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FPの回答

  • 森泰隆(トライウッドマネー研究所)

    大阪府

    2021.01.20

ご質問ありがとうございます。

相続税には配偶者控除があり、配偶者の相続財産の1億6000万円までは相続税が課されません。
1億6000万円を超えていても、法定相続分のまでならば相続税はかかりません。

終身か定期かという件ですが、

定期なら他の方が回答されているとおり、90歳以上生きれば1円も受け取れなくなってしまいます。
終身なら500万円は最低でも受け取れます。

あとは保険料の比較になると思いますが、仮に保険料90歳まで払い続けるのは結構な負担になると思います。
どうしても1000万円の保障が必要というのなら必要だとは思いますが、もしお子さんがこれからもおらず、相続財産も基礎控除内ならば、相続対策として考えるならあまり効果はないかと思います。
ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きます。

2021.01.22


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