がお伝えしている以外で参考になればと思い
回答いたしますね。
文面から推測しますと「相続対策」・「保険」のご相談と思いますので、
対策についてですが、遺言書作成(配偶者に全部)としておく。
前妻の子さんには「遺留分」が残るのでその分、仮に総遺産2000万としたら
1/4が遺留分の金額になります。
2000万÷4=500万
500万円の死亡保障に加入し受取人をうさぎさんにします。
相続発生後うさぎさんが受け取った500万を遺留分として
前妻の子さんに渡す。
大事なのは総遺産がいくらになるのかです。
総遺産は
被相続人の預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属など。
上記の財産以外で相続財産は、被相続人のゴルフの会員権や特許権などがあります。
その他借金などの債務も相続しますので、相続をした相続人は当然支払い義務を負うことになります。
被相続人が所有していた権利や義務すべてが相続財産となります。
次に保険の種類ですが、ご主人の寿命がわからないので、
定期100歳満期・終身保険・変額終身保険
いずれかの保険料比較でよいと思うものをお選びになるとよろしいのかと思います。
変額終身が一番安くなると予想します。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
ぜひ今後の参考にさせて頂きます。
ぜひ今後の参考にさせて頂きます。
2021.01.27
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保険の加入に関しましては、ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
遺産分割協議書は、夫の前妻との子の合意が必要であると理解しておりますが、正しかったでしょうか?
又、遺言書がある場合はその子の署名などは必要なく凍結口座の解除ができると伺いました。
その場合は、公正証書にして遺言書を残した方がよいのでしょうか?
お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。