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FPの回答
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向井保博(有限会社 フロントライン)
大阪府2010.03.18
すでに、先生方がご回答をされておられる通り、満期保険金の受取人は、法定相続人です。
被相続人が死亡した場合にその遺産をだれが相続するのか、民法では相続人となる者の範囲を、配偶者および一定の血族関係者と定めています。
血族関係については、次のように一定の順序があります。
相続人の順位は、(配偶者は常に相続人となります)
① 第1順位 配偶者2分の1 子(養子・胎児・非嫡出子も含む)2分の1
② 第2順位 配偶者3分の2 直系尊属(父母・祖父母・養子母など)3分の1
③ 第3順位 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
満期保険金は、他の相続財産と合算されます。
被相続人が死亡した場合にその遺産をだれが相続するのか、民法では相続人となる者の範囲を、配偶者および一定の血族関係者と定めています。
血族関係については、次のように一定の順序があります。
相続人の順位は、(配偶者は常に相続人となります)
① 第1順位 配偶者2分の1 子(養子・胎児・非嫡出子も含む)2分の1
② 第2順位 配偶者3分の2 直系尊属(父母・祖父母・養子母など)3分の1
③ 第3順位 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
満期保険金は、他の相続財産と合算されます。
丁寧に教えていただき 有難うございました。
2010.03.20
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