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FPの回答

  • 岡本昌幸(証券特化型FP ひとざい投資104株式会社)

    徳島県

    2023.05.16

ふうたんさんはじめまして。

ご質問の件ですが、他の方々がおっしゃるように、

受け取った株式の配当金に関しては、証券口座から当該配当金を払い出す払い出さないに関係なく
その代金相当額の非課税投資枠が翌年に復活するということはございません。

非課税投資枠の復活に関しては、「投資元本を売却した場合」と考えていただければよいかと思います。

またご友人のお話につきましては、非課税投資枠の復活により投資信託一択だと言われているのではなく、
非課税投資期間が無期限になることから、投資信託一択だとおっしゃっているのではないかと思います。

高配当株は、利益の大半を配当金として支払うため、受取時に非課税とはなりますが複利効果が効きにくく株価が上昇する可能性が限られてしまいます。

一方でインデックスファンドなどほとんど分配金の出ない投資信託を保有された場合は複利効果が効きやすく、運用期間が長くなればなるほど有利になります。
非課税投資期間が無期限になるのですから、その効果は絶大です。

以上のことからご友人は「投資信託一択」だとおっしゃったのではないかと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
再投資を自動的に行うか、改めて行うかの違いですね。非常によくわかりました。アドバイスありがとうございます。

2023.05.16


参考になっておりましたら幸いです。

2023.05.16


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