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FPの回答

  • 中山 弘恵(FP Smile)

    東京都

    2010.02.13

以下ご質問に対して答えさえていただきます。参考になれば幸いです。

1.A(債務者)の保証人がBのとき、Aが借金を返済できなくなった場合、Bは何をしないといけないのか

→Bは、Aがどうしても返済できない状態になった場合にのみ、返済する義務があります。

例えば、Bが返済を請求された場合、「まずAに催促してください」と言えます。Aに金融資産がある場合は、「Aには金融資産がありますから、催促してください」と言えます。

債務は、まずはAが支払う。Aが支払いきれない債務をBが支払う、という考え方でいいと思います。


2.Aが破産するとどうなるか。

→保証人であるBが返済義務を負います。

3.C(債務者)の連帯保証人がDのとき、Cが返済できなくなった場合、Dは何をしないといけないのか

4.Cが破産するとどうなるのか

→3.4.はどちらも法律上、Dは直ちに返済義務を負うことになります。

C(債務者)=D(連帯保証人)ということです。

ただし、Dが支払った、あるいは強制執行された分には、求償権という権利が発生するので、Cに請求することはできます。ですが、Cに支払い能力がなければ返してもらえません。

最後のご質問である、AやCが借金を返済できなった場合、BやDが支払いをしなくて済む方法ですが、自己破産する以外、残念ながらありません。



「保証人」と「連帯保証人」はよく似た言葉ですが、このように大きな違いがあります。


世間一般では、銀行などから融資を受ける際、連帯保証人を付けることを要求されます。単なる保証人という形での契約というのは、あまりないようです。


「保証人になってほしい」と頼まれたら、連帯保証人かどうかをきちんと確認されることをお勧めします。ただし、例外もありますので、必ず契約書を確認してください。


ここまで読まれると、「連帯保証人になったらいきなり返済請求される!」と心配されると思いますが、法的には上に述べたとおりですが、実際には、いきなり連帯保証人にお金を請求してくるというケースは少ないようです。

まずは、債務者(この場合ならC)に請求して、どうしてもお金を返してもらえないときに連帯保証人(D)に請求するという順番になっているようです。

そうは言っても、連帯保証人になるときは慎重な判断が必要なのは言うまでもありません。また、連帯保証人より保証人の方が立場が軽いとは言え、債務者からの返済が不可能であれば、保証人が支払い義務を負いますので、こちらも慎重に判断してください。



今回は、お姉さまからの依頼ということですから、保証人になることを断ることで、お互いの関係がぎくしゃくするのではないか、と気にされているかもしれません。

ですが、もし、お姉さまが借金を返せなくなったら、質問者さまもお姉さまも、人生が大きく変わってしまうということを、よくお考えになってください。


また、お姉さまの事業を応援したいという気持ちが強いということでしたら、お姉さまの事業がどのようなもので、どのような計画をお持ちなのか、また、お姉さまが、いくらの借金をするのか、どれくらいの資産を持っているのかを、質問者さまが、しっかり把握されておく必要があります。


私にも姉がいます。

もし、事業を起こすために融資をしてもらうことになったが、(連帯)保証人が必要だからなってほしい、と頼まれたら…。

きっと、とても悩みます。

そして、姉の事業に対する熱い想いを聞く反面、融資元の金融機関から融資内容をしっかり説明してもらうでしょう。その上で、判断すると思います。


匿名さん自身が事業をするつもりでお考えになられてはいかかでしょうか。

ありがとうございます。

2010.02.15


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