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FPの回答

  • 真野(投資の学び舎)

    東京都

    2010.03.18

所謂死亡保険金の受取とは異なり、「本人の満期保険金請求権」の相続となりますから、遺言が特段なければ、民法適用の相続割合による法定相続人の相続となります。
了解しました。有難うございました。

2010.03.20


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