FPの回答へコメント

FPの回答

  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2020.03.02

こんにちは、さくらさん。
滋賀県近江八幡市のFP「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。

法律的に申しますと、相続権は、配偶者と子供しかいない場合、配偶者2分の1、子供はその残りを子供の人数で分けることとなります。しかし、あくまで法定相続ではと言うことで、実際は相続人全員が同意すれば、どのような分け方でもかまいません。

作業としては遺産分割協議書を作成することとなりますが、土地と建物の時価、株式、投資信託の時価や現預貯金の現在高、さらには被相続人の負債を把握し、協議することとなります。

一般的に建物の価値は建設時から下がっていますし、土地の価格は、国税庁の路線価図から概算は求められます。正確には、補正が必要です。固定資産税を1.4%(税金に都市計画税が含まれているのであれば、さらに+0.3%)で割り、また、その値を0.7で割って簡易的に時価を求めることもできます。

相続税の評価は、土地は路線価、建物は固定資産税の評価額を使うこととなります。各種減額制度があるので、その適用も重要です。

土地、建物は立地にもよりますが、昨今、不動産(資産)よりむしろ負動産(負債)として、敬遠される方もおられます。また、地域によっては、長男、長女が相続するという慣習もあります。両親の介護の問題もあります。さくらさんはもとより、お姉さんの家庭の経済状況もあります。このへんも、お姉さんにお渡しする金額に影響しそうです。

これらを加味して、腹を割ってお話されたらどうでしょう。
相続を円満に解決するには、自分だけのことではなく兄弟のことも思いやる心構えが特に大切です。私どものお客さまには、そのことをアドバイスしています。

評価等専門的事項もありますので、具体的資料を携えて、お近くのFPに対面でご相談されてはどうでしょう。
+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]