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FPの回答

  • 真野(投資の学び舎)

    東京都

    2010.02.13

今までの回答で言い尽くされているとは、思いますが、若干表現を変えますと、

1.世の中で、一般的に言われいる「保証人」は法的には、「連帯保証人」として構成されていると思います。連帯保証人の場合、①債務者と同等の債務を負担し、②債務者に対して先ず請求せよ、とか債務者の財産状況からして支払能力がある、などの抗弁権を債権者に対して持ちません。従って債務者が履行期に履行しなければ、当然にその債務の弁済に応じなければなりません。これは、債務者が破産になるかどうかとは直接関係ありません。(単なる「保証人」と「連帯保証人」は、異なります)

2.連帯債務の場合、債務者は、独立して、その債務全額につき債権者に対し、債務を負っていますから、履行期には債務額全額につき、履行する義務があります。他の連帯債務者が履行できうるかどうかは関係ありません。履行した後で、連帯債務者間でその負担割合の問題があるだけです。

3.これら債務を負った場合、支払いをしなくて済む方法は、破産し、免責を受けることにより可能です。

4.以上を踏まえ、どの程度の金額なのか、支払不能に陥る可能性などを考慮する必要はあると思います。
ありがとうございます。
やはり連帯保証人でした。

2010.02.15


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