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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2020.03.03

さくら様

埼玉県でFP事務所を開設しております舘野光広です。

結論としては、相続による資産金額を回答するにはかなり資料が少ないですね。

また、ご質問は親御さんの持ち家に限定されるものですが、固定資産税からの判断するにも家屋と土地はそれぞれの条件によって変わりますので
条件不明な背景から、一般的な計算方法も記載できません。

そもそも、土地については、個人で相続税を把握するのは困難です。
なぜならば、相続の場合は路線価からの評価となりますので、固定資産税の算出とは異なるからです。

従いまして、固定資産税からの評価でよければ市役所で資産管理台帳の写しを得られて把握して下さい。
大まかに把握し、相続財産の分割を準備するのであれば、資産管理台帳の評価額を参考とする程度でよかろうかと思います。

姉妹のみで相続されるのであれば1/2をお渡しされると考えられれば良いとは思いますが、生前に贈与と判断される思われる金品がある場合には
減額せねばならないこともありますし、相続人による請求によっては金額が増加することもあります。

そのためにも、親御さまから遺言書を残されることが肝要と思います。

詳細に回答をお求めになるのであれば、正式にお申し付けをお待ちしております(メール対応でも可能です)。


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