住宅の相続・名義について

かえで(東京都)

解決済み 2010年12月15日

主人の父が亡くなり、主人が自宅の相続の件で
悩んでいます。
母もすでに亡くなっており、兄弟は兄と二人です。

兄と父が二人で住んでおり、父がなくなった後も
兄が住みます。
主人はすでに家をでています。

この場合、相続や名義についてどのようにする
選択があるのでしょうか。

忙しい主人に替わり、質問させていただいてい
ます。
よろしくお願いいたします。

No.335

回答 4件

金森  徹也 ファイナンシャルプランナー
所属:アルカディアFP事務所
エリア: 北海道 札幌市

かえでさん 初めまして 金森FP事務所の金森と申します。

私も3年前に父親がなくなり、2年前に兄が亡くなりました。
その時のことを思い出しました。

選択枝はたくさんあります。

ただし、お話の内容から実務的には
1.兄が建物を全部相続する
2.ご主人と兄ガ二人で相続する

細かな選択肢はたくさんありますが、おおまかにはこの二つにまとまると思います。
ご主人が全部相続することはあまり無いと考えます。

そうなるとご兄弟でどうしたいかをはっきりさせてから手続を進める戸宵と考えます。

私の父ガ亡くなった時も兄が同居、私は家をでていたので、父の家は兄が相続しました。

参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりの2つのどちらかだと思います。
まずはどちらの方向か、どうしたいのかを主人が
はっきりすることが大事ですね。
ありがとうございました。

2010.12.15


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石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

愛知県で石井ファイナンシャルプランニングを営んでいます。石井です。
他の先生と重なる部分はあるのですが、家はお兄さんが相続して、それ以外に相続分がなければ家と土地の相続税評価額(登記所で見られるよ)を確認して半分をかえでさん夫婦が現金で受け取るという具合です。
調停にまで発展したので、凄くわかるんです。それか、ご主人とお兄さんの共有名義とすることもできます。
共有名義の場合は売却になったときに全員揃わなくてはいけないので大変ですよ。
万が一ですが。

預貯金は弟がという質問ですが、両者同意のうえなら可能です。
二つ目の質問ですが、何度も?ということですが、普通は共有名義の場合はお兄さんの分を売却する分にはいいのですが、家ごと売却するとなると書面に不備がなければいいのですが、不備があると大変ということです。それに売却の時に買い手との席に同席もしくは同意書が必要なので(同意書はかえでさん夫婦が嫌じゃなければ郵送可です。

2010.12.16


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山梨 ファイナンシャルプランナー
所属:月見里FP事務所
エリア: 北海道 江別市

プロパティマネジメントを得意するFP山梨です
相続ですね、遺言書はないという前提で話しさせていただきます。
兄弟で分割協議書を作成し誰がどの配分で相続するのか決めます。
①法定相続分に案分する
土地建物を評価し金額に直し、土地建物を相続した者が他の相続人に金銭で配当する。
②土地建物を共有名義にし相続する
③土地建物を売却し金銭にし配当しやすくする
他にも方法がございますが贈与税や譲渡税が発生する可能性がありますのでスタンダードな選択しを紹介しました。
以上
回答いただき、ありがとうございます。
どういう選択肢があるのか、よくわかりました。
主人に伝えます。
ありがとうございました。

2010.12.15


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岩橋 栄子 ファイナンシャルプランナー
所属:ファイナンシャルプランナー 岩橋 栄子
エリア: 東京都 練馬区

はじめまして、ファイナンシャルプランナーの岩橋と申します。

遺言があってその遺言書の中で遺言執行人が指定してあれば、相続財産の名義変更手続きをスムースに行うことができます。

しかし、遺言が無い場合、相続財産(この場合、自宅の土地・建物)の分割とおこりやすい問題点についてみていきましょう。

① 相続人全員の共有名義とします。
この場合、誰かが亡くなったら、その持ち分のうちについては亡くなった方の相続人が相続することになり、複雑な状況になることが懸念されます。

② 自宅の土地・建物を売却し換金したうえで、その金額を分ける換価分割という方法もあります。
ただ、すぐに売れる物件であれば良いのですが、地域によってはなかなか買い手がつかない場合もあります。

③ 自宅の土地・建物はお兄さんに譲り、代償金を受け取るという方法もあります。
お兄さんとしても不動産が欲しくない場合、代償金を要求されると不本意かもしれませんね。

遺言書が見つからない場合でも、被相続人が公正証書遺言書を作成していることが考えられます。近くの公証役場へ遺言検索の依頼をしてみてはいかがですか。

以上ご参考になれば幸いです。

回答ありがとうございます。
それぞれの注意点がとてもわかりやすかったです。
参考になりました。

2010.12.15


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