FPの回答へコメント

FPの回答

  • 岩橋栄子(ファイナンシャルプランナー 岩橋 栄子)

    東京都

    2010.12.15

はじめまして、ファイナンシャルプランナーの岩橋と申します。

遺言があってその遺言書の中で遺言執行人が指定してあれば、相続財産の名義変更手続きをスムースに行うことができます。

しかし、遺言が無い場合、相続財産(この場合、自宅の土地・建物)の分割とおこりやすい問題点についてみていきましょう。

① 相続人全員の共有名義とします。
この場合、誰かが亡くなったら、その持ち分のうちについては亡くなった方の相続人が相続することになり、複雑な状況になることが懸念されます。

② 自宅の土地・建物を売却し換金したうえで、その金額を分ける換価分割という方法もあります。
ただ、すぐに売れる物件であれば良いのですが、地域によってはなかなか買い手がつかない場合もあります。

③ 自宅の土地・建物はお兄さんに譲り、代償金を受け取るという方法もあります。
お兄さんとしても不動産が欲しくない場合、代償金を要求されると不本意かもしれませんね。

遺言書が見つからない場合でも、被相続人が公正証書遺言書を作成していることが考えられます。近くの公証役場へ遺言検索の依頼をしてみてはいかがですか。

以上ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
それぞれの注意点がとてもわかりやすかったです。
参考になりました。

2010.12.15


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]