離婚に向けて保険見直しの相談に乗っていただけるFPさんを探しています

あざみ(東京都)

解決済み 2011年02月16日
はじめまして、あざみと申します。どうぞよろしくお願いします。

去年、夫の不貞がわかり、反省のかけらもない態度に離婚を考えています。
悲しくて辛くて仕方ありませんが、子供を連れて離婚するには準備が必要だと覚悟を決めました。

結婚期間18年、共働き(夫会社員、私自由業)、子供は小学生1人です。

これまでは一生をともにするという前提で、また子供への責任も考えて、
大黒柱である夫に手厚く生命保険をかけ、家計が苦しくても保険料を支払ってきました。
しかし近い将来に離婚することになり、保険をどうするか迷っています。

夫の保険です
(1)有期払込終身保険 1千万      年払い保険料 200,000円
(2)医療保険                  年払い保険料 100,000円
(3)変額保険500万円+逓減定期保険  年払い保険料 120,000円
(4)低解約返礼金型終身保険200万円  年払い保険料 120,000円
  *(4)は学資用に加入した保険で、2012年分まで5年前納してあります。
  *このほかに、がん保険(月3500円給料天引き)有。

夫は最近、家計にお金を出し渋るようになり、保険料は私が負担しろと言われました。
家族に対して気持ちがなくなっているようで、投げやりな態度です。
3月に年払いの保険料支払い日が来ます。

離婚成立するまで、無理をして保険を継続するべきなのか、
これ以上保険料を払わないことにして整理するべきなのか、
たとえ離婚しても子供への責任はあるのだから、まったく保険無というのもどうなのか……
いろいろ考えてしまって、わけがわからなくなっています。

諸事情があり、離婚成立は1年以上先になる予定です。

こういう場合どういう考え方をすればいいのか、アドバイスをいただけたらとても
うれしいです。よろしくお願いします。

No.410

回答 4件

真野 ファイナンシャルプランナー
所属:投資の学び舎


拝読した内容からの大雑把な印象です。


1.先ず対応すべきは、保険料を今後負担せざるを得ないと言うことであれば、既存保険の「契約者変更」だと思います。現在の契約者=ご夫君からあなたへの契約者名義の変更です。ご夫君の協力は欠かせません。保険会社から書類を取り寄せ、両者の署名捺印が必要です。これにより、その後の生命保険契約解約の場合の解約返戻金もあなたが取得することができますし、そもそもその契約の存続或いは変更及び解約を一存ですることができます。

2.その後の対応としては、個別保険契約毎に
  ①そのまま、継続、
  ②保険契約内容の変更(保険金額減額、以後の保険料支払を停止し、払い済み保険への変更など)、
  ③解約、
からの選択になります。保険約款の内容により契約者の任意選択ができない内容もありますので注意が必要です。


  更に、個別具体的対応は、具体的事実関係を把握しないと難しくなります。ご要望があるようでしたら個別にお問い合わせください。
 
投資の学び舎さん お返事ありがとうございます。
参考になります。
夫が契約者変更に同意してくれるかどうか疑問ですが
選択肢のひとつにします。

2011.02.17


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山崎  耐忍 ファイナンシャルプランナー
所属:あなたの家計応援団

あざみさん

おはようございます。
あなたの家計応援団 山﨑耐忍です。

あざみさんが、お考えのように
あざみさんとお子さんのこれからのことを
前向きにどのようにされるのかを
まず、はっきりさせる必要があるとお思います。

「これからのこと(意思)」が明確となり
御主人も納得されれば、保険の件も
自ずとどうすべきかが決まってくるでしょう。

というのも
原則、保険契約というものは「契約者」のものです。
契約者が権利を持っています。
(当然、保険料支払い義務もありますが)

今回御提示の保険は
契約者、被保険者が御主人
死亡保険金の受取人が、あざみさんと
推測いたします。

婚姻関係が継続する前提であれば
あざみさんの考え=家庭の考え=御主人(契約者)の考えと
拡大解釈できますが
今回の場合は、それぞれの考えが異なる場合もあると思われます。

したがって、この段階では、責任あるアドバイスは
難しいと思います。

ただ、あざみさんも、いろいろと悩まれ、お考えのことだと思いますので
ある仮定のもとでひとつお話させていただくと

・離婚は確定的
・お子さんは、あざみさんと生活される。
・しばらくは、御主人が投げやりの状態が続き、まともな話し合いができない
・今後しばらく保険を継続するならあざみさんが保険料を負担する

このような条件であれば
あざみさんが契約者、被保険者、お子様が受取人で
必要な保障額(期間)だけ保険加入をすることも
ひとつの選択肢となるのではないでしょうか?
(推奨でなく、ひとつの選択肢です)

長々と書いたわりには
明確な回答でなく申し訳ありません。

いずれにしても、この先のライフプランを
まずはお考えください。

山﨑耐忍

山﨑耐忍さま
お返事ありがとうございます。とても参考になります。
離婚は確定的なので、今後は私の保険もふくめて考えていかなければ……。
離婚時期など不確定要素も多いのですが、まずはこの先のライフプランを考えてみます。

2011.02.17


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井上 雅也 ファイナンシャルプランナー
所属:FP Management Service合同会社
エリア: 京都府 京都市

はじまめして。京都でFP事務所をやっておりますFP Management Serviceの井上と申します。
ご相談内容から察するに現在ご契約のそれぞれの保険については
契約者=ご主人、被保険者=ご主人、死亡保険金受取人=あざみ様と推察してお話します。
離婚してしまうと上記保険は学資保険も含め契約者であるご主人のものとなり、あざみ様のコントロール下を離れてしまいます。離婚後に解約したり、死亡保険金受取人を変更したりするのは、契約者であるご主人の判断で行えます。離婚後のお子様の親権者がどちらになるかや養育費をどれくらいもらえるかによってもその後の保険内容は違ってくるでしょう。今年3月に保険料を年払いで支払っても、離婚協議内容によっては、1年後の離婚時にすべて解約して現金で配分するということになる可能性もあります。ゆくゆくは保険整理する必要はありますが、ご加入の詳細がわかりませんので、ここでは具体的なアドバイスは出来ませんが、選択肢としては
 1.今回3月に保険料を払い込む
 2.今回は払わずに、自動貸付により保険を継続させる。
 3.解約して現金化する。
 のいずれかでしょう。1の場合は万一離婚時に解約した場合との損得の比較をする必要はあります。
 離婚時の協議がある程度はっきりするまで2を選択するのがいいかもしれません。ただし医療保険は自動貸 付制度がありませんので、保険料を払わないと失効してしまう可能性がありますので注意が必要です。
 また契約者名義変更をして、契約者=あざみ様に変更することも可能ですが、契約者=あざみ様、被保険者= ご主人、死亡保険金受取人=あざみ様といびつな形となり、離婚後に契約を存続することができませんので、 おすすめはできません。

 この場では具体的なアドバイスが出来ず申し訳ありませんが、一助となれば幸いです。
 HPからメールでご相談いただければ、さらに具体的なアドバイスをさせていただきますので、宜しくお願いい 
 たします。

  FP Management Service 井上雅也
井上さま
重ねての丁寧なお返事、ありがとうございます。
HPを拝見させていただきます。

2011.02.19


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梶田 けい子 ファイナンシャルプランナー
所属:梶田ファイナンシャルプランニング事務所

はじめまして、あざみさん。
名古屋駅前でFP業専門にさせて頂いておりますバツ1経験者の梶田です。



ご質問に関して簡単に答えさせて頂きます。


離婚話しはもう始まっているのでしょうか?


ご質問は、離婚に向けて保険の見直しの相談とのことですが、
あざみさんの場合は、FPに相談というよりも弁護士に先に相談された方が良いと思います。


夫の保険と有りますが、夫が働いて稼いで来たお金で支払った保険であっても、
こうした財産を築けたのは妻の力も有ったからという日本の法律ではなります。
そのため婚姻生活が始まってからの保険はご夫婦二人の共有財産に成ります。



保険も銀行預金も、株券も、家も、車も、ローンも二人の共有財産ということになりますから、
結婚されてから作ったあざみさん名義の預貯金なども二人の共有財産という考えに
日本の法律では成ります。



文面をみますと、ご主人は不貞を働いたとのこと、
そして最近では家計にお金を出し渋るように成ったということですから、
家裁では婚姻生活を継続しがたいという事で、
ご主人はあざみさんに慰謝料の支払いが命ぜられ離婚が確定することは、ほぼ間違いないでしょう。



そしてお子さんの親権は誰が持つかの話し合いに成ります。



こうした話し合いをキチンとされて離婚が成立して財産分与が行なわれてから、
保険をどうするか考えられた方が良いと思います。
どの様に保険が財産分与として支払われるか判りませんからね。





くれぐれも、二人だけの協議離婚は避けてください。



もしあざみさんがお子さんの親権を取った場合、
ご主人からお子さんに養育費が支払われることになると思いますが、
これはあざみさんとご主人の収入の差額によってどちらが支払うのか決まりますので、
もしあざみさんの方が収入が多ければ、ご主人からは貰えない事に成りますが、
あざみさんの方が収入が少なく、お子さんの親権を取った場合は、
ご主人はお子さん対して養育費を支払うことになりますが、
二人だけの協議離婚だと、ご主人には女性がいますから、
途中養育費を支払わなくなる可能性も出て来ます。



特に相手の女性のとの間にお子さんが生まれた場合ですね。
相手の女性は養育費の支払いを嫌がるように成りますので、
途中養育費を支払ってくれない。という事に成りかねませんので、
必ず裁判所を通すことを薦めます。



裁判所を通せばもしご主人が途中で支払いを拒んだ場合、
裁判所には養育費の支払いが記録されていますので、
裁判所に訴えでれば、ご主人は給与差し止めになり、
養育費は支払われるようになりますから、
弁護士を介して離婚調停をされると良いですよ。
ご主人も会社で給与の差し止めをされては男性としてのメンツがまる潰れになりますからね。
途中で支払いを止める防止策になりますよ。



それからです。保険の見直しを考えるのは・・・。
保険の見直しだけでなく、生活全般を見直してください。
何処に住むかも違って来ます。
お子さんを引き取り親権者に成った場合、
ひとり親家庭等医療費助成制度など
ひとり親・寡婦など市や区での福祉制度が有りますのでそうした事を利用しながら、
今後のお金の事を相談された方が良いですよ。



はなはだ簡単ですが参考になればと思います。











あざみさん、お返事拝見しました。

そうですね。そういうことであれば生命保険の見直ししたいですね。


私の見直しは、皆さんとは少し違う視点からアドバイスをしています。
一般的に皆さんが知っている保険の見直しは、生保側から見た保険の見直しですよね。
私の見直しは、先ず消費者側の視点、消費者が知らない、
生保に既存する外交員・代理店・FPは、絶対教えてくれない部分を見て貰っていますが、

もしよろしければ、直接メールでもお問い合わせください。

一応、FPの業務内容も、教科書では教えて貰えない、
その職種の業務経験が無いと知らない部分、
知的財産が売りですので、ごめんなさいね、
こちらには直接回答できません。


最後に、少し気に成る部分が有るのですが、
ご主人は、全くあざみさんに協力的ではないようですね。


もし本格的に保険の見直しをする場合、

ご主人に手厚く生命保険をかけたと、おっしゃって見えますから、
おそらく契約者も被保険者もご主人ですよね。

ご主人は、見直しに同意してくれるんでしょうか?協力してくれますか?
契約者の勝手に変更はできませんよね。
この辺りが気がかりに成るのですが・・・。



離婚経験者として、あざみさんが今後幸せに成られる事を願ってやみません。






2011.02.18


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