FPの回答へコメント

FPの回答

  • 中村正彦(リアルソリュート)

    神奈川県

    2021.02.03

こんにちは。
遺言書に遺留分を記載するかしないかについては、「相続人の遺留分を侵害しない範囲で記載」しておくことがよいと思います。この「遺留分」を考慮しない遺言書を作成すると問題(ほかの相続人からの遺留分請求など)が生じることが多いようです。
また、改正民法で「預貯金の仮払い制度」が制定されて、一定の金額以下ならば引き出すこともできます。取り扱いのない金融機関もあるので口座のある金融機関に問い合わせるとよいでしょう。
他の方法としては、生命保険で保険金が支払われることにより、当面の費用に充当させることもできます。保険金は凍結されないので受取人が自由に使えます。ただし、一定の金額を超えると相続税の対象になりますので詳しくはお近くのFPへぜひご相談ください。
中村先生
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
2点ほど質問させて下さい。
①「遺留分を侵害しない範囲で記載」とのことですが、前妻の子の法定相続が1/2となるので、1/2を下回らないのが遺留分を侵害しない範囲となりますでしょうか?
1/2を下回る範囲ですと侵害することになってしまうのでしょうか。

②「預貯金の仮払い制度」とは、150万円以内の「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」のことでしたでしょうか?

生命保険もぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
お手数おかけしますが、どうぞ宜しくお願い致します。

2021.02.03


返信ありがとうございます。
あまりこの掲示板では細かいことはご説明できないので、ぜひお近くのFPにご相談ください。
簡単にご回答すると
1,遺留分は法定相続分とは違います。2分の1ではありません。今回は4分の1です。
2,ご指摘の通りです。
以上ご参考ください。

2021.02.03


ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

2021.02.04


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]