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FPの回答

  • 山梨(月見里FP事務所)

    北海道

    2010.12.15

プロパティマネジメントを得意するFP山梨です
相続ですね、遺言書はないという前提で話しさせていただきます。
兄弟で分割協議書を作成し誰がどの配分で相続するのか決めます。
①法定相続分に案分する
土地建物を評価し金額に直し、土地建物を相続した者が他の相続人に金銭で配当する。
②土地建物を共有名義にし相続する
③土地建物を売却し金銭にし配当しやすくする
他にも方法がございますが贈与税や譲渡税が発生する可能性がありますのでスタンダードな選択しを紹介しました。
以上
回答いただき、ありがとうございます。
どういう選択肢があるのか、よくわかりました。
主人に伝えます。
ありがとうございました。

2010.12.15


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