相続時のお金

退会済み(愛知県)

解決済み 2020年03月01日
40代独身女性です。
結婚した姉がいます。
もし親の持ち家の自宅を相続した場合
姉にいくらくらいお金を渡すことになるでしょうか?
何か計算方法があるのでしょうか?
親は4千万円くらいで家を建てていて(土地代は別)
固定資産税は年23万円くらいです。

No.1327

質問者からのメッセージ

2020.03.05

ありがとうございました。

回答 8件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

森 泰隆 ファイナンシャルプランナー
所属:トライウッドマネー研究所

ご質問ありがとうございます。

代償分割のことをおっしゃってるのですね。

ご自宅は質問者様が相続し、その分現金をお姉さまに代償金を払うということですね。

固定資産税評価額はすぐに値段が出ますが、固定資産税評価額で分割すると質問者様は損になることもあります。

固定資産税評価額の他に、一つは地価公示価格、もう一つは路線価、そして不動産鑑定士に評価してもらう方法があります。

公示価格は公平性透明性が高いですが、地域要因や地形などの個別的要因を反映されていないことがあり、場合によっては不利になります。

ちなみに固定資産税評価額は、公示地価の70%で計算されていることが多いです。

路線価ですが、相続税の計算をするための固定資産税評価額の80%をめどに設定されています。市場価格とは異なるので注意が必要です。

不動産鑑定士による鑑定ですが、鑑定士によって異なる鑑定結果が出ることがあるので、双方で依頼すれば鑑定結果が食い違うことがあります。鑑定は有料です。

固定資産税評価額か路線価で判断することが一般的ですが、場合によっては不動産鑑定士に依頼することで数百万違うことがあるので、それぞれの価額を見極めたうえで判断されることが望ましいです。
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安井 大輔 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所クライムアップ
エリア: 東京都 多摩市

はじめまして、FP事務所クライムアップの安井です。

家族構成や親御さんの資産の総額が分からないので一概に断定出来ないところもありますが、子ども同士の法定相続分は等分となりますので、とことんきっちりと分けると考えると、相続時点での持ち家(土地含む)の評価額の半額分についてはお姉さまに…と一般的には考えられると思います。

もちろんどのような分け方をするか、どの遺産を誰が相続するかについては話合いによって決めることもできますし、予め親御さんが遺言等の対策をとってどのように分け、誰が引き継ぐのかをある程度決めておくことも可能です。

記載されているところから一般的にお伝え出来る範囲は以上のところかと思いますが、もし詳しいご相談をご希望でしたら、事務所の連絡先までお知らせ下さいませ。
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増田 龍彦 ファイナンシャルプランナー
所属:エフピーワークス
エリア: 宮崎県 都城市

さくらさん
こんにちは。
下記質問ご回答頂けますでしょうか。
【質問】
① ご両親はご健在ですか?
② 両親の持ち家は築年数は?
③ 持ち家の名義は?
④ 土地の名義は?
⑤ ご姉妹は、お姉さまと2人ですか?

建物は、年々償却されます、4千万以下だと思います。
固定資産税納付書等でおおよその評価は確認できます。

姉にいくらくらいお金を渡すことになるでしょうか?
⇒お姉さまの話合いなります。

相続税発生の有無、家の相続後の固定資産税等も考え
下さい。

① ご両親はご健在ですか?
父は健在、母は他界
② 両親の持ち家は築年数は?
築15年程度
③ 持ち家の名義は?

④ 土地の名義は?

⑤ ご姉妹は、お姉さまと2人ですか?
姉と2人姉妹

以上、宜しくお願いします。

2020.03.02


私は父と伯母と同居をしています。
姉は結婚して別に持ち家があります。
老後資金を貯めるのに相続で大まかな金額で良いので
かかる費用を知りたいと思いました。

2020.03.02


お父様が亡くなられた時の相続人は、お姉さまとさくらさんの2人です。
3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円⇒相続税基礎控除
相続財産が土地・家・預金を含めて4,200万円までは相続税がかかりません。
家・土地等相続した場合、家・土地等の登記手続きの費用が発生します。
お姉さまと遺産分割協議する場合、登記手続き等費用も考慮してください。
さくらさんが主にお父さんを介護した場合の費用等考えて下さい。

2020.03.02


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木村 太治 ファイナンシャルプランナー
所属:リベルタ経営相続研究所
エリア: 滋賀県

こんにちは、さくらさん。
滋賀県近江八幡市のFP「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。

法律的に申しますと、相続権は、配偶者と子供しかいない場合、配偶者2分の1、子供はその残りを子供の人数で分けることとなります。しかし、あくまで法定相続ではと言うことで、実際は相続人全員が同意すれば、どのような分け方でもかまいません。

作業としては遺産分割協議書を作成することとなりますが、土地と建物の時価、株式、投資信託の時価や現預貯金の現在高、さらには被相続人の負債を把握し、協議することとなります。

一般的に建物の価値は建設時から下がっていますし、土地の価格は、国税庁の路線価図から概算は求められます。正確には、補正が必要です。固定資産税を1.4%(税金に都市計画税が含まれているのであれば、さらに+0.3%)で割り、また、その値を0.7で割って簡易的に時価を求めることもできます。

相続税の評価は、土地は路線価、建物は固定資産税の評価額を使うこととなります。各種減額制度があるので、その適用も重要です。

土地、建物は立地にもよりますが、昨今、不動産(資産)よりむしろ負動産(負債)として、敬遠される方もおられます。また、地域によっては、長男、長女が相続するという慣習もあります。両親の介護の問題もあります。さくらさんはもとより、お姉さんの家庭の経済状況もあります。このへんも、お姉さんにお渡しする金額に影響しそうです。

これらを加味して、腹を割ってお話されたらどうでしょう。
相続を円満に解決するには、自分だけのことではなく兄弟のことも思いやる心構えが特に大切です。私どものお客さまには、そのことをアドバイスしています。

評価等専門的事項もありますので、具体的資料を携えて、お近くのFPに対面でご相談されてはどうでしょう。

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中村 正彦 ファイナンシャルプランナー
所属:リアルソリュート

はじめまして。
情報が不足しており、はっきりしたことは回答できません。
「お姉さまとの話し合いの結果次第」
というのがこの内容での回答となります。

ぜひお近くのFPにお尋ねください。
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關 雅也 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社 新世紀
エリア: 東京都 町田市

親に遺言書を書いてもらい、不動産はあなた、生命保険金はお姉さま、とでもしてもらってください。

その他の財産がどのくらいあるかわかりませんので、迂闊なことは書けません。
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小久保 輝司 ファイナンシャルプランナー
所属:幸プランナー
エリア: 福岡県 福岡市

さくらさんへ

相続は法定相続人がおる場合、それにより誰が相続するか決まります。
さくらさんの場合、詳細なことはいいので
①相続財産はどのくらいあるのか。自宅だけでなく、金融資産、負債も概略で計算する。
②法定相続(配偶者、親の子、親の親など)をチェックする。
③遺言書があるかどうか確認する。

以上の点を質問票に書いて再度質問したらいかがでしょうか。

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舘野 光広 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
エリア: 埼玉県 本庄市

さくら様

埼玉県でFP事務所を開設しております舘野光広です。

結論としては、相続による資産金額を回答するにはかなり資料が少ないですね。

また、ご質問は親御さんの持ち家に限定されるものですが、固定資産税からの判断するにも家屋と土地はそれぞれの条件によって変わりますので
条件不明な背景から、一般的な計算方法も記載できません。

そもそも、土地については、個人で相続税を把握するのは困難です。
なぜならば、相続の場合は路線価からの評価となりますので、固定資産税の算出とは異なるからです。

従いまして、固定資産税からの評価でよければ市役所で資産管理台帳の写しを得られて把握して下さい。
大まかに把握し、相続財産の分割を準備するのであれば、資産管理台帳の評価額を参考とする程度でよかろうかと思います。

姉妹のみで相続されるのであれば1/2をお渡しされると考えられれば良いとは思いますが、生前に贈与と判断される思われる金品がある場合には
減額せねばならないこともありますし、相続人による請求によっては金額が増加することもあります。

そのためにも、親御さまから遺言書を残されることが肝要と思います。

詳細に回答をお求めになるのであれば、正式にお申し付けをお待ちしております(メール対応でも可能です)。



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