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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2021.02.03

うさぎさん。

ご質問ありがとうございます。

埼玉県でFP事務所を開設しております、ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

確かにご主人様がお亡くなりになられますと、その事実を知った銀行口座は凍結されます。
これは、他の相続人から不正に引き出されないようにするためです。
従いまして、緊急的な資金につきましては、事前に引出しておく必要があります。
但し、150万円以下の引出しにつきましては、預貯金の前払い制度によって可能となっています。

さて、ご質問の遺言書による預貯金取得者の件ですが、確かに、遺言によって可能となっておりますが、預貯金先の銀行によって対応は様々です。つまり、銀行員もさほど法律に詳しいわけではありません。従いまして、事前に必要書類について預金銀行に確認しておくことも大切です。
また、遺言書による預貯金取得者を決めておくことは有効です。相続が開始されましたら、遺言書(家庭裁判所の検認が必要)とあわせて必要書類を準備して銀行に提出すれば、口座凍結は解除されます。

自筆証書遺言書を残させるのであれば、昨年7月10日より自筆証書遺言書保管制度がスタートしましたので、お亡くなりになった時に家庭裁判所による遺言書の検認が不要となりますで、スムーズに口座凍結解除手続が行えますので活用されて下さい(費用は3900円です)。

問題となるのは、前妻の子による遺留分侵害請求が行われた時ですが、スムーズに口座凍結解除をすれば本件に関する問題は発生しないと思われますが、法定相続人の権利ですので請求が行われないとは限りません。もし、気になされるのであれば、遺言書に遺留分を記載しておくことで争いは回避できます。
尚、遺留分侵害請求(遺留分減殺請求から変更)は、遺留分権利者が相続を知った時から5年間行使しないと時効となり、相続開始を知らなくても10年間経過すると行使できなくなります。

他に、相続以外でのご相談やご質問はメッセージコーナーから、小職をご指名いただければ詳細に対応させていただきます。

良い一日をお過ごしください。

一級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP認定
舘野光広
舘野先生
はじめまして。
お答え頂きまして、ありがとうございます。

必要書類につきまして、銀行の方へも問い合わせてみましたが、舘野先生の仰るとおり、銀行員の方も遺言書の内容については理解されておらず、形式的なフォームも特に無いとのことでした。
遺言書に関しましては、公正役場にお願いするつもりでいるのですが、公正証書としての遺言書であれば、内容漏れなど防げるのではないかと理解しておりますが、公正役場で発行された遺言書でも口座凍結解除時にこの遺言書では受付られないというような事例はありますでしょうか?

> 遺言書(家庭裁判所の検認が必要)とあわせて必要書類を準備して銀行に提出すれば、口座凍結は解除されます。

とのご意見を頂きましたが、公正役場で発行された遺言書であれば、家庭裁判所の検認は必要ないと理解しておりましたが、どうでしたでしょうか…?

又、アドバイス頂きましたとおり、遺留分について遺言書に記載を行っているのにもかかわらず万が一、遺留分が支払えない時はどんな問題が起こりますでしょうか?

> 遺留分侵害請求(遺留分減殺請求から変更)は、遺留分権利者が相続を知った時から5年間行使しないと時効となり、

とのことでしたが、期限は1年と理解しておりましたが、5年が正しいかったでしょうか?

勉強不足の為、たくさんの質問申し訳ないです。
お忙しいところ、大変お手数おかけしますがどうぞ宜しくお願い致します。

2021.02.03


うさぎさん。

ご返信ありがとうございます。

まず、遺留分侵害請額請求権に関する期間の制限ですが誤記です。5年× 1年〇申し訳ございません。
続いて、公正証書遺言につきましては、家庭裁判所の検認は必要ありません。また、自筆証書遺言書と比べますと、公証人が本人から口授して作成しますので、遺言書としての間違いがございませんから公正証書遺言を選択するほうが良いでしょう。但し、証人2名が必要となりますし費用もそれなりにかかります。公正証書遺言でも、他の資料が整わない場合には、銀行によっては凍結解除が受理されないケースもあるようです(遺言の問題ではありません)。
最後に、相続財産が有りながら遺留分侵害請求権(内容証明)に基づき支払いに応じられないケースが想定出来ません。相続財産を請求前に使ってしまったということでしょうか?
葬儀や債務、事業清算などに多大な費用がかかり結果として相続財産が残らなかった場合を除いて、それでも、相続財産が有りながらい遺留分の支払に応じなった場合には、まず調停によって話し合いが行われ、それでも解決がなされない場合には訴訟に移行することが相手側の権利としてあります。もし、うさぎ様が話し合いにも参加せず抵抗した場合には、直接訴訟に移行される場合もありますが、相続財産には遺留分侵害請求権を拒否する権利はないものとお考え願います。つまり、相手側は弁護士を通じて訴訟となり、結果として仮執行宣言付き判決によって財産の執行を受ける可能性があります。

詳細な法律相談は弁護士にご確認をお願い致します。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
舘野光広

2021.02.03


お忙しい中、アドバイス頂きましてありがとうございました。
メッセージコーナーの方へ、メッセージ送らせて頂きました。
大変恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

2021.02.04


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