離婚後のライフプラン

そろそろ実行に移したい(東京都)

解決済み 2016年02月29日
初めて相談させて頂きます。

お恥ずかしながら、私は現在離婚を考えています。離婚の原因は、価値観の違いです。
両親は既に他界しており、結婚前からの個人資産(遺産含)で離婚後死ぬまで生活可能か?
ライフプランを立てる事で、一歩踏み出せたらと思っています。

私45才 夫46才 子供2人 9才と5才(離婚後の親権、養育権は夫)

個人資産
3LDKマンション 築30年 約3000万 ローンなし
預貯金、株、金融商品など 約4000万
個人年金 1500万

現在は扶養控除内で 年間100万前後のパート勤務
離婚後は現在のパート勤務の勤務日数を増やし、会社の健康保険と年金に加入予定。

ライフプラン作成だけでなく、離婚の話し合いに必要な金銭的な内容、
離婚後の資産運用など、私の人生トータルで相談に乗って頂けるFPさんに出会えたら
と思っています。
宜しくお願いいたします。

No.1137

質問者からのメッセージ

2016.03.08

アドバイスありがとうございました。 自分の向かおうとする方向が定まらなければ、ライフプランも設計しようがない事に気づかされました。 まず、離婚後の生き甲斐、この点に関し自分ともう一度向き合ってみる事にしました。

回答 3件

梶田 けい子 ファイナンシャルプランナー
所属:梶田ファイナンシャルプランニング事務所

はじめまして。
名古屋で中立公正な立場ではなく、消費者側の立場に立っております。
銀行では資産管理を、証券会社では資産管理と運用アドバイスをそして離婚経験のあるFPです。



少し質問させて頂きます。
こちらに書かれている個人資産の名義人は「そろそろ実行に移したい」さんの名義でしょうか?
と言いますのは、離婚を望まれる方の中には、相談者ご自身の個人資産のみを書かれる方もみえます。
相手方ご主人名義の個人資産を含めずに頼まれる方も中にはみえます。
これは、ご相談者それぞれの考えですので、こちらがどうこうしなさい。とは言えません。



もう1つ重要なことは、結婚されてから何年経つのでしょうか?
「そろそろ実行に移したい」さんの老後生活を含めたライフプランを考える場合、ご主人の年金からの年金分割は非常に重要になります。
そして現在は、配偶者控除内でのパート勤務の様ですが、ご結婚される以前はお勤めされていたのでしょうか?
こうした事も、「そろそろ実行に移したい」さんが65歳から年金を受け取る場合、加入期間によって年金の受取額が違ってきます。



「そろそろ実行に移したい」さんが、ご主人と結婚されたのは、上のお子さんの年齢から考えると、約10年以上になりますので年金分割を請求する場合は、合意分割と3号分割を同時に行うことになります。
そして年金分割の請求期限は原則,離婚等をした日の翌日から起算して2年以内ですので、この点は注意しておいてください。



そしてトータルとは、「そろそろ実行に移したい」さんの老後の生活だけでなく人生の終末以後も含めてがトータルになります。
ホームページも貼り付けておきます。
遠方でも宜しければご相談ください。

梶田ファイナンシャルプランニング事務所
http://www.kajita-financialplanning.biz/




ご多用の中、お礼のお返事ありがとうございます。


少し注意点を捕捉をしておきます。
いよいよ離婚へと活動を開始する場合、おそらく協議離婚か調停離婚かをされると思います。


ご相談内容を拝読しますと、双方同意されている感がみられますので、協議離婚をされるのではという感じがします。
協議離婚は、離婚届けの用紙に互いにサイン捺印を押し、第三者の承認が得られれば費用も掛からず簡素に済ませる事ができますが、親権と養育費はご主人が持たれるとのことですが、「そろそろ実行に移したい さん 」はお子さんとの面接は考えておられないのでしょうか?


もしお子さんとの面接を望んでいるのであれば、面接交渉権を得ておく必要があります。
協議離婚は簡素で費用もかからないため楽は楽ですが、口約束では法的効力はありません。


調停離婚は、弁護士など法律の専門家に中に入って貰うこともできますが、ご自身で調停を起こすこともできます。
弁護士など法律の専門家が中にはいる場合は、報酬料の分費用が高くなります。
ご自身で調停を起こされる場合には、離婚調停・婚姻費用分担請求調停・面会交流調停などその都度手数料を収入印紙で納めることになります。




もしも、こうした法律の専門家に間に入って貰う場合に、その専門家によって関われる範囲と関われない範囲がありますので、単に依頼料が安いだけでなく、「そろそろ実行に移したい さん」の状況に併せた専門家を選んでください。


でなければ、費用が安いと思って依頼したは良いが、途中でその専門家が関わることできない状況になった時に、また別のそれに関わることのできる専門家に依頼しなけれならなくなりますと後でまた依頼料が発生し、かえって高くついた。
という事になります。


最初が肝心です。
スマートに将来に悔いのない結果になりますことをご祈念いたします。





2016.03.05


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關 雅也 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社 新世紀
エリア: 東京都 町田市

初めまして

東京でFPをしております、
ドクターマネーこと、關雅也<せき☆まさや>です。

まず、離婚は結婚よりパワーを使うことを理解した上でお読みください。

離婚する際の残さん分割は、結婚後に取得した資産を分割します。
したがって、ご主人、奥様がそれぞれ親から相続した財産は分割の対象になりません。

そこで、お子様二人の親権と養育権をご主人が取るのであれば、
マンションはご主人が取ることになると推測します。

仮定:マンションを含め、他の流動資産も含め全てが結婚後に築いた資産として考えます。

まず、マンションの時価額を算定します。
そして資産総額を計算して、基本50:50、そこから功績率や今後の養育費などを考慮して分割割合を決めます。

ほとんど全てが金融資産での受け取りとなるでしょうから,
仮に、3000万円分の金融資産を受け取ったとして、

この3000万円を基に、年利何%で運用しながら給与所得を得ながら、
賃貸住宅に住みながらの生活費を計算、
ここで月々の生活費が給与を上回るようであれば、資産を取り崩しながらの生活となり、
金利によっては平均余命まで持たない可能性もあります。
*病気などして働けなくなった場合も想定して設計しなければなりません。

全て個別案件になりますので、どこに住み、どんな仕事をしていくらの収入が得られるか、などを聞き取しながらの設計になるでしょう。
早々にアドバイスをありがとうございます。
まとまった時間が取れず、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

「離婚にはパワーを使う」とアドバイスを頂きましたが、本当にそう思います。
1番の不安材料である経済面をクリアする事が今できる事だと確信したので、ライフプラン設計に取り組みたいと思います。

2016.03.05


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勝 桂子 ファイナンシャルプランナー
所属:こちらOK行政書士事務所
エリア: 東京都 板橋区

小学生と学齢前のお子さまの養育権を手離す決意に至るまでの苦渋やご心労、いかほどであったか、推察する術もありません。

今後のライフプランについては、お二人の先生方がおっしゃる通り、ご結婚前からの個人資産(分割しなくてよい財産)の大きさと、年金分割を想定した老後プランに依存します。
しかしながら、同世代同構成のご家族と比較してかなり余裕のある資産構成と推察されますので、ライフプランもさることながら、ご自身のメンタル面のケアを最優先に、養育を手離してしまわれたあとの生き甲斐をどこに見出してゆくのかなど、じっくりと考えながらの決断が肝要と思います。

当方も離婚を経験しており、モラルハラスメントはじめ、家族間の価値観の相違等について、多くのケースをもとにしたご相談に応じておりますが、離婚経験あるFPも少なくありませんので、インターネット等を通じフィーリングの合う先生と巡り逢われますよう祈念いたします。
早々にアドバイスをありがとうございます。
まとまった時間が取れず、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

ライフプランの件のみならず、私のメンタル面もアドバイス頂きありがとうございます。経済面ばかりに気が行き、自分のメンタル面や離婚後の生き甲斐までは考えが回っていませんでした。

ライフプランのみならず、離婚後のメンタル面も考慮して行きたいと思います。

2016.03.05


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