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FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2020.03.02

親に遺言書を書いてもらい、不動産はあなた、生命保険金はお姉さま、とでもしてもらってください。

その他の財産がどのくらいあるかわかりませんので、迂闊なことは書けません。
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