インボイス制度について

軽減税率が導入されるということは知っていたとしても、事業者の仕事はどう変わるのでしょうか。

軽減税率の開始に合わせて令和5年10月1日に導入されるインボイス制度について触れておきましょう。

 

インボイスとは

事業者同士が商品を取引したとき、いくらで何を売り何を買ったかを記した請求書や納品書を発行します。軽減税率が開始されると、新たにインボイスと呼ばれる伝票の発行が必要になります。インボイスは売り手と買い手が消費税をいくらやりとりしたかをきちんと把握して正確に納税することが一番の目的です。

なぜ、わざわざ新しい伝票が必要になるのでしょうか。それは軽減税率が適用されると、商品にかかる消費税が複数になるからです。今までの請求書や納品書は書いてある取引だけでいくら消費増税が含まれているのかすぐ計算できます。1ヶ月分でも1年分でもまとめて消費税額を計算できます。

一方で、軽減税率の導入で税率が複雑になるといくらが8%の取引でいくらが10%の取引か分からなくなります。後で計算できるように税率ごとの取引額などを記載しておくのがインボイスの役割です。

  • 請求書とインボイスの違いとはなにか

請求書では、請求書を発行した事業者の名前、取引した年月日、取引した商品名、取引額、請求書を受け取る事業者の名前を書くのが一般的です。インボイスにはこれらの項目に加えて、「軽減税率対象品目かどうかの区別」、「8%と10%の税率ごとに分けた取引額」が必要になります。

 

  • 不正を防ぐためでもあります

消費税は基本的には、事業者が「うちはいくら納めます」と申告する仕組みです。消費税率が複雑になると、本来は高い税率で売ったのに低い税率で売ったことにするなどの不正がまかり通る可能性があります。インボイスはそうした不正を防ぐため、取引を「見える化」するためのものでもあります。

 

インボイスの使われ方

消費税は原則すべてのサービスや商品の取引にかかります。例えば、衣料品の場合、繊維業者が衣料品メーカーに販売するときも、衣料品メーカーが卸売業者に販売するときも、卸売業者が小売業者に販売するときも、最後に小売業者が私たち消費者に販売するときも、すべての取引に消費税が発生します。

消費税が10%で、卸売業者が税抜き価格10,000円(消費税1,000円)で衣料品を仕入れ、税抜き価格30,000円(消費税3,000円)で衣料品を販売したとします。卸売業者は仕入れたときに消費税1,000円を支払っています。それにもかかわらず販売価格に係る消費税3,000円を卸売業者がすべて納めることになると、卸売業者からみれば仕入れ価格に対する消費税を2重に支払うことになってしまいます。そのため、納税額を計算するときは、消費税3,000円から1,000円をひいて、差額の2.000円を納めれば済みます。

このような2重課税を防ぐ仕組みを活用するには、現在は仕入れ先が発行した請求書を保存することが条件となっています。インボイス導入後はインボイスの保存が条件となります。

インボイスに書いてある消費税額を使ってきちんと計算して、そのインボイスを保存することが大切です。

 

インボイスに虚偽記載したら

処罰されます。事業者が本当は税率が10%の商品なのに軽減税率の8%で売ったことにして差分を自らの懐に入れるなどの不正が横行する懸念があります。虚偽記載したら罰則規定を設けることで、不正の抑止力にしたいと考えています。取引先から求められたのにインボイスを発行しない場合も罰則が科されます。

 

インボイスの書式とルール

インボイスの書式は自由です。消費税の額など書くべき項目が書いてあればインボイスとして認められます。現在の請求書と最も異なるのは、軽減税率の対象品目かどうか区別することです。従って、軽減税率の対象品目に印をつけたり適用税率を直接書いたりすることが考えられます。

 

 


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