FPの回答へコメント
FPの回答
-
加藤 文男(株式会社 サンエスコーポレーション ファイナンシャルプラザ兵庫)
兵庫県2010.02.18
保証人とは民法446条に「主たる債務者がその履行をしない場合に、その履行をなす責任を負う物」と規定されています。主たる債務者が融資を受ける等、債務を負う場合、その債務者が融資の返済をしない場合、出来なくなった場合は債権者より融資の返済を求められた場合、債務者に代わり返済しなければなりません。更に、連帯保証人になると、債権者からは、債務者と同列になります。よって、事例①から④の場合すべて、保証人は返済義務を負います。今回の場合のように、親族からの依頼で、保証人を引き受けざるを得ない場合は、包括保証ではなく、限定保証をお勧めいます。
ご自身の財産内容をご確認の上、保証金額の限定、保障期間を3年、5年等、期間を限定され、債権者と交渉されることを、お勧めします、又、保証人の地位は相続の対象となりますので、保証人をお引受られた後、ご自身に万が一あれば、配偶者様、お子様が、相続放棄しない限り、保証人になりますので、ご家族のことも、考慮し、保証内容、(金額、期間)を検討されることをお勧めいたします。
ご自身の財産内容をご確認の上、保証金額の限定、保障期間を3年、5年等、期間を限定され、債権者と交渉されることを、お勧めします、又、保証人の地位は相続の対象となりますので、保証人をお引受られた後、ご自身に万が一あれば、配偶者様、お子様が、相続放棄しない限り、保証人になりますので、ご家族のことも、考慮し、保証内容、(金額、期間)を検討されることをお勧めいたします。
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。