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FPの回答
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井上雅也(FP Management Service合同会社)
滋賀県2011.02.17
はじまめして。京都でFP事務所をやっておりますFP Management Serviceの井上と申します。
ご相談内容から察するに現在ご契約のそれぞれの保険については
契約者=ご主人、被保険者=ご主人、死亡保険金受取人=あざみ様と推察してお話します。
離婚してしまうと上記保険は学資保険も含め契約者であるご主人のものとなり、あざみ様のコントロール下を離れてしまいます。離婚後に解約したり、死亡保険金受取人を変更したりするのは、契約者であるご主人の判断で行えます。離婚後のお子様の親権者がどちらになるかや養育費をどれくらいもらえるかによってもその後の保険内容は違ってくるでしょう。今年3月に保険料を年払いで支払っても、離婚協議内容によっては、1年後の離婚時にすべて解約して現金で配分するということになる可能性もあります。ゆくゆくは保険整理する必要はありますが、ご加入の詳細がわかりませんので、ここでは具体的なアドバイスは出来ませんが、選択肢としては
1.今回3月に保険料を払い込む
2.今回は払わずに、自動貸付により保険を継続させる。
3.解約して現金化する。
のいずれかでしょう。1の場合は万一離婚時に解約した場合との損得の比較をする必要はあります。
離婚時の協議がある程度はっきりするまで2を選択するのがいいかもしれません。ただし医療保険は自動貸 付制度がありませんので、保険料を払わないと失効してしまう可能性がありますので注意が必要です。
また契約者名義変更をして、契約者=あざみ様に変更することも可能ですが、契約者=あざみ様、被保険者= ご主人、死亡保険金受取人=あざみ様といびつな形となり、離婚後に契約を存続することができませんので、 おすすめはできません。
この場では具体的なアドバイスが出来ず申し訳ありませんが、一助となれば幸いです。
HPからメールでご相談いただければ、さらに具体的なアドバイスをさせていただきますので、宜しくお願いい
たします。
FP Management Service 井上雅也
ご相談内容から察するに現在ご契約のそれぞれの保険については
契約者=ご主人、被保険者=ご主人、死亡保険金受取人=あざみ様と推察してお話します。
離婚してしまうと上記保険は学資保険も含め契約者であるご主人のものとなり、あざみ様のコントロール下を離れてしまいます。離婚後に解約したり、死亡保険金受取人を変更したりするのは、契約者であるご主人の判断で行えます。離婚後のお子様の親権者がどちらになるかや養育費をどれくらいもらえるかによってもその後の保険内容は違ってくるでしょう。今年3月に保険料を年払いで支払っても、離婚協議内容によっては、1年後の離婚時にすべて解約して現金で配分するということになる可能性もあります。ゆくゆくは保険整理する必要はありますが、ご加入の詳細がわかりませんので、ここでは具体的なアドバイスは出来ませんが、選択肢としては
1.今回3月に保険料を払い込む
2.今回は払わずに、自動貸付により保険を継続させる。
3.解約して現金化する。
のいずれかでしょう。1の場合は万一離婚時に解約した場合との損得の比較をする必要はあります。
離婚時の協議がある程度はっきりするまで2を選択するのがいいかもしれません。ただし医療保険は自動貸 付制度がありませんので、保険料を払わないと失効してしまう可能性がありますので注意が必要です。
また契約者名義変更をして、契約者=あざみ様に変更することも可能ですが、契約者=あざみ様、被保険者= ご主人、死亡保険金受取人=あざみ様といびつな形となり、離婚後に契約を存続することができませんので、 おすすめはできません。
この場では具体的なアドバイスが出来ず申し訳ありませんが、一助となれば幸いです。
HPからメールでご相談いただければ、さらに具体的なアドバイスをさせていただきますので、宜しくお願いい
たします。
FP Management Service 井上雅也
2011.02.19
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