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FPの回答

  • こばやし(不動産仲介手数料を無料にするアーヴァンリアルサンライズ)

    東京都

    2010.02.12

私の回答も前の先生と同じです。おそらくこれから出てくる先生も、同じ回答になるでしょう。民法のとおりです。

せっかくなので、私は少し違った角度からコメントしてみます。
問題は、お姉様の事業の何について保証人(連帯保証、連帯債務)をたのまれているのか、混乱しないようにすることです。
金銭貸借の保証人なら、お姉さんが返済遅延などの債務不履行を起こすと、最悪あなたが残債の全額をまとめて返すことになるかもしれません。
事務所の賃貸の保証人は、家賃不払いが始まってから退居までの未払い家賃を払えば済みます。退居が早ければ、大きな金額にはなりません。
事業そのものの保証人というのがあるかどうかわかりませんが、会社の取締役になると、代表取締役であろうと非常勤取締役であろうと、同様に責任を負います。会社が法的に負う責任全部をです。

お姉様が困ってあなたをたよりにしているのでしょうから、何について保証人を受ければいいのか、自分は何の責任を負うのか、お姉様に納得いくまで聞くとよいでしょう。
ありがとうございます。

2010.02.15


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