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FPの回答

  • 森本 直人((株)森本FP事務所)

    東京都

    2021.01.20

うさぎ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。

相続対策で保険加入をご検討されているとのこと。

まずは、万一の時に必要な保障額の観点で考えてみてはいかがでしょうか。
必要な保障額は、時間軸による変化もあると思います。

例えば、現在、前妻との間のお子さんに養育費の支払があり、
若くして万一があった時も、道義的に相当分を支払う必要がある、

あるいは、うさぎさんが専業主婦で、
若くして万一の時は、生活費に不安がある、などであれば、
保障額の大きい掛け捨ての定期保険がよいと思われます。
(90歳までの保険期間が妥当かどうかは別として)

そうではなく、預金口座の凍結への対策や
法定相続分で分けられることへの対処、相続税の軽減、
将来的なお葬式代の準備等が主な目的あれば、
貯蓄性のある一生涯保障の終身保険でもよさそうです。

もちろん、保険には加入せず、万一の時は、
法定相続分で単純に分ける、いずれ遺言書を書いてもらう
など、他の選択もありえます。

現状、円建ての終身保険は、予定利率が低いので、
資産運用の観点からは、あまり効率的とはいえません。

なお、資産全体やご年齢など、詳細情報が不明なので、
とりあえず40代前後で、資産はすべて現預金のイメージで書いています。

いずれにしても、ご相談の背景やお考えを詳細に伺わないと、
適切なアドバイスが難しい内容と思われました。

信頼の取れそうなFPを探して、個別にご相談されるのもよいと思います。
森本様 はじめまして。
ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
ご回答頂きました、内容で2点質問させて下さい。
夫が死亡した場合も養育費の支払いを求められることがあるのでしょうか?

遺言書を公正証書で作成した場合も相続人を妻だけにできない場合も特例としてあったりするのでしょうか?

お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

2021.01.22


うさぎ様
再質問、拝見しました。

2点とも詳細は、法律の専門家に相談する必要がありますが、
弁護士さんのブログ等を読む限りでは、養育費の支払い義務までが相続されることはないようです。
(但し、未払い分がある場合など例外もある)

遺言書を公正証書で作成した場合も、
「遺留分」があり、相続人を妻だけにすると問題が生じる可能性があります。

総合的によく調べたり、考えたりして慎重に結論を出すことをおすすめします。

2021.01.22


森本先生
お答え頂きまして、ありがとうございました。

2021.01.25


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