新NISA で高配当利回りの株式投資は勿体無い?
ふうたん(千葉県)
解決済み 2023年05月15日友人が新NISAは非課税枠を有効活用するため、高配当利回りの株式投資は勿体無い、投資信託一択だと言っています。
ですが、新NISAは非課税枠は資金回収すれば次の年には復活すると聞いています。
そうであれば、配当金を受け入れても証券口座から当該配当金を払い出せば、また次の年には非課税枠が復活していると思うのですが、私の理解は間違っていますでしょうか?
No.1436
質問者からのメッセージ
2023.05.23
的確なアドバイスありがとうございます。新NISAを有効活用いたします。
回答 5件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
ふうたんさん はじめまして
かわすみFP事務所の川隅と申します。
新NISAで株式に投資した場合の配当金の受け取りについてですが
結論から申しますと
①配当金を受け入れる(配当金の受取る)ことで非課税枠は消費されません。
②受取配当金の再投資(受取配当金で買付けすること)を何か設定している際には非課税枠が消費されます。
③配当金の受取り方法を一定の方法にしておかないと、配当金から所得税等が引かれてしまいます。
よって、ご質問のように
「配当金を受け入れても証券口座から当該配当金を払い出せば、また次の年には非課税枠が復活して」について、
当該配当金を出金しなくても非課税枠に影響はありません。
②のように、その配当金で何か非課税枠として買付していない限り、NISAの非課税枠に影響はありません。
因みに③の受け取り方法についての確認を忘れずに行っておいてください。
NISA口座で購入された株式や投資信託からの配当金・分配金などは非課税で受け取ることができます。
詳しくは日本証券業協会のHPなどに説明があります。
「NISA配当金」で検索してみてください。
来年から始まる新NISAは使い勝手も良くなりました。
上手く活用してゆきたいですね。
かわすみFP事務所 川隅達也
CFP®
かわすみFP事務所の川隅と申します。
新NISAで株式に投資した場合の配当金の受け取りについてですが
結論から申しますと
①配当金を受け入れる(配当金の受取る)ことで非課税枠は消費されません。
②受取配当金の再投資(受取配当金で買付けすること)を何か設定している際には非課税枠が消費されます。
③配当金の受取り方法を一定の方法にしておかないと、配当金から所得税等が引かれてしまいます。
よって、ご質問のように
「配当金を受け入れても証券口座から当該配当金を払い出せば、また次の年には非課税枠が復活して」について、
当該配当金を出金しなくても非課税枠に影響はありません。
②のように、その配当金で何か非課税枠として買付していない限り、NISAの非課税枠に影響はありません。
因みに③の受け取り方法についての確認を忘れずに行っておいてください。
NISA口座で購入された株式や投資信託からの配当金・分配金などは非課税で受け取ることができます。
詳しくは日本証券業協会のHPなどに説明があります。
「NISA配当金」で検索してみてください。
来年から始まる新NISAは使い勝手も良くなりました。
上手く活用してゆきたいですね。
かわすみFP事務所 川隅達也
CFP®
アドバイスを踏まえてNISAを有効活用しようと思います。回答ありがとうございました。
2023.05.16
+ 全文を見る
ふうたんさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの鈴木靖啓と申します。
ご質問の「配当金を受け入れても証券口座から当該配当金を払い出せば、また次の年には非課税枠が復活するか」についてですが、当該配当金を証券口座から払い出しても非課税枠は復活せず、高配当利回りの該当株式自体を売却した場合に非課税枠は復活します。
高配当利回りの該当株式自体を保有し続ける場合も非課税保有限度額内であれば、次の年に年間投資枠までの投資は可能です。
・年間投資枠(投資枠:年間120万円、成長投資枠:年間240万円、合計最大年間360万円まで投資が可能。)
・非課税保有限度額は全体で1,800万円。(うち成長投資枠は1,200万円)
ご友人の「勿体ない」といわれている本意がわからない部分もありますが、
・高配当株であれば投資信託の分配金なしのものにして再投資したほうが資金効率がよい
・高配当株よりも成長企業がふくまれるインデックス投資の方がリターンが大きい
などと考えられてるのかもしれませんね。
投資スタンスは人それぞれですが、新NISAは投資枠も大幅に増えてよても良い制度になりますので、
うまく活用して資産形成に活かして行きたいですね。
CFP® 、金融コラムニスト
鈴木 靖啓
ファイナンシャルプランナーの鈴木靖啓と申します。
ご質問の「配当金を受け入れても証券口座から当該配当金を払い出せば、また次の年には非課税枠が復活するか」についてですが、当該配当金を証券口座から払い出しても非課税枠は復活せず、高配当利回りの該当株式自体を売却した場合に非課税枠は復活します。
高配当利回りの該当株式自体を保有し続ける場合も非課税保有限度額内であれば、次の年に年間投資枠までの投資は可能です。
・年間投資枠(投資枠:年間120万円、成長投資枠:年間240万円、合計最大年間360万円まで投資が可能。)
・非課税保有限度額は全体で1,800万円。(うち成長投資枠は1,200万円)
ご友人の「勿体ない」といわれている本意がわからない部分もありますが、
・高配当株であれば投資信託の分配金なしのものにして再投資したほうが資金効率がよい
・高配当株よりも成長企業がふくまれるインデックス投資の方がリターンが大きい
などと考えられてるのかもしれませんね。
投資スタンスは人それぞれですが、新NISAは投資枠も大幅に増えてよても良い制度になりますので、
うまく活用して資産形成に活かして行きたいですね。
CFP® 、金融コラムニスト
鈴木 靖啓
鈴木さま、ありがとうございます。
問い方が悪かったようです。
確認会話ですが、受取配当金を受け取るだけでは受取配当金相当額に関しNISAの非課税枠を消費しないと考えて正しいでしょうか?
問い方が悪かったようです。
確認会話ですが、受取配当金を受け取るだけでは受取配当金相当額に関しNISAの非課税枠を消費しないと考えて正しいでしょうか?
2023.05.16
ふうたんさん
受取配当金を受け取るだけでは受取配当金相当額に関しNISAの非課税枠を消費しないと考えで正しいです。
受取配当金を受け取るだけでは受取配当金相当額に関しNISAの非課税枠を消費しないと考えで正しいです。
2023.05.16
丁寧な回答ありがとうございました。勉強してNISAを有効活用します。
2023.05.16
+ 全文を見る
ふうたんさんはじめまして。
ご質問の件ですが、他の方々がおっしゃるように、
受け取った株式の配当金に関しては、証券口座から当該配当金を払い出す払い出さないに関係なく
その代金相当額の非課税投資枠が翌年に復活するということはございません。
非課税投資枠の復活に関しては、「投資元本を売却した場合」と考えていただければよいかと思います。
またご友人のお話につきましては、非課税投資枠の復活により投資信託一択だと言われているのではなく、
非課税投資期間が無期限になることから、投資信託一択だとおっしゃっているのではないかと思います。
高配当株は、利益の大半を配当金として支払うため、受取時に非課税とはなりますが複利効果が効きにくく株価が上昇する可能性が限られてしまいます。
一方でインデックスファンドなどほとんど分配金の出ない投資信託を保有された場合は複利効果が効きやすく、運用期間が長くなればなるほど有利になります。
非課税投資期間が無期限になるのですから、その効果は絶大です。
以上のことからご友人は「投資信託一択」だとおっしゃったのではないかと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
ご質問の件ですが、他の方々がおっしゃるように、
受け取った株式の配当金に関しては、証券口座から当該配当金を払い出す払い出さないに関係なく
その代金相当額の非課税投資枠が翌年に復活するということはございません。
非課税投資枠の復活に関しては、「投資元本を売却した場合」と考えていただければよいかと思います。
またご友人のお話につきましては、非課税投資枠の復活により投資信託一択だと言われているのではなく、
非課税投資期間が無期限になることから、投資信託一択だとおっしゃっているのではないかと思います。
高配当株は、利益の大半を配当金として支払うため、受取時に非課税とはなりますが複利効果が効きにくく株価が上昇する可能性が限られてしまいます。
一方でインデックスファンドなどほとんど分配金の出ない投資信託を保有された場合は複利効果が効きやすく、運用期間が長くなればなるほど有利になります。
非課税投資期間が無期限になるのですから、その効果は絶大です。
以上のことからご友人は「投資信託一択」だとおっしゃったのではないかと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
再投資を自動的に行うか、改めて行うかの違いですね。非常によくわかりました。アドバイスありがとうございます。
2023.05.16
参考になっておりましたら幸いです。
2023.05.16
+ 全文を見る
ふうたん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。
ご友人の勿体無い発言について、
高配当利回りの株式だと、配当が株主に支払われる都度、
理論的には、配当の金額分、株価が下がるから、
そう仰ったのではないでしょうか。
仮に、ほとんど分配金を出さない投資信託で運用すれば、
運用益部分を含め、すべて非課税枠で複利運用を継続できます。
NISA枠は、来年の投資分から非課税期間が無期限になるので、
例えば、1000万円の投資が、20年後に3000万円になっていたとしても、
運用益部分がすべて非課税になるというわけです。
複利の効果は、あなどれないと思います。
あと、非課税枠が復活する仕組みは、
1800万円の生涯投資枠をすべて使い切った人にメリットが生まれます。
1800万円を使い切っても、一部売却すれば、
次の年に売却した分の投資枠が復活するとのこと。
年間の上限は、成長投資枠だと240万円で、毎年新たに設定されます。
新しいNISA制度は、使い方を工夫すると、よりメリットを享受できると思います。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。
ご友人の勿体無い発言について、
高配当利回りの株式だと、配当が株主に支払われる都度、
理論的には、配当の金額分、株価が下がるから、
そう仰ったのではないでしょうか。
仮に、ほとんど分配金を出さない投資信託で運用すれば、
運用益部分を含め、すべて非課税枠で複利運用を継続できます。
NISA枠は、来年の投資分から非課税期間が無期限になるので、
例えば、1000万円の投資が、20年後に3000万円になっていたとしても、
運用益部分がすべて非課税になるというわけです。
複利の効果は、あなどれないと思います。
あと、非課税枠が復活する仕組みは、
1800万円の生涯投資枠をすべて使い切った人にメリットが生まれます。
1800万円を使い切っても、一部売却すれば、
次の年に売却した分の投資枠が復活するとのこと。
年間の上限は、成長投資枠だと240万円で、毎年新たに設定されます。
新しいNISA制度は、使い方を工夫すると、よりメリットを享受できると思います。
的確なアドバイスありがとうございます。NISAに対する理解が深まりました。
2023.05.16
+ 全文を見る
ふうたんさんへ
宜しくお願いいたします。
「NISA」の1つの大きな目的は、「家計の安定的な資産形成」です。将来の資産づくりをするために「NISA」を活用いたしましょう。
投資にはリスクがつきものでよい時も悪い時もあります。目先だけを考えずに長期で考えましょう。
参考までに、プルーデント・インベスター・ルールというのがありますので、紹介いたします。
①個別の銘柄ではなく、ポートフオリオ全体のリスクとリターンで考える。
②リスク回避の観点から広く分散投資をする。
③名目的価値ではなく実質的価値で考える。
幸プランナー 小久保輝司
宜しくお願いいたします。
「NISA」の1つの大きな目的は、「家計の安定的な資産形成」です。将来の資産づくりをするために「NISA」を活用いたしましょう。
投資にはリスクがつきものでよい時も悪い時もあります。目先だけを考えずに長期で考えましょう。
参考までに、プルーデント・インベスター・ルールというのがありますので、紹介いたします。
①個別の銘柄ではなく、ポートフオリオ全体のリスクとリターンで考える。
②リスク回避の観点から広く分散投資をする。
③名目的価値ではなく実質的価値で考える。
幸プランナー 小久保輝司
アドバイスありがとうございます。長期目線でNISAを有効活用します。
2023.05.16
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