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FPの回答

  • 梶田けい子(梶田ファイナンシャルプランニング事務所)

    愛知県

    2011.02.17

はじめまして、あざみさん。
名古屋駅前でFP業専門にさせて頂いておりますバツ1経験者の梶田です。



ご質問に関して簡単に答えさせて頂きます。


離婚話しはもう始まっているのでしょうか?


ご質問は、離婚に向けて保険の見直しの相談とのことですが、
あざみさんの場合は、FPに相談というよりも弁護士に先に相談された方が良いと思います。


夫の保険と有りますが、夫が働いて稼いで来たお金で支払った保険であっても、
こうした財産を築けたのは妻の力も有ったからという日本の法律ではなります。
そのため婚姻生活が始まってからの保険はご夫婦二人の共有財産に成ります。



保険も銀行預金も、株券も、家も、車も、ローンも二人の共有財産ということになりますから、
結婚されてから作ったあざみさん名義の預貯金なども二人の共有財産という考えに
日本の法律では成ります。



文面をみますと、ご主人は不貞を働いたとのこと、
そして最近では家計にお金を出し渋るように成ったということですから、
家裁では婚姻生活を継続しがたいという事で、
ご主人はあざみさんに慰謝料の支払いが命ぜられ離婚が確定することは、ほぼ間違いないでしょう。



そしてお子さんの親権は誰が持つかの話し合いに成ります。



こうした話し合いをキチンとされて離婚が成立して財産分与が行なわれてから、
保険をどうするか考えられた方が良いと思います。
どの様に保険が財産分与として支払われるか判りませんからね。





くれぐれも、二人だけの協議離婚は避けてください。



もしあざみさんがお子さんの親権を取った場合、
ご主人からお子さんに養育費が支払われることになると思いますが、
これはあざみさんとご主人の収入の差額によってどちらが支払うのか決まりますので、
もしあざみさんの方が収入が多ければ、ご主人からは貰えない事に成りますが、
あざみさんの方が収入が少なく、お子さんの親権を取った場合は、
ご主人はお子さん対して養育費を支払うことになりますが、
二人だけの協議離婚だと、ご主人には女性がいますから、
途中養育費を支払わなくなる可能性も出て来ます。



特に相手の女性のとの間にお子さんが生まれた場合ですね。
相手の女性は養育費の支払いを嫌がるように成りますので、
途中養育費を支払ってくれない。という事に成りかねませんので、
必ず裁判所を通すことを薦めます。



裁判所を通せばもしご主人が途中で支払いを拒んだ場合、
裁判所には養育費の支払いが記録されていますので、
裁判所に訴えでれば、ご主人は給与差し止めになり、
養育費は支払われるようになりますから、
弁護士を介して離婚調停をされると良いですよ。
ご主人も会社で給与の差し止めをされては男性としてのメンツがまる潰れになりますからね。
途中で支払いを止める防止策になりますよ。



それからです。保険の見直しを考えるのは・・・。
保険の見直しだけでなく、生活全般を見直してください。
何処に住むかも違って来ます。
お子さんを引き取り親権者に成った場合、
ひとり親家庭等医療費助成制度など
ひとり親・寡婦など市や区での福祉制度が有りますのでそうした事を利用しながら、
今後のお金の事を相談された方が良いですよ。



はなはだ簡単ですが参考になればと思います。










あざみさん、お返事拝見しました。

そうですね。そういうことであれば生命保険の見直ししたいですね。


私の見直しは、皆さんとは少し違う視点からアドバイスをしています。
一般的に皆さんが知っている保険の見直しは、生保側から見た保険の見直しですよね。
私の見直しは、先ず消費者側の視点、消費者が知らない、
生保に既存する外交員・代理店・FPは、絶対教えてくれない部分を見て貰っていますが、

もしよろしければ、直接メールでもお問い合わせください。

一応、FPの業務内容も、教科書では教えて貰えない、
その職種の業務経験が無いと知らない部分、
知的財産が売りですので、ごめんなさいね、
こちらには直接回答できません。


最後に、少し気に成る部分が有るのですが、
ご主人は、全くあざみさんに協力的ではないようですね。


もし本格的に保険の見直しをする場合、

ご主人に手厚く生命保険をかけたと、おっしゃって見えますから、
おそらく契約者も被保険者もご主人ですよね。

ご主人は、見直しに同意してくれるんでしょうか?協力してくれますか?
契約者の勝手に変更はできませんよね。
この辺りが気がかりに成るのですが・・・。



離婚経験者として、あざみさんが今後幸せに成られる事を願ってやみません。






2011.02.18


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