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FPの回答
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山崎 耐忍(あなたの家計応援団)
東京都2011.02.17
あざみさん
おはようございます。
あなたの家計応援団 山﨑耐忍です。
あざみさんが、お考えのように
あざみさんとお子さんのこれからのことを
前向きにどのようにされるのかを
まず、はっきりさせる必要があるとお思います。
「これからのこと(意思)」が明確となり
御主人も納得されれば、保険の件も
自ずとどうすべきかが決まってくるでしょう。
というのも
原則、保険契約というものは「契約者」のものです。
契約者が権利を持っています。
(当然、保険料支払い義務もありますが)
今回御提示の保険は
契約者、被保険者が御主人
死亡保険金の受取人が、あざみさんと
推測いたします。
婚姻関係が継続する前提であれば
あざみさんの考え=家庭の考え=御主人(契約者)の考えと
拡大解釈できますが
今回の場合は、それぞれの考えが異なる場合もあると思われます。
したがって、この段階では、責任あるアドバイスは
難しいと思います。
ただ、あざみさんも、いろいろと悩まれ、お考えのことだと思いますので
ある仮定のもとでひとつお話させていただくと
・離婚は確定的
・お子さんは、あざみさんと生活される。
・しばらくは、御主人が投げやりの状態が続き、まともな話し合いができない
・今後しばらく保険を継続するならあざみさんが保険料を負担する
このような条件であれば
あざみさんが契約者、被保険者、お子様が受取人で
必要な保障額(期間)だけ保険加入をすることも
ひとつの選択肢となるのではないでしょうか?
(推奨でなく、ひとつの選択肢です)
長々と書いたわりには
明確な回答でなく申し訳ありません。
いずれにしても、この先のライフプランを
まずはお考えください。
山﨑耐忍
おはようございます。
あなたの家計応援団 山﨑耐忍です。
あざみさんが、お考えのように
あざみさんとお子さんのこれからのことを
前向きにどのようにされるのかを
まず、はっきりさせる必要があるとお思います。
「これからのこと(意思)」が明確となり
御主人も納得されれば、保険の件も
自ずとどうすべきかが決まってくるでしょう。
というのも
原則、保険契約というものは「契約者」のものです。
契約者が権利を持っています。
(当然、保険料支払い義務もありますが)
今回御提示の保険は
契約者、被保険者が御主人
死亡保険金の受取人が、あざみさんと
推測いたします。
婚姻関係が継続する前提であれば
あざみさんの考え=家庭の考え=御主人(契約者)の考えと
拡大解釈できますが
今回の場合は、それぞれの考えが異なる場合もあると思われます。
したがって、この段階では、責任あるアドバイスは
難しいと思います。
ただ、あざみさんも、いろいろと悩まれ、お考えのことだと思いますので
ある仮定のもとでひとつお話させていただくと
・離婚は確定的
・お子さんは、あざみさんと生活される。
・しばらくは、御主人が投げやりの状態が続き、まともな話し合いができない
・今後しばらく保険を継続するならあざみさんが保険料を負担する
このような条件であれば
あざみさんが契約者、被保険者、お子様が受取人で
必要な保障額(期間)だけ保険加入をすることも
ひとつの選択肢となるのではないでしょうか?
(推奨でなく、ひとつの選択肢です)
長々と書いたわりには
明確な回答でなく申し訳ありません。
いずれにしても、この先のライフプランを
まずはお考えください。
山﨑耐忍
2011.02.17
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お返事ありがとうございます。とても参考になります。
離婚は確定的なので、今後は私の保険もふくめて考えていかなければ……。
離婚時期など不確定要素も多いのですが、まずはこの先のライフプランを考えてみます。