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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2010.03.18

被保険者の方の家族構成がわからないので、詳しいことはいえません。ただ、養老保険は生死混合保険といって満期になってからなくなった場合は本人が受け取りです。
1 法定相続人が相続する
2 法定相続人がいない場合は 本人の兄弟(財産の遺留分はないので遺言が最優先)となります。なので、他に兄弟がいたら相談して、弟さんが受け取るとなったら
受け取ると良いでしょう。
もし、死亡時が満期前だとすると弟さんが受け取りとなります。
据え置き状態としてますが、契約は満期になってますので被保険者の受け取りになってます。なので相財産になります。ただし、生命保険の保険金なのでみなし相続財産となります。悪しからず。
よく分かりました。
丁寧に教えていただき有難うございました。

2010.03.20


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