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  • 竹原庸起子 (ひまわり法務FP事務所(行政書士竹原庸起子事務所))

    大阪府

    2010.04.05

税金関係については、先にコメントされた先生方と同じ意見ですので省略します。
当方は遺産分割協議書作成を専門とする行政書士として法務面から意見を述べます。

①今回は母が一旦全額相続し、将来的に母から子へ相続する方法

メリット
  ただ単にわかりやすいということです。
  遺産分割協議書には亡きお父様の財産全部を詳細に記載し、それぞれの財産を相続人であるお母様が取得する旨を記載します。財産には不動産、有価証券、現金預貯金、動産類一式がありますので、それぞれなるべく詳細に記載します。また、協議時には判明していない相続財産についても、協議後に判明した場合にはお母様が取得する旨も記載します。
 
デメリット
  先の先生が指摘されたように、お母様が全部取得したのちに遺言書でお兄様に取得させる内容を残した場合に、あなたには遺留分がありますが取得分が減ってしまうことです。
 また、②の方法では必要ない遺産分割協議書の作成が必須になってしまうということです。

②今回、法定相続分通りに3人に分配する方法
  メリットとしては遺産分割協議書の作成なしで相続手続ができるということです。

  デメリットとしては不動産などは共有で相続登記することになる可能性が高い(現金分割等しないのであればの場合)ため、あまり好ましくないということです。それから動産類などの取得方法もややこしいということ。

 以上でしょうか。
 
 

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