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FPの回答

  • 梶田けい子(梶田ファイナンシャルプランニング事務所)

    愛知県

    2016.03.01

はじめまして。
名古屋で中立公正な立場ではなく、消費者側の立場に立っております。
銀行では資産管理を、証券会社では資産管理と運用アドバイスをそして離婚経験のあるFPです。



少し質問させて頂きます。
こちらに書かれている個人資産の名義人は「そろそろ実行に移したい」さんの名義でしょうか?
と言いますのは、離婚を望まれる方の中には、相談者ご自身の個人資産のみを書かれる方もみえます。
相手方ご主人名義の個人資産を含めずに頼まれる方も中にはみえます。
これは、ご相談者それぞれの考えですので、こちらがどうこうしなさい。とは言えません。



もう1つ重要なことは、結婚されてから何年経つのでしょうか?
「そろそろ実行に移したい」さんの老後生活を含めたライフプランを考える場合、ご主人の年金からの年金分割は非常に重要になります。
そして現在は、配偶者控除内でのパート勤務の様ですが、ご結婚される以前はお勤めされていたのでしょうか?
こうした事も、「そろそろ実行に移したい」さんが65歳から年金を受け取る場合、加入期間によって年金の受取額が違ってきます。



「そろそろ実行に移したい」さんが、ご主人と結婚されたのは、上のお子さんの年齢から考えると、約10年以上になりますので年金分割を請求する場合は、合意分割と3号分割を同時に行うことになります。
そして年金分割の請求期限は原則,離婚等をした日の翌日から起算して2年以内ですので、この点は注意しておいてください。



そしてトータルとは、「そろそろ実行に移したい」さんの老後の生活だけでなく人生の終末以後も含めてがトータルになります。
ホームページも貼り付けておきます。
遠方でも宜しければご相談ください。

梶田ファイナンシャルプランニング事務所
http://www.kajita-financialplanning.biz/



ご多用の中、お礼のお返事ありがとうございます。


少し注意点を捕捉をしておきます。
いよいよ離婚へと活動を開始する場合、おそらく協議離婚か調停離婚かをされると思います。


ご相談内容を拝読しますと、双方同意されている感がみられますので、協議離婚をされるのではという感じがします。
協議離婚は、離婚届けの用紙に互いにサイン捺印を押し、第三者の承認が得られれば費用も掛からず簡素に済ませる事ができますが、親権と養育費はご主人が持たれるとのことですが、「そろそろ実行に移したい さん 」はお子さんとの面接は考えておられないのでしょうか?


もしお子さんとの面接を望んでいるのであれば、面接交渉権を得ておく必要があります。
協議離婚は簡素で費用もかからないため楽は楽ですが、口約束では法的効力はありません。


調停離婚は、弁護士など法律の専門家に中に入って貰うこともできますが、ご自身で調停を起こすこともできます。
弁護士など法律の専門家が中にはいる場合は、報酬料の分費用が高くなります。
ご自身で調停を起こされる場合には、離婚調停・婚姻費用分担請求調停・面会交流調停などその都度手数料を収入印紙で納めることになります。




もしも、こうした法律の専門家に間に入って貰う場合に、その専門家によって関われる範囲と関われない範囲がありますので、単に依頼料が安いだけでなく、「そろそろ実行に移したい さん」の状況に併せた専門家を選んでください。


でなければ、費用が安いと思って依頼したは良いが、途中でその専門家が関わることできない状況になった時に、また別のそれに関わることのできる専門家に依頼しなけれならなくなりますと後でまた依頼料が発生し、かえって高くついた。
という事になります。


最初が肝心です。
スマートに将来に悔いのない結果になりますことをご祈念いたします。





2016.03.05


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