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FPの回答
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小久保輝司(幸プランナー)
福岡県2021.01.21
うさぎさんへ
(1)相続としての生命保険は
うさぎさんの場合、ご主人にどのくらいの資産があるのかわかりませんので詳細に回答できませんが、
対策としては遺言を書いてもらうのも一つの方法です。
相続税の配偶者控除が1.6億円あります。また葬儀費用・生活費等には1金融機関150万円まで引き出せますよ。
(2)何のための保険加入かわかりません。
誰かに残すための保険ですか、それとも自分の生活のためのものですか。
それにより変わりますよ。
幸プランナー 小久保輝司
(1)相続としての生命保険は
うさぎさんの場合、ご主人にどのくらいの資産があるのかわかりませんので詳細に回答できませんが、
対策としては遺言を書いてもらうのも一つの方法です。
相続税の配偶者控除が1.6億円あります。また葬儀費用・生活費等には1金融機関150万円まで引き出せますよ。
(2)何のための保険加入かわかりません。
誰かに残すための保険ですか、それとも自分の生活のためのものですか。
それにより変わりますよ。
幸プランナー 小久保輝司
2021.01.22
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