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FPの回答

  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2021.01.20

うさぎさん

こんにちは。滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。

さて、相続対策としての生命保険への加入についてですが、確かに受取人をうさぎさんに、被保険者をご主人として保険に加入すると、保険金はうさぎさんの固有財産(遺産分割協議の対象外)として受け取れます。その意味で、相続対策(争続対策)としては有効だと言えます。また、相続税法上、法定相続人1人当たり500万円の控除もあります。

次に、終身で500万円の保険か定期90歳 1000万円の掛け捨て保険かについてですが、これはもううさぎさんやご主人の状況やどのように考えられるかによると思います。

まず、定期90歳の保険ですが、定期保険の性格として、ご主人が90歳以上生存されれば、すべての保険料が掛け捨てとなります。男性と言えども、長寿の現在、起こりうる可能性はあります。終身500万円では、万一ご主人が早く亡くなられた場合、以後の生活が成り立つのかという視点も大切です。あくまで保険ですので、備えるべきリスクを想定し、保険を活用するということが大切です。

また、それぞれの保険料の負担が家計に及ぼす影響はどうか(保険料払込期間も含む)。うさぎさんは、勤め人で厚生年金に加入されているのか。ご主人の自営業は、ご主人が亡くなられたら廃業せざるを得ない性格のものか。ご主人と一緒に自営業をされているのなら、うさぎさんは継ぐことができるのか。なども考慮すべき要素です。

なお、死亡の事実を銀行が知れば預金口座は凍結されますが、遺産分割協議書等があれば凍結解除(相続)できますし、相続前でも葬儀費用等の仮払い制度(預貯金額、法定相続分の計算式がある)もあります。

以上、参考にされてください。


ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
保険の加入に関しましては、ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
遺産分割協議書は、夫の前妻との子の合意が必要であると理解しておりますが、正しかったでしょうか?
又、遺言書がある場合はその子の署名などは必要なく凍結口座の解除ができると伺いました。
その場合は、公正証書にして遺言書を残した方がよいのでしょうか?

お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

2021.01.22


返信ありがとうございます。

さて、遺産分割協議書については、ご質問のとおり、法定相続人全員の合意が必要です。
その意味で、前妻のお子様(未成年の場合は、親権者)の合意が必要となります。

遺言書がある場合は、遺言書にもとづき、原則、被相続人の財産が相続されます。
ただし、遺留分侵害額請求権(本来の法定相続分の2分の1の確保権)に留意する必要があります。

遺言書の効力自体は、自筆遺言でも公正証書遺言でも同じです。
自筆遺言では、うっかり必要な形式要件に反していたりして、無効となるケースもあるようです。また、開封にあたり、家庭裁判所の検認をうけなければなりません。(法務局保管を除く)
ただし、経費はほとんどかかりません。
公正証書は、遺言者が自ら意思を示し、公証人に作成してもらう必要があり、手間と経費がかかります。(詳細はお近くの公証人役場にお尋ねください。)

口座の凍結解除等、銀行の具体の対応については、預金口座のある銀行に照会されるのがより確かと思います。

以上、参考にしてください。




2021.01.23


木村先生
ご丁寧にお答え頂きまして、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。

2021.01.25


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