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FPの回答
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關雅也(有限会社 新世紀)
東京都2016.03.01
初めまして
東京でFPをしております、
ドクターマネーこと、關雅也<せき☆まさや>です。
まず、離婚は結婚よりパワーを使うことを理解した上でお読みください。
離婚する際の残さん分割は、結婚後に取得した資産を分割します。
したがって、ご主人、奥様がそれぞれ親から相続した財産は分割の対象になりません。
そこで、お子様二人の親権と養育権をご主人が取るのであれば、
マンションはご主人が取ることになると推測します。
仮定:マンションを含め、他の流動資産も含め全てが結婚後に築いた資産として考えます。
まず、マンションの時価額を算定します。
そして資産総額を計算して、基本50:50、そこから功績率や今後の養育費などを考慮して分割割合を決めます。
ほとんど全てが金融資産での受け取りとなるでしょうから,
仮に、3000万円分の金融資産を受け取ったとして、
この3000万円を基に、年利何%で運用しながら給与所得を得ながら、
賃貸住宅に住みながらの生活費を計算、
ここで月々の生活費が給与を上回るようであれば、資産を取り崩しながらの生活となり、
金利によっては平均余命まで持たない可能性もあります。
*病気などして働けなくなった場合も想定して設計しなければなりません。
全て個別案件になりますので、どこに住み、どんな仕事をしていくらの収入が得られるか、などを聞き取しながらの設計になるでしょう。
東京でFPをしております、
ドクターマネーこと、關雅也<せき☆まさや>です。
まず、離婚は結婚よりパワーを使うことを理解した上でお読みください。
離婚する際の残さん分割は、結婚後に取得した資産を分割します。
したがって、ご主人、奥様がそれぞれ親から相続した財産は分割の対象になりません。
そこで、お子様二人の親権と養育権をご主人が取るのであれば、
マンションはご主人が取ることになると推測します。
仮定:マンションを含め、他の流動資産も含め全てが結婚後に築いた資産として考えます。
まず、マンションの時価額を算定します。
そして資産総額を計算して、基本50:50、そこから功績率や今後の養育費などを考慮して分割割合を決めます。
ほとんど全てが金融資産での受け取りとなるでしょうから,
仮に、3000万円分の金融資産を受け取ったとして、
この3000万円を基に、年利何%で運用しながら給与所得を得ながら、
賃貸住宅に住みながらの生活費を計算、
ここで月々の生活費が給与を上回るようであれば、資産を取り崩しながらの生活となり、
金利によっては平均余命まで持たない可能性もあります。
*病気などして働けなくなった場合も想定して設計しなければなりません。
全て個別案件になりますので、どこに住み、どんな仕事をしていくらの収入が得られるか、などを聞き取しながらの設計になるでしょう。
2016.03.05
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まとまった時間が取れず、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
「離婚にはパワーを使う」とアドバイスを頂きましたが、本当にそう思います。
1番の不安材料である経済面をクリアする事が今できる事だと確信したので、ライフプラン設計に取り組みたいと思います。