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FPの回答

  • 向井保博(有限会社 フロントライン)

    大阪府

    2010.03.18

 すでに、先生方がご回答をされておられる通り、満期保険金の受取人は、法定相続人です。

 被相続人が死亡した場合にその遺産をだれが相続するのか、民法では相続人となる者の範囲を、配偶者および一定の血族関係者と定めています。

 血族関係については、次のように一定の順序があります。

 相続人の順位は、(配偶者は常に相続人となります)
① 第1順位  配偶者2分の1  子(養子・胎児・非嫡出子も含む)2分の1  

② 第2順位  配偶者3分の2  直系尊属(父母・祖父母・養子母など)3分の1

③ 第3順位  配偶者4分の3  兄弟姉妹4分の1

満期保険金は、他の相続財産と合算されます。
        
丁寧に教えていただき 有難うございました。

2010.03.20


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