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FPの回答

  • 日比野秀紀(株式会社 藍コーポレーション)

    東京都

    2021.01.27

うさぎさんこんにちは。 FPの日比野と申します。

他の皆様がお伝えしている以外で参考になればと思い
回答いたしますね。

文面から推測しますと「相続対策」・「保険」のご相談と思いますので、

対策についてですが、遺言書作成(配偶者に全部)としておく。
前妻の子さんには「遺留分」が残るのでその分、仮に総遺産2000万としたら
1/4が遺留分の金額になります。
2000万÷4=500万
500万円の死亡保障に加入し受取人をうさぎさんにします。
相続発生後うさぎさんが受け取った500万を遺留分として
前妻の子さんに渡す。

大事なのは総遺産がいくらになるのかです。
総遺産は
被相続人の預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属など。
上記の財産以外で相続財産は、被相続人のゴルフの会員権や特許権などがあります。
その他借金などの債務も相続しますので、相続をした相続人は当然支払い義務を負うことになります。
被相続人が所有していた権利や義務すべてが相続財産となります。

次に保険の種類ですが、ご主人の寿命がわからないので、
定期100歳満期・終身保険・変額終身保険
いずれかの保険料比較でよいと思うものをお選びになるとよろしいのかと思います。
変額終身が一番安くなると予想します。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
ぜひ今後の参考にさせて頂きます。

2021.01.27


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