保険金受取人
39kotobuki(京都府)
解決済み 2010年03月17日養老保険が満期になり、据置状態にしている時に被保険者が亡くなった場合、
受取人は誰になるのでしょうか?
満期受取は被保険者本人、死亡受取人は本人の弟になっています。
No.176
回答 7件
被保険者の方の家族構成がわからないので、詳しいことはいえません。ただ、養老保険は生死混合保険といって満期になってからなくなった場合は本人が受け取りです。
1 法定相続人が相続する
2 法定相続人がいない場合は 本人の兄弟(財産の遺留分はないので遺言が最優先)となります。なので、他に兄弟がいたら相談して、弟さんが受け取るとなったら
受け取ると良いでしょう。
もし、死亡時が満期前だとすると弟さんが受け取りとなります。
据え置き状態としてますが、契約は満期になってますので被保険者の受け取りになってます。なので相財産になります。ただし、生命保険の保険金なのでみなし相続財産となります。悪しからず。
1 法定相続人が相続する
2 法定相続人がいない場合は 本人の兄弟(財産の遺留分はないので遺言が最優先)となります。なので、他に兄弟がいたら相談して、弟さんが受け取るとなったら
受け取ると良いでしょう。
もし、死亡時が満期前だとすると弟さんが受け取りとなります。
据え置き状態としてますが、契約は満期になってますので被保険者の受け取りになってます。なので相財産になります。ただし、生命保険の保険金なのでみなし相続財産となります。悪しからず。
2010.03.20
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満期時に本人の一時所得になります。据え置きは、満期時にお金を受け取らず、保険会社に預けているにすぎません。銀行に預金をしているのと同じ状況と考えると分かりやすいと思います。したがって、その後、本人が死亡した場合は、このお金は本人の相続財産になります。
よくわかりました。
有難うございました。
有難うございました。
2010.03.20
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所謂死亡保険金の受取とは異なり、「本人の満期保険金請求権」の相続となりますから、遺言が特段なければ、民法適用の相続割合による法定相続人の相続となります。
了解しました。有難うございました。
2010.03.20
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ご質問についてですが、まずは、「何を相続するのか」についてご説明させていただきます。満期を迎えられた後の死亡ですから、「満期保険金を受け取る権利」を有していた状態で相続が発生したこととなります。つまり、満期保険金が相続財産であり、もし満期保険金を受け取っていたら預金か現金など他の財産が相続財産になっていたという違いだけです。保険契約に基づくので、もし保険契約期間が終わっていれば死亡保険金がおりることはありません。一度保険証券を手元において、保険会社に電話で確認してみて下さい。契約者名、被保険者名、証券番号を伝えればすぐに判明するはずです。
次に、「誰が相続するのか」ですが、保険契約期間が終わっていれば保険金受取人とは関係なく、法定相続人が相続します。ただし、遺言書があればその内容に従います。まずは遺言書があるのか、遺品を整理して探してみたり、取引のあった金融機関に貸し金庫が無かったか確認したり、生前に付き合いのあった弁護士さんなどがいたら、遺言書を預かっていないか聞いてみると良いと思います(もし、そうされていたらご家族の方にその旨伝えているとは思いますが・・・)。公正証書遺言を公証人役場で作成していたら、全国の公証人役場にオンラインで照会できますので、その可能性があれば公証人役場に聞いてみて下さい。
最後に実務的なことになりますが、満期保険金の受け取り方法は保険会社の指示に従うことになります。また、保険金以外の財産についても遺言が無ければ相続人同士で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成する必要があります。保険金の受け取りについても同様で、保険会社指定の用紙になるのかなど、まずは保険会社に問い合わすのが良い思います。
次に、「誰が相続するのか」ですが、保険契約期間が終わっていれば保険金受取人とは関係なく、法定相続人が相続します。ただし、遺言書があればその内容に従います。まずは遺言書があるのか、遺品を整理して探してみたり、取引のあった金融機関に貸し金庫が無かったか確認したり、生前に付き合いのあった弁護士さんなどがいたら、遺言書を預かっていないか聞いてみると良いと思います(もし、そうされていたらご家族の方にその旨伝えているとは思いますが・・・)。公正証書遺言を公証人役場で作成していたら、全国の公証人役場にオンラインで照会できますので、その可能性があれば公証人役場に聞いてみて下さい。
最後に実務的なことになりますが、満期保険金の受け取り方法は保険会社の指示に従うことになります。また、保険金以外の財産についても遺言が無ければ相続人同士で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成する必要があります。保険金の受け取りについても同様で、保険会社指定の用紙になるのかなど、まずは保険会社に問い合わすのが良い思います。
詳しく教えていただき有難うございました。
大変参考になりました。
大変参考になりました。
2010.03.20
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すでに、先生方がご回答をされておられる通り、満期保険金の受取人は、法定相続人です。
被相続人が死亡した場合にその遺産をだれが相続するのか、民法では相続人となる者の範囲を、配偶者および一定の血族関係者と定めています。
血族関係については、次のように一定の順序があります。
相続人の順位は、(配偶者は常に相続人となります)
① 第1順位 配偶者2分の1 子(養子・胎児・非嫡出子も含む)2分の1
② 第2順位 配偶者3分の2 直系尊属(父母・祖父母・養子母など)3分の1
③ 第3順位 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
満期保険金は、他の相続財産と合算されます。
被相続人が死亡した場合にその遺産をだれが相続するのか、民法では相続人となる者の範囲を、配偶者および一定の血族関係者と定めています。
血族関係については、次のように一定の順序があります。
相続人の順位は、(配偶者は常に相続人となります)
① 第1順位 配偶者2分の1 子(養子・胎児・非嫡出子も含む)2分の1
② 第2順位 配偶者3分の2 直系尊属(父母・祖父母・養子母など)3分の1
③ 第3順位 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
満期保険金は、他の相続財産と合算されます。
丁寧に教えていただき 有難うございました。
2010.03.20
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もうひとつ付け加えますね。こういう質問されるときは家族構成は最低限説明なされるといいですよ。ちなみに妻 子供 親がいない場合は
配偶者 半分 子供 半分 (人数分に割る)
配偶者 3/2 親 3/1
兄弟には遺留分はないので配偶者がいなければ兄弟に、いれば配偶者が全額
といった具合です。
配偶者 半分 子供 半分 (人数分に割る)
配偶者 3/2 親 3/1
兄弟には遺留分はないので配偶者がいなければ兄弟に、いれば配偶者が全額
といった具合です。
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丁寧に教えていただき有難うございました。