保証人と連帯債務者について

匿名です。(大阪府)

解決済み 2010年02月12日
FPの分野とは違うかもしれませんが、
保証人と連帯債務者について教えていただきたいです。

姉の事業で保証人になってほしいと頼まれているのですが、
よくわからなくて迷っています。

1、Aの保証人Bが居て、Aが借金を返済できなくなった場合にBは何をしないといけないのか

2、その場合Aが破産するとどうなるのでしょうか。

3、Cの連帯債務者DがいてCが借金を返済できなくなった場合にはDは何をしないといけないのか

4、その場合Cが破産するとどうなるのでしょうか。

またAやCが借金を返済できなくなった場合に、
BやDが支払いをしなくて済む方法はありますでしょうか。

No.154

回答 9件

加藤  文男 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社 サンエスコーポレーション   ファイナンシャルプラザ兵庫
エリア: 兵庫県 尼崎市

保証人とは民法446条に「主たる債務者がその履行をしない場合に、その履行をなす責任を負う物」と規定されています。主たる債務者が融資を受ける等、債務を負う場合、その債務者が融資の返済をしない場合、出来なくなった場合は債権者より融資の返済を求められた場合、債務者に代わり返済しなければなりません。更に、連帯保証人になると、債権者からは、債務者と同列になります。よって、事例①から④の場合すべて、保証人は返済義務を負います。今回の場合のように、親族からの依頼で、保証人を引き受けざるを得ない場合は、包括保証ではなく、限定保証をお勧めいます。
ご自身の財産内容をご確認の上、保証金額の限定、保障期間を3年、5年等、期間を限定され、債権者と交渉されることを、お勧めします、又、保証人の地位は相続の対象となりますので、保証人をお引受られた後、ご自身に万が一あれば、配偶者様、お子様が、相続放棄しない限り、保証人になりますので、ご家族のことも、考慮し、保証内容、(金額、期間)を検討されることをお勧めいたします。
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石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

保証人と連帯保証人は少し違います。保証人はもし、債権者が催促にきたら借りている人のところに行ってと言えます。連帯債務者はいえません。まあ破産する前に解除すればいいんですが。もし、破産しても問題ないように不動産は他の家族の名義に書き換えることをお勧めします。もし、Aが破産したらBは支払いを開始しますし、Cが破産してもDは返済を続けます。なので破産される前に合意解除をするといいです。
多少の担保は必要ですが、これによって債務者が借金を返済できれば後で取り戻せるから損失はほぼ無くなると思います
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菊池 正浩 ファイナンシャルプランナー
所属:オフィスK
エリア: 北海道 札幌市

保証人は基本的には返済が滞ったとき、借りた人に代わって
債務の返済する義務が発生します。

1、Aの保証人Bが居て、Aが借金を返済できなくなった場合にBは何をしないといけないのか
○BはA代わって借金を返済する義務が生じます

2、その場合Aが破産するとどうなるのでしょうか。
 ○Aが破産してもBの保障義務は変わりません

3、Cの連帯債務者DがいてCが借金を返済できなくなった場合にはDは何をしないといけないのか
4、その場合Cが破産するとどうなるのでしょうか。

○連帯保証人は下に書いた3つの権利を持ちません。

 保証人と連帯保証人の違い

 連帯保証人の場合以下の権利がありません

 催告の抗弁権 
 「まず主債務者に請求してください。」と請求することができる権利

検索の抗弁権  
 主たる債務者の財産から先に執行をするまで
 自分への保証債務の履行を拒むことが出来る権利

分別の利益  
 保証人が複数名いる場合、主債務の金額を頭数に
 応じた平等の割合で分割した金額分しか責任を
 負わなくてよいということ


つまり、連帯保証人Dは
 お金を借りたのと同じ立場ということで
保証人よりも更に大きな義務を負うと考えてください。

※金融機関に対する保障は基本的にすべて連帯保証です。



またAやCが借金を返済できなくなった場合に、
BやDが支払いをしなくて済む方法はありますでしょうか。

基本的には返済を免れるには自己破産するしかありません




最後にアドバイス

保証人は「借り入れ金額と同じお金を貸すのと一緒」との考えを持ってください。
その上で、借主を信頼できるかどうか、返済能力があるのかどうかがポイントです。

保証人を断ることで、お姉さんが無駄な借金を背負わなくてよくなるケースもあります。
とにかく一人で決めずに慎重に対処することが大事、特に借り入れの内容が不透明であれば信頼できる第三者に相談することをお勧めします。


ありがとうございます。
保証人と連帯保証人の違いがわかりました。
最悪の場合、姉も自分も破産することになるという事ですね。




2010.02.15


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こばやし ファイナンシャルプランナー
所属:不動産仲介手数料を無料にするアーヴァンリアルサンライズ
エリア: 東京都 新宿区

私の回答も前の先生と同じです。おそらくこれから出てくる先生も、同じ回答になるでしょう。民法のとおりです。

せっかくなので、私は少し違った角度からコメントしてみます。
問題は、お姉様の事業の何について保証人(連帯保証、連帯債務)をたのまれているのか、混乱しないようにすることです。
金銭貸借の保証人なら、お姉さんが返済遅延などの債務不履行を起こすと、最悪あなたが残債の全額をまとめて返すことになるかもしれません。
事務所の賃貸の保証人は、家賃不払いが始まってから退居までの未払い家賃を払えば済みます。退居が早ければ、大きな金額にはなりません。
事業そのものの保証人というのがあるかどうかわかりませんが、会社の取締役になると、代表取締役であろうと非常勤取締役であろうと、同様に責任を負います。会社が法的に負う責任全部をです。

お姉様が困ってあなたをたよりにしているのでしょうから、何について保証人を受ければいいのか、自分は何の責任を負うのか、お姉様に納得いくまで聞くとよいでしょう。
ありがとうございます。

2010.02.15


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中山  弘恵 ファイナンシャルプランナー
所属:FP Smile
エリア: 東京都 練馬区

以下ご質問に対して答えさえていただきます。参考になれば幸いです。

1.A(債務者)の保証人がBのとき、Aが借金を返済できなくなった場合、Bは何をしないといけないのか

→Bは、Aがどうしても返済できない状態になった場合にのみ、返済する義務があります。

例えば、Bが返済を請求された場合、「まずAに催促してください」と言えます。Aに金融資産がある場合は、「Aには金融資産がありますから、催促してください」と言えます。

債務は、まずはAが支払う。Aが支払いきれない債務をBが支払う、という考え方でいいと思います。


2.Aが破産するとどうなるか。

→保証人であるBが返済義務を負います。

3.C(債務者)の連帯保証人がDのとき、Cが返済できなくなった場合、Dは何をしないといけないのか

4.Cが破産するとどうなるのか

→3.4.はどちらも法律上、Dは直ちに返済義務を負うことになります。

C(債務者)=D(連帯保証人)ということです。

ただし、Dが支払った、あるいは強制執行された分には、求償権という権利が発生するので、Cに請求することはできます。ですが、Cに支払い能力がなければ返してもらえません。

最後のご質問である、AやCが借金を返済できなった場合、BやDが支払いをしなくて済む方法ですが、自己破産する以外、残念ながらありません。



「保証人」と「連帯保証人」はよく似た言葉ですが、このように大きな違いがあります。


世間一般では、銀行などから融資を受ける際、連帯保証人を付けることを要求されます。単なる保証人という形での契約というのは、あまりないようです。


「保証人になってほしい」と頼まれたら、連帯保証人かどうかをきちんと確認されることをお勧めします。ただし、例外もありますので、必ず契約書を確認してください。


ここまで読まれると、「連帯保証人になったらいきなり返済請求される!」と心配されると思いますが、法的には上に述べたとおりですが、実際には、いきなり連帯保証人にお金を請求してくるというケースは少ないようです。

まずは、債務者(この場合ならC)に請求して、どうしてもお金を返してもらえないときに連帯保証人(D)に請求するという順番になっているようです。

そうは言っても、連帯保証人になるときは慎重な判断が必要なのは言うまでもありません。また、連帯保証人より保証人の方が立場が軽いとは言え、債務者からの返済が不可能であれば、保証人が支払い義務を負いますので、こちらも慎重に判断してください。



今回は、お姉さまからの依頼ということですから、保証人になることを断ることで、お互いの関係がぎくしゃくするのではないか、と気にされているかもしれません。

ですが、もし、お姉さまが借金を返せなくなったら、質問者さまもお姉さまも、人生が大きく変わってしまうということを、よくお考えになってください。


また、お姉さまの事業を応援したいという気持ちが強いということでしたら、お姉さまの事業がどのようなもので、どのような計画をお持ちなのか、また、お姉さまが、いくらの借金をするのか、どれくらいの資産を持っているのかを、質問者さまが、しっかり把握されておく必要があります。


私にも姉がいます。

もし、事業を起こすために融資をしてもらうことになったが、(連帯)保証人が必要だからなってほしい、と頼まれたら…。

きっと、とても悩みます。

そして、姉の事業に対する熱い想いを聞く反面、融資元の金融機関から融資内容をしっかり説明してもらうでしょう。その上で、判断すると思います。


匿名さん自身が事業をするつもりでお考えになられてはいかかでしょうか。


ありがとうございます。

2010.02.15


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成田 ファイナンシャルプランナー
所属:ライン・プロジェクト
エリア: 青森県 弘前市

質問への回答は最初の先生の内容で把握されたかと思います。
悩まれているのは、保証人になっても良いかどうかの判断だと思います。
 先の回答を自分なりに納得した上で、判断されると思いますが、何点か確認した上で判断してみてはと思います。
①他行さんへも相談してみたのか?
②違う融資商品はないのか?
③借入れ金額や金利、条件等に無茶はないか?
④お姉さんの事業資金の借入れに保証会社は付いているのか?
⑤もしも仮に払えなくなった場合には、自分はある程度の支払いに余力はあるのか?
⑥事業計画書は自分なら投資出来る内容になっているか?

最低限、これくらいの内容は把握してから決断する事をお勧め致します。
身内だからこそ、将来の事も考えてシビアに!前向きに!話し合ってください。

姉に詳細を聞いたところ、連帯保証人でした。

④お姉さんの事業資金の借入れに保証会社は付いているのか?
についてですが、
保証会社がつく場合には、
連帯保証人は必要無いと思ったんですが、
両方必要なケースもあるんですか?

2010.02.15


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真野 ファイナンシャルプランナー
所属:投資の学び舎

今までの回答で言い尽くされているとは、思いますが、若干表現を変えますと、

1.世の中で、一般的に言われいる「保証人」は法的には、「連帯保証人」として構成されていると思います。連帯保証人の場合、①債務者と同等の債務を負担し、②債務者に対して先ず請求せよ、とか債務者の財産状況からして支払能力がある、などの抗弁権を債権者に対して持ちません。従って債務者が履行期に履行しなければ、当然にその債務の弁済に応じなければなりません。これは、債務者が破産になるかどうかとは直接関係ありません。(単なる「保証人」と「連帯保証人」は、異なります)

2.連帯債務の場合、債務者は、独立して、その債務全額につき債権者に対し、債務を負っていますから、履行期には債務額全額につき、履行する義務があります。他の連帯債務者が履行できうるかどうかは関係ありません。履行した後で、連帯債務者間でその負担割合の問題があるだけです。

3.これら債務を負った場合、支払いをしなくて済む方法は、破産し、免責を受けることにより可能です。

4.以上を踏まえ、どの程度の金額なのか、支払不能に陥る可能性などを考慮する必要はあると思います。
ありがとうございます。
やはり連帯保証人でした。

2010.02.15


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位田 勝彦 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社エヌケーデザイン

連帯保証人と保証人の違いは? - Yahoo!知恵袋を参照してください。
一般論としては支払をまぬがれることは困難です。代理に借金を返しても良いとと思う人の保証人になってください。
yahoo知恵袋みてみました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1018840165?fr=diff_chie_detail

ここの掲示板でも大体把握できたんですが、
有限会社エヌケーデザインさんの、
「一般論」では無い論に興味があります。

2010.02.15


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成田 ファイナンシャルプランナー
所属:ライン・プロジェクト
エリア: 青森県 弘前市

保証会社と、保証人の両方が必要なケースについてです。
 保証会社がついてくれる場合でも、連帯保証人を求めるケースが多いのは確かです。
匿名さんが、“もしもお姉さんが払えなくなってしまったらどうしよう”という心配がある以上に、金融機関では、融資したお金が回収できなかったらどうしよう!という心配が大きいはずです。その回避の為に金融機関では、いろいろな手段を考えています。
 しかし、融資商品によっては、保証会社がつけば、保証人が必要ないケースもあるのでと確認してみました。 (もしも、両方共、自己破産を余儀なくされた場合に、必要以上の追跡から逃れる事も出来るので、再建が容易に出来るのも事実です。)

 今、お姉さんに必要なのは、融資をしてくれる人(金融機関)と匿名さん、もしくわ、借り入れしなくても事業が出来るアイディアがあればよいのではないでしょうか。
 昨日、タイムリーな事に、法律相談所でも連帯保証人の相談がテーマになっていました!
良い機会なので、連帯保証人になっても良い事業内容なのか?連帯保証人になっても良い借り入れ金額なのか?話し合い、吟味して結論を出す事をお勧めいたします。

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