遺言書の記載につきまして

うさぎ(埼玉県)

解決済み 2021年02月02日
夫が先に亡くなった場合、口座凍結解除がスムーズにできるように遺言書の作成を考えております。
夫には前妻との間に子がおります。
遺言書に、財産の相続人を妻とする。
と記載をし、前妻との子の遺留分について記載をしなかった場合、問題が生じて後妻が口座凍結の解除を行えなくなるなどの問題が生じたりすることがあるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

No.1368

質問者からのメッセージ

2021.02.04

お忙しい中、お答え頂きましてありがとうございました。

回答 4件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

小林 彰 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社MKエステート
エリア: 滋賀県 彦根市

口座はすぐに凍結する訳ではありません。
死亡届と口座は連動はしていないです。但し、相続人である奥様から積極的に銀行に死亡の事実を伝えてください。

口座凍結をご心配されていらっしゃいますが、民法改正により、口座が凍結されても次の額のうち低い方の金額までは、引き出せるようになっております。
● 死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3
● 150万円

これで、葬儀費用等は多少でも賄えると思われます。

遺留分に関してですが、記載しなくても問題はありません。前妻との子が、相続財産が欲しければ遺留分請求をしてくるだけです。
遺留分請求をしてこなければ、すべて奥様の財産となります。

あと、ご主人は生きていらっしゃるので、ご主人が協力的であれば生前にある程度整理しておいた方が良いかもしれませんね。
20年以上婚姻関係を続けている配偶者に、現在お住まいの土地家屋を贈与すれば、2,000万円と基礎控除額110万円の計2,110万円が
控除できます。
小林先生
お答え頂きまして、ありがとうございます。
大変勉強になります。
生前贈与につきましても、夫がこれが1番シンプルな方法ではないのかと勉強してくれているところでしたので一緒に勉強していきたいと思います。
控除額の件など、ぜひ参考にさせて頂きます。
お忙しいところ、アドバイス頂きましてありがとうございました。

2021.02.03


うさぎさん、

ご主人が存命のうちに、協力して生前贈与してくのが一番シンプルです。
まずは、奥様の住居の確保が一番大切です。
万一、ご主人が亡くなり配偶者居住権があるのでそのまま住み続けられますが、ご主人が存命の内に登記を
奥様に変更しておいた方がベターだと思われます。

あとは、暦年贈与(110万円)を併用していけばよろしいかと。

遺言書のテクニックより先にご主人の財産を徐々に奥様に移転していくことかと存じます。

2021.02.03


小林先生
お忙しい中、ご返答頂きましてありがとうございました。
大変参考にさせて頂いております。

住居の件ですが、相続問題があると思い購入できずにいました。
夫の提案で、2人でお金を貯めて一括で購入できる資金が貯まったら、私の名義で家を購入しようと話しておりました。

小林先生がアドバイスして下さった、

< ご主人が存命の内に登記を
奥様に変更しておいた方がベターだと思われます。

ですが、この場合、家のローンが全て完済し終わった後にできるのでしょうか?
ローン返済中は登記の変更はできないと理解しておりますが、いかがでしょうか。

何度も恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

2021.02.04


記載が漏れてしまいましたが、
暦年贈与(110万円)のアドバイスありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂き、お勉強させて頂きたいと思います。

2021.02.04


ローン返済中は、銀行が抵当権を設定しているため、登記の変更には銀行の「承諾」が必要となります。
決して、ローン返済中に登記変更できないということではありません。

銀行も抵当権を設定している為、返済が滞った場合は債権回収できるためNoとは言わないと思われます。

これが、ご主人と関係のない第三者である場合は、審査が厳しくなったり、断られる可能性は高いですが、
主債務者の配偶者であるため断られる可能性は低いと思われます。
※銀行も当初、ご主人で審査をとおしている為、第三者の属性は大いに関係してきます。

ここは、事前に融資を検討する際に、金融機関にご確認しておいてください。

2021.02.04


小林先生

度々の質問にご回答頂きまして、ありがとうございました。
夫と話しあいまして、ぜひ今後の参考にさせて頂きたいと思います。
お忙しい中、アドバイス頂きましてありがとうございました。

2021.02.04


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中村 正彦 ファイナンシャルプランナー
所属:リアルソリュート

こんにちは。
遺言書に遺留分を記載するかしないかについては、「相続人の遺留分を侵害しない範囲で記載」しておくことがよいと思います。この「遺留分」を考慮しない遺言書を作成すると問題(ほかの相続人からの遺留分請求など)が生じることが多いようです。
また、改正民法で「預貯金の仮払い制度」が制定されて、一定の金額以下ならば引き出すこともできます。取り扱いのない金融機関もあるので口座のある金融機関に問い合わせるとよいでしょう。
他の方法としては、生命保険で保険金が支払われることにより、当面の費用に充当させることもできます。保険金は凍結されないので受取人が自由に使えます。ただし、一定の金額を超えると相続税の対象になりますので詳しくはお近くのFPへぜひご相談ください。
中村先生
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
2点ほど質問させて下さい。
①「遺留分を侵害しない範囲で記載」とのことですが、前妻の子の法定相続が1/2となるので、1/2を下回らないのが遺留分を侵害しない範囲となりますでしょうか?
1/2を下回る範囲ですと侵害することになってしまうのでしょうか。

②「預貯金の仮払い制度」とは、150万円以内の「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」のことでしたでしょうか?

生命保険もぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
お手数おかけしますが、どうぞ宜しくお願い致します。

2021.02.03


返信ありがとうございます。
あまりこの掲示板では細かいことはご説明できないので、ぜひお近くのFPにご相談ください。
簡単にご回答すると
1,遺留分は法定相続分とは違います。2分の1ではありません。今回は4分の1です。
2,ご指摘の通りです。
以上ご参考ください。

2021.02.03


ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

2021.02.04


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舘野 光広 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
エリア: 埼玉県 本庄市

うさぎさん。

ご質問ありがとうございます。

埼玉県でFP事務所を開設しております、ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

確かにご主人様がお亡くなりになられますと、その事実を知った銀行口座は凍結されます。
これは、他の相続人から不正に引き出されないようにするためです。
従いまして、緊急的な資金につきましては、事前に引出しておく必要があります。
但し、150万円以下の引出しにつきましては、預貯金の前払い制度によって可能となっています。

さて、ご質問の遺言書による預貯金取得者の件ですが、確かに、遺言によって可能となっておりますが、預貯金先の銀行によって対応は様々です。つまり、銀行員もさほど法律に詳しいわけではありません。従いまして、事前に必要書類について預金銀行に確認しておくことも大切です。
また、遺言書による預貯金取得者を決めておくことは有効です。相続が開始されましたら、遺言書(家庭裁判所の検認が必要)とあわせて必要書類を準備して銀行に提出すれば、口座凍結は解除されます。

自筆証書遺言書を残させるのであれば、昨年7月10日より自筆証書遺言書保管制度がスタートしましたので、お亡くなりになった時に家庭裁判所による遺言書の検認が不要となりますで、スムーズに口座凍結解除手続が行えますので活用されて下さい(費用は3900円です)。

問題となるのは、前妻の子による遺留分侵害請求が行われた時ですが、スムーズに口座凍結解除をすれば本件に関する問題は発生しないと思われますが、法定相続人の権利ですので請求が行われないとは限りません。もし、気になされるのであれば、遺言書に遺留分を記載しておくことで争いは回避できます。
尚、遺留分侵害請求(遺留分減殺請求から変更)は、遺留分権利者が相続を知った時から5年間行使しないと時効となり、相続開始を知らなくても10年間経過すると行使できなくなります。

他に、相続以外でのご相談やご質問はメッセージコーナーから、小職をご指名いただければ詳細に対応させていただきます。

良い一日をお過ごしください。

一級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP認定
舘野光広

舘野先生
はじめまして。
お答え頂きまして、ありがとうございます。

必要書類につきまして、銀行の方へも問い合わせてみましたが、舘野先生の仰るとおり、銀行員の方も遺言書の内容については理解されておらず、形式的なフォームも特に無いとのことでした。
遺言書に関しましては、公正役場にお願いするつもりでいるのですが、公正証書としての遺言書であれば、内容漏れなど防げるのではないかと理解しておりますが、公正役場で発行された遺言書でも口座凍結解除時にこの遺言書では受付られないというような事例はありますでしょうか?

> 遺言書(家庭裁判所の検認が必要)とあわせて必要書類を準備して銀行に提出すれば、口座凍結は解除されます。

とのご意見を頂きましたが、公正役場で発行された遺言書であれば、家庭裁判所の検認は必要ないと理解しておりましたが、どうでしたでしょうか…?

又、アドバイス頂きましたとおり、遺留分について遺言書に記載を行っているのにもかかわらず万が一、遺留分が支払えない時はどんな問題が起こりますでしょうか?

> 遺留分侵害請求(遺留分減殺請求から変更)は、遺留分権利者が相続を知った時から5年間行使しないと時効となり、

とのことでしたが、期限は1年と理解しておりましたが、5年が正しいかったでしょうか?

勉強不足の為、たくさんの質問申し訳ないです。
お忙しいところ、大変お手数おかけしますがどうぞ宜しくお願い致します。

2021.02.03


うさぎさん。

ご返信ありがとうございます。

まず、遺留分侵害請額請求権に関する期間の制限ですが誤記です。5年× 1年〇申し訳ございません。
続いて、公正証書遺言につきましては、家庭裁判所の検認は必要ありません。また、自筆証書遺言書と比べますと、公証人が本人から口授して作成しますので、遺言書としての間違いがございませんから公正証書遺言を選択するほうが良いでしょう。但し、証人2名が必要となりますし費用もそれなりにかかります。公正証書遺言でも、他の資料が整わない場合には、銀行によっては凍結解除が受理されないケースもあるようです(遺言の問題ではありません)。
最後に、相続財産が有りながら遺留分侵害請求権(内容証明)に基づき支払いに応じられないケースが想定出来ません。相続財産を請求前に使ってしまったということでしょうか?
葬儀や債務、事業清算などに多大な費用がかかり結果として相続財産が残らなかった場合を除いて、それでも、相続財産が有りながらい遺留分の支払に応じなった場合には、まず調停によって話し合いが行われ、それでも解決がなされない場合には訴訟に移行することが相手側の権利としてあります。もし、うさぎ様が話し合いにも参加せず抵抗した場合には、直接訴訟に移行される場合もありますが、相続財産には遺留分侵害請求権を拒否する権利はないものとお考え願います。つまり、相手側は弁護士を通じて訴訟となり、結果として仮執行宣言付き判決によって財産の執行を受ける可能性があります。

詳細な法律相談は弁護士にご確認をお願い致します。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
舘野光広

2021.02.03


お忙しい中、アドバイス頂きましてありがとうございました。
メッセージコーナーの方へ、メッセージ送らせて頂きました。
大変恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

2021.02.04


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松葉 賢治 ファイナンシャルプランナー
所属:相続相談室マルクス
エリア: 群馬県 前橋市

お答え致します。

該当の金融機関の口座をきちんと指定した遺言書があれば、遺留分についての記載有無は関係なく、口座の解約はできるでしょう。

これについては他の先生方が詳しく回答して下さっているので、私は別の視点からもひと言。

遺言を書く人は、当然ですがご主人本人です。
ご主人がお子様を想う気持ちがどの程度なのかは計り知れませんませんが、
一般的には、別れたお子様に対しても深い愛情をお持ちの方が多いのではないかと思われます。
そんな思いを持っている夫に対して、後妻さんから「財産(のすべて?)を妻に相続する」と書いて欲しい、と頼まれたらご主人はどんな気持ちになるでしょうか?

実際、過去に同様の相談を頂いたことがあります。
そのご家庭では、ご主人が奥様に対して不信感を抱くようになってしまいました。

遺言書があるせいで揉めてしまうケースは星の数ほどあります。
もし遺言書を書くのなら、お子様の遺留分を侵害しない内容にすることが理想的です。
そして、ご主人自身が「遺言書を書く必要性」を認識していないと、筆がスムーズに進まないと思われます。

諸事情は存じ上げませんが、現預金を相続したいニーズがあるのでしたら、生命保険で準備をする方が合理的だと思います。
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