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FPの回答

  • 松葉賢治(相続相談室マルクス)

    群馬県

    2021.02.03

お答え致します。

該当の金融機関の口座をきちんと指定した遺言書があれば、遺留分についての記載有無は関係なく、口座の解約はできるでしょう。

これについては他の先生方が詳しく回答して下さっているので、私は別の視点からもひと言。

遺言を書く人は、当然ですがご主人本人です。
ご主人がお子様を想う気持ちがどの程度なのかは計り知れませんませんが、
一般的には、別れたお子様に対しても深い愛情をお持ちの方が多いのではないかと思われます。
そんな思いを持っている夫に対して、後妻さんから「財産(のすべて?)を妻に相続する」と書いて欲しい、と頼まれたらご主人はどんな気持ちになるでしょうか?

実際、過去に同様の相談を頂いたことがあります。
そのご家庭では、ご主人が奥様に対して不信感を抱くようになってしまいました。

遺言書があるせいで揉めてしまうケースは星の数ほどあります。
もし遺言書を書くのなら、お子様の遺留分を侵害しない内容にすることが理想的です。
そして、ご主人自身が「遺言書を書く必要性」を認識していないと、筆がスムーズに進まないと思われます。

諸事情は存じ上げませんが、現預金を相続したいニーズがあるのでしたら、生命保険で準備をする方が合理的だと思います。
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