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FPの回答

  • 安井大輔(FP事務所クライムアップ)

    東京都

    2020.03.02

はじめまして、FP事務所クライムアップの安井です。

家族構成や親御さんの資産の総額が分からないので一概に断定出来ないところもありますが、子ども同士の法定相続分は等分となりますので、とことんきっちりと分けると考えると、相続時点での持ち家(土地含む)の評価額の半額分についてはお姉さまに…と一般的には考えられると思います。

もちろんどのような分け方をするか、どの遺産を誰が相続するかについては話合いによって決めることもできますし、予め親御さんが遺言等の対策をとってどのように分け、誰が引き継ぐのかをある程度決めておくことも可能です。

記載されているところから一般的にお伝え出来る範囲は以上のところかと思いますが、もし詳しいご相談をご希望でしたら、事務所の連絡先までお知らせ下さいませ。
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