相続の方法について

ゴエモン(東京都)

解決済み 2010年04月05日
先日父親が他界し、遺族間で相続の協議に入っておます。相続方法についてアドバイスを頂きたくお願い致します。

父(故)、母、子2人(兄、私ともに30代)という家族構成で、法定相続分は母=1/2、兄&私=各1/4という点は理解しております。
ただ母は、今回は母が全額相続し、将来母が他界した際に子供たちへ相続を行うという考えです。(今回は子供2人が相続を放棄する)

①今回は母が一旦全額相続し、将来的に母から子へ相続する方法
②今回、法定相続分通りに3人に分配する方法

上記の各方法を比較した場合、①②の各方法を取ったときのメリットおよびデメリットをご教示いただけないでしょうか。

尚、今回の父からの相続時に相続税は発生しません。(基礎控除の範囲内)
同様に、将来、母からの相続時にも相続税は発生しない範囲だと見込んでいます。
また、遺族全員、直ちに現金が必要な生活状態ではありません。

以上、宜しくお願い致します。

No.189

回答 6件

石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

1番ですが
メリットは相続時の問題を解消できること。家などは一億六千万まで控除に入ることです。
デメリットは母が亡くなったときに代襲相続といって貴方達が亡くなった場合はその子供が相続するということ。だからそのときに母には遺言の作成をお願いしなければいけません。トラブルを避けるためにも。
2番です
メリットは遺言があればいいのですが、相続の配分は一旦終わります。
デメリットは法定相続分に満足いかない場合は、調停に入ることも覚悟しなければいけないこともあるということ。
小規模住宅宅地の特例も確認の上ですか?使う場合は申告は要りますよ。
5000万+1000万×法定相続人数ですから。相続税の基礎控除額の計算は。
生命保険や退職金は 500万×法定相続人数です。基礎控除額は。
こんな感じかな。どちらを取るかは遺族の決断によるのでいえませんが


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竹原 庸起子  ファイナンシャルプランナー
所属:ひまわり法務FP事務所(行政書士竹原庸起子事務所)
エリア: 大阪府 守口市

税金関係については、先にコメントされた先生方と同じ意見ですので省略します。
当方は遺産分割協議書作成を専門とする行政書士として法務面から意見を述べます。

①今回は母が一旦全額相続し、将来的に母から子へ相続する方法

メリット
  ただ単にわかりやすいということです。
  遺産分割協議書には亡きお父様の財産全部を詳細に記載し、それぞれの財産を相続人であるお母様が取得する旨を記載します。財産には不動産、有価証券、現金預貯金、動産類一式がありますので、それぞれなるべく詳細に記載します。また、協議時には判明していない相続財産についても、協議後に判明した場合にはお母様が取得する旨も記載します。
 
デメリット
  先の先生が指摘されたように、お母様が全部取得したのちに遺言書でお兄様に取得させる内容を残した場合に、あなたには遺留分がありますが取得分が減ってしまうことです。
 また、②の方法では必要ない遺産分割協議書の作成が必須になってしまうということです。

②今回、法定相続分通りに3人に分配する方法
  メリットとしては遺産分割協議書の作成なしで相続手続ができるということです。

  デメリットとしては不動産などは共有で相続登記することになる可能性が高い(現金分割等しないのであればの場合)ため、あまり好ましくないということです。それから動産類などの取得方法もややこしいということ。

 以上でしょうか。
 
 


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位田 勝彦 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社エヌケーデザイン

基礎控除以内ならばどちらの方法を取っても非課税なので損得はありません。
ただ、母親が望むならば一度全て母親に相続するのが宜しいのではないですか。
遺産分割をすると老後資金不足に母親が不安をもっておられるのではないですか。
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良川  泰章 ファイナンシャルプランナー
所属:ろうご生活相談センター
エリア: 長野県 長野市

実際の税制上・法律上のメリット・デメリットは他の先生方が述べられている
ものでよろしいかと思います。
ここで考えていただきたいのは今だけではなく将来も見越した貴方様の
家庭状況に応じて方法を選択するべきではないかということです。

①の方法では今回の手続き(基本としてはお母様の名義にをすればいい)
は簡単ですが、
将来お母様が亡くなられた時の貴方様の家庭の環境によってはもめる
可能性も出てきてしまい、この時に複雑になってしまうこともあり得ます。

②の方法では今家族間の仲が良好であれば、すっきりと分割できて
自分の相続分も明確になり取得ができるということです。さらにお母様が
将来亡くなられた時でもお母様の残した遺産を改めて分割すれば
いいことになります。
すなわち、お母様が亡くなられた時にもめるようなことがあっても、
今回亡くなられたお父様の遺産についてはすでに今回取得することになるので、
その分については今現在のうちに取得できるということです。
しかしながら、この場合だと今回のお父様の遺産分と将来のお母様の遺産分の
様々な手続きを2回行われなければならず、少々手間がかかりますね。

①②それぞれ家庭状況が大きく左右されるのでそのあたりもお考えになって
行うことをお勧めいたします。
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大石 実 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社ベストホーム
エリア: 岐阜県 可児市

回答ですが、
今回父、将来母とも基礎控除範囲内及び遺族全員が経済的に相続分割が必要でなければ、お母様が全てを相続するということでよろしいかと存じます。
但し、控除範囲に余裕がない場合には、将来的には基礎控除額を減らす方向(時期は全く未定ですが隙あらば・・・)ですので、お母様一人に財産が集中し過ぎないほうがよろしいでしょう。
私の場合もそうでしたが、絶対安全圏であれば母が全てを相続しするとおうことで宜しいかと思います。
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山梨 ファイナンシャルプランナー
所属:月見里FP事務所
エリア: 北海道 江別市

税制・法律解釈は先の先生方のご返答でよろしいのではないでしょうか
私は、実務のアドバイスとして多少述べさせていただきます
相続というのは、大変複雑のものです
なぜならば、人間というものは心変わりを随時する生命体です
最初は、平等に相続するといっても相続人の言動によって大きく変わってしまうケースあります。
又、相続人同士での話し合いだけに終わらず、えてして相続人の背景関係人によって
よけい複雑になるケースがあります
対策としては、トラブルにならないうちに、書面化することをお勧めします
多少の金額は考慮して、公正証書にすることをお勧めします
もちろん、自筆証書遺言でも有効ですが、実際遺言執行の手続きに入ると時間と手間がかかりますので結局費用が割高になってしまいます。
以上
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