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FPの回答

  • 森泰隆(トライウッドマネー研究所)

    大阪府

    2020.03.02

ご質問ありがとうございます。

代償分割のことをおっしゃってるのですね。

ご自宅は質問者様が相続し、その分現金をお姉さまに代償金を払うということですね。

固定資産税評価額はすぐに値段が出ますが、固定資産税評価額で分割すると質問者様は損になることもあります。

固定資産税評価額の他に、一つは地価公示価格、もう一つは路線価、そして不動産鑑定士に評価してもらう方法があります。

公示価格は公平性透明性が高いですが、地域要因や地形などの個別的要因を反映されていないことがあり、場合によっては不利になります。

ちなみに固定資産税評価額は、公示地価の70%で計算されていることが多いです。

路線価ですが、相続税の計算をするための固定資産税評価額の80%をめどに設定されています。市場価格とは異なるので注意が必要です。

不動産鑑定士による鑑定ですが、鑑定士によって異なる鑑定結果が出ることがあるので、双方で依頼すれば鑑定結果が食い違うことがあります。鑑定は有料です。

固定資産税評価額か路線価で判断することが一般的ですが、場合によっては不動産鑑定士に依頼することで数百万違うことがあるので、それぞれの価額を見極めたうえで判断されることが望ましいです。
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