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FPの回答

  • 小林彰(株式会社MKエステート)

    滋賀県

    2021.02.03

口座はすぐに凍結する訳ではありません。
死亡届と口座は連動はしていないです。但し、相続人である奥様から積極的に銀行に死亡の事実を伝えてください。

口座凍結をご心配されていらっしゃいますが、民法改正により、口座が凍結されても次の額のうち低い方の金額までは、引き出せるようになっております。
● 死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3
● 150万円

これで、葬儀費用等は多少でも賄えると思われます。

遺留分に関してですが、記載しなくても問題はありません。前妻との子が、相続財産が欲しければ遺留分請求をしてくるだけです。
遺留分請求をしてこなければ、すべて奥様の財産となります。

あと、ご主人は生きていらっしゃるので、ご主人が協力的であれば生前にある程度整理しておいた方が良いかもしれませんね。
20年以上婚姻関係を続けている配偶者に、現在お住まいの土地家屋を贈与すれば、2,000万円と基礎控除額110万円の計2,110万円が
控除できます。
小林先生
お答え頂きまして、ありがとうございます。
大変勉強になります。
生前贈与につきましても、夫がこれが1番シンプルな方法ではないのかと勉強してくれているところでしたので一緒に勉強していきたいと思います。
控除額の件など、ぜひ参考にさせて頂きます。
お忙しいところ、アドバイス頂きましてありがとうございました。

2021.02.03


うさぎさん、

ご主人が存命のうちに、協力して生前贈与してくのが一番シンプルです。
まずは、奥様の住居の確保が一番大切です。
万一、ご主人が亡くなり配偶者居住権があるのでそのまま住み続けられますが、ご主人が存命の内に登記を
奥様に変更しておいた方がベターだと思われます。

あとは、暦年贈与(110万円)を併用していけばよろしいかと。

遺言書のテクニックより先にご主人の財産を徐々に奥様に移転していくことかと存じます。

2021.02.03


小林先生
お忙しい中、ご返答頂きましてありがとうございました。
大変参考にさせて頂いております。

住居の件ですが、相続問題があると思い購入できずにいました。
夫の提案で、2人でお金を貯めて一括で購入できる資金が貯まったら、私の名義で家を購入しようと話しておりました。

小林先生がアドバイスして下さった、

< ご主人が存命の内に登記を
奥様に変更しておいた方がベターだと思われます。

ですが、この場合、家のローンが全て完済し終わった後にできるのでしょうか?
ローン返済中は登記の変更はできないと理解しておりますが、いかがでしょうか。

何度も恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

2021.02.04


記載が漏れてしまいましたが、
暦年贈与(110万円)のアドバイスありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂き、お勉強させて頂きたいと思います。

2021.02.04


ローン返済中は、銀行が抵当権を設定しているため、登記の変更には銀行の「承諾」が必要となります。
決して、ローン返済中に登記変更できないということではありません。

銀行も抵当権を設定している為、返済が滞った場合は債権回収できるためNoとは言わないと思われます。

これが、ご主人と関係のない第三者である場合は、審査が厳しくなったり、断られる可能性は高いですが、
主債務者の配偶者であるため断られる可能性は低いと思われます。
※銀行も当初、ご主人で審査をとおしている為、第三者の属性は大いに関係してきます。

ここは、事前に融資を検討する際に、金融機関にご確認しておいてください。

2021.02.04


小林先生

度々の質問にご回答頂きまして、ありがとうございました。
夫と話しあいまして、ぜひ今後の参考にさせて頂きたいと思います。
お忙しい中、アドバイス頂きましてありがとうございました。

2021.02.04


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