パートでも住宅ローンは組めるのでしょうか

退会済み(千葉県)

解決済み 2025年03月04日
私は26歳で葬祭業のフルタイムパート社員(掛け持ちアリ)で働いており、現在、築30年の賃貸戸建てに家族4人(自分、父、母、姉)で住んでおります。
ですが、少し前に貸主から急遽、住んでいる賃貸物件を購入して欲しいということになり悩んでおります。

今現在、いくつかの金融機関で事前審査を申し込んでおり、フラット35は事前承認が通っていますが、古い物件なので適合証明が取れるかわからず(業者による調査は近々行う予定です。)
また、地銀やネット銀行、労働金庫で計4社ほど審査してもらいましたが、全て否決でした。一応、母との収入合算で申し込んだりはしてみたものの、雇用形態的にやはり厳しかったようです。

私の年収や勤続年数としては、掛け持ちの収入込で300万(220万+80万)で勤続年数は4年11ヶ月、掛け持ちは2年半ほどです。
母は水産加工のパートをしており、去年の年収は180万、勤続は20年以上で年齢は58歳です。
父は退職しており、姉はアルバイトで働いてる状況(年収は母と同等かやや高いぐらい)
ローン融資にあたっては870万(土地建物+諸費用込)返済年を大体20年ほどで考えております。頭金は急な事態だったので用意出来ず…フルローンでの融資を希望しています。
また、私のクレジット分割払いが残っており、残金が計16万で月に5万ずつ返済している状況です。他に借り入れはございません。

状況としてはこの様になっております。

なるべく家族には心配はさせたくないのですが、正直かなり悩んでおり、藁にもすがる思いです。ご回答いただけましたら幸いです。

No.1455

質問者からのメッセージ

2025.03.08

大変励みになりました。皆様、ありがとうございました。

回答 5件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

小林 彰 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社MKエステート
エリア: 滋賀県 彦根市

中野さん、おはようございます。

まず、家主から話を持ち掛けられたよりも、中野さんがその戸建て住宅を購入したいかどうかが重要かと思います。
そこで「うーん、それほどでもない」と思うなら賃借を継続した方が良いと思います。

定期借家以外の普通の賃貸借契約であれば、2毎に更新となっていても、家主側に正当事由が無い限り、退室する必要はございません。

また、建築基準法が改正され、令和7年4月1日施行の改正建築基準法では、建築確認・検査の対象外となっている建築物の範囲及び4号特例制度の対象となっている建築物の範囲を縮小しました。階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物については、木造・非木造の構造種別や都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区の内外にかかわらず、建築確認・検査の対象となります。それらの建物では今後増築、リフォームや大規模修繕がなし得ない可能性があります。
これにより、工務店やビルダーが手掛ける一般的な規模の2階建て木造住宅について、これまでは構造規定などの一部の審査が省略されていましたが、同改正法の施行以降は特例の対象外となり、建築確認の際に構造計算書等の設計図書の提出が求められることとなります。なお、200㎡以下の平家については、構造等の審査の省略することができ引き続き特例の対象となります。

つまりは、200㎡以下の平家を除き、すべての建物が建築確認を受けなければいけない修繕工事は構造計算書が必要となります(壁紙をかえる程度のリフォームは除く)。
その構造計算書等の設計図書が大家さん側で保管しており、その設計図書も引き継げるかが重要となります。建築した際の構造計算書がなければ、建築士も既存住宅に対して一から作ると言うことはほぼ不可能です。

私は、ローン審査がとおるかどうかより、まずはその戸建て住宅を買ってよいかというところの方が重要と感じました。
誤:2毎に更新となっていても→2年毎に更新となっていても

以下「正当事由」とはどんなものかです。

        記

土地・建物の賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申し入れをする際に必要とされる「事由」をいう。

一般的に、賃貸借契約は、期間の満了や解約の申し入れによって特段の理由を必要とせずに終了するが、土地・建物の賃貸借については、賃借人保護のために、賃貸人からの更新拒絶等に当たって「正当事由」を要するとされているのである(強行規定であり、これに反する契約条項は無効となる。1941(昭和16)年施行)。

何が正当事由となるかは、裁判での判断に委ねられていて、多数の判例があるが、規定の趣旨に照らせば、借地・借家人に有利になる傾向があるのは当然である。判例を受けて、現在の借地借家法では、正当事由は、貸主・借主が土地・建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経緯、土地・建物の利用状況、立退料の提供などを考慮して判断するとしている。

このように、正当事由がないと土地・建物の賃貸借を終了することができないという規定は、借地や貸家の供給を妨げかねないという意見も強く、一定の要件に該当する場合には、契約の更新を認めないという特約を結ぶことも可能とするよう法律が改正された(土地については1992(平成4)年8月、建物については2000(平成12)年3月から施行)。そのような特約付きの賃借権が、定期借地・借家権等である。

以上

2025.03.05


ご回答ありがとうございます。

急な流れということもあり、家族揃って「なんとなく買おう」という判断だったのですが、小林さんのアドバイスを頂き、考えが改まりました。
冷静に考えると築年数もそれなりに経っており、近々正社員として転職したいという気持ちもあるので、そこで資金を貯めてから改めて別の物件等を購入した方がよっぽどいいのでは、と思うようになりました。父も、「まぁ買えなくても良い」と仰ってたので、フラットの適合審査の可否次第で、現在の売買契約を白紙にして賃貸継続を大家にお伝えしようと思います。

かなり気が楽になりました。ご回答下さって大変感謝しております。ありがとうございました。

2025.03.06


中野さん、ご連絡ありがとうございます。

気になりましたことがございます。「現在の売買契約を白紙にして」と記載されております。
家主と中野さんのあいだで不動産売買契約を締結されていらっしゃるのでしょうか?

不動産売買契約を締結されているのであれば、ローン特約条項は入れていらっしゃいますか?
ローン特約条項を入れていない場合、住宅ローンがとおらなかったという理由では解約できません。
買わなければいけない、買えない場合は違約金が発生する可能性があります。

契約書にローン特約条項を入れていた場合は、住宅ローンの審査がとおらなかった場合、解除できることになります。
宅建業者が仲介に入っている場合は、仲介会社がそこら辺はしっかり契約書を作成していると思います。
住宅ローンの審査を申し込まれてるということは、仲介会社が作成した重要事項説明書を添付されているはずかな?と。
住宅ローンの仮審査は契約書と重要事項説明書は不要ですが、本審査は契約書と需要事項説明書が必要になります。

今、どういう段階にあるのかで変わりますのでご留意ください。

2025.03.06


売買契約は締結しており、ローン特約(融資承認取得期日)を今月末まで設けております。なので来週にでも契約白紙にしたい旨を伝えようと思います。

2025.03.06


フラット35は事前承認がとおっているとのことですので、通常はその本審査を申し込まないとローン壊しと見なされてしまう場合があります。
つまりは、ローンの申し込みを買主が意図的に怠った場合はローン壊しとなり、ローン特約で解約できない。
しなしながら、あとは契約書の条項の内容と中野さんと家主との信頼関係ですので、私が言えることは以上です。
不安を覚えるようなことをお伝えし申し訳ございませんでした。
ただ、そこはしっかりと仲介会社と家主にご確認されて方が良いかと思います。ご確認されているのであれば問題ないですね。

2025.03.06


+ 全文を見る

舘野 光広 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
エリア: 埼玉県 本庄市

中野様

ご質問ありがとうございます。

まず、住宅ローンに関してですが、民間金融機関では収入が安定していることが融資条件となっていることが多いため、勤務形態で派遣や契約社員、パートアルバイトでの融資は実施されていないことが多いです。
但し、フラット35は勤務形態が審査項目にありませんので、年間返済負担率が基準内であれば融資をしています(年収400万円以下で年間返済負担率は30%以内)。
従いまして、現状で融資を受けられる先としては、フラット35が一番最適であると判断します。

続いて、購入予定物件の適合証明ですが、築30年で建築確認が取れていれば違法な増改築がなされていなければ、新耐震基準として3週間程度で取得は可能でしょう。

最後に、購入予定価格ですが、木造住宅の法定耐用年数は22年ですので、実際の使用可能年数から判断しまして30年経過で無価値になると考えます。土地は償却されませんので、貸主が売り急ぐのであれば、路線価の50%程度が適正な購入価格となるでしょう。
単なるオーナーチェンジであってもば、現状の家賃で居住継続することが可能ですから、買い急ぐ必要はありません。その点では、購入の適正価格を算出しておくことが大切です。

適正価格よりも割安であれば、フラット35に住宅ローンの申し込みをすればよいのですが、現在の固定金利が2%程度ですから、その点を考慮しながら賃貸で住み続けることと、購入することでの総返済額を比べてみて、メリットがある方を選択することが大切です。
少しいやらしい話にはなりますが、戸建賃貸は借主が居住していることで売却価格は大幅に減額可能ですので、その点を十分に考慮され交渉に臨まれてください。


ご回答ありがとうございます。

私なりに色々考え、父に相談した結果、「築年数も古いし引き続き賃貸でもいいのでは」という結論に至りました。

今後正社員として働いて、そこで資金を貯めてからローンを組んで違う物件を購入した方がより良いと思いました。

この度はありがとうございました。

2025.03.06


まだお若いですから、人生のスタート地点です。
しっかりと生活基盤を整え、じっくりとライフプランを考えてから本当に望んでいるマイホームを入手されてください。
不安・不信・不満がないご生活を送れることを願っております。
今後、ご相談の機会がございましたら、いつでもお問合せをお待ちしております。

2025.03.06


+ 全文を見る

望月 良友 ファイナンシャルプランナー
所属:HORIZON FP事務所
エリア: 北海道 札幌市

このたびはご相談下さりありがとうございます
急な買付、売却の申し出を貸主から受けたということで
ご対応へのご不安、お気持ちお察し申し上げます

元銀行FPとしてコメントご協力申しげます
まずお話をいくつか順番を整理してみます

1)貸主より賃貸している(中野様が現在お住いの物件)戸建てを購入して欲しいとのご依頼があった
→この背景がよくわかりませんが、この点は貸主の申し出を受けていいなりでご購入をご検討でしょうか?それとも少しその事情をお調べ、ご確認になられましたでしょうか?
→なぜこのようなことを尋ねるのか?といいますと、個人間売買に見受けられますので、基本的に銀行融資に馴染みにくい案件形態であるということです。個人間売買の場合、その売却価格が適正かどうかが不明ということになるからです。この売却価格の設定について、不動産鑑定士や近隣売買事例に照らして適正なのかどうか、をまず確認するのが好ましいです。近隣事例については近隣地域の不動産屋さんに確認することでもよいです。可能であれば当該売買取引について、どこか不動産屋が仲介に入ってもらうことが金融機関的には望ましい、というのがあります。一方で、そのような仲介業者が入ると、通常は仲介料がかかってくるので、その分購入者に負担が及ぶのが一般的なのが留意点ではあります。

2)この売却価格870万円(土地建物+諸費用込み)が適正範囲の価格と言う事で話を進めると、次に借入申込方法の確認です
→現状フラット35が事前承認済ということですので、ここはまずその後の審査推移を見守るのが最優先ですね。できるだけ条件を充足して本承認が得られるよう努力、協力するのが最優先です。
→次にその他民間金融機関の融資ですが、現在4行謝絶を受けているとのこと。
ここでアドバイスは無かったということですね?
→謝絶理由のひとつに、中野様の勤務形態、つまりフルタイムパートということはあると思います
→借入申込人について、そもそも中野様が借入申込人になる必要がどの程度あるのか?ということです。お父様が現在ご退職済ということですが、イコール無職なのでしょうね?しかし年金収入やご退職金等多少でも投下できる金融資産はございませんでしょうか?フルタイムパートの方が借入申込人のメインになるのではなく、年金受給者の方が第一になるのが、金融機関としては審査案件として形式上受付可能となり得ます。年金受給は資格と制度がある限り、必ず入ってくる収入なので、金額が仮にパート収入よりも低くても、どちらが定期収入があるのか?といわれれば、パート収入より年金収入と位置付けられるからです。パートは辞めたり、クビになれば収入はおしまいです。この違いがあるので、当該物件にお父様お母様も住まわれるのであれば、年齢的に問題が無ければ、メインの借入申込人をお父様お母様にして、物件名義もそれに沿う形にすることが、ローンの視点のことだけでいえば良いと思います。そして収入面やご返済比率などの要件が足りない場合に、同居される中野様やお姉様の収入も合算してもらえないか、を銀行に交渉する、という手順が良いでしょう。
→銀行が乗るかどうかわかりませんが、不動産売買、購入に対する融資は、何も住宅ローンだけが融資商品ではありません。住宅ローンに準じた形で、フリー設計した形(これを一般融資といいます)で、本部に申請承認を得て行う方法もあります。ただこれはあくまでお客様から申し出するのではなく、銀行がどうしても融資対応したい場合に苦肉の策で対応する方法なので、銀行側にその対応をするかどうかの判断が委ねられるものなので、ここに期待するのはよくありませんが、もし普段から懇意にしている金融機関で担当者もよく知っている、というような関係性があるなら、なんとか頼む!ということで方法を引き出してもらうのがよいでしょう。

以上のように、民間金融機関に再度申込をされるという場合は
0)事前審査が通っているフラット35の本審査が通ることを最優先させる
1)価格の適正を証明する業者を間にかませる、あるいは鑑定士にその妥当性を証明してもらう。その上で借入申込額(フルローン)の適正性も示すことが出来ます
2)価格の妥当性が証明されれば、借入申込人は年金受給をされているなら、そこに引き続き住まわれるということでお父様をメインの借入申込人に据えて相談します
3)そこで収入合算の範囲、対象者として、フルタイムパートとはいえ長きにわたり勤務されているお母様や中野様、お姉様を含めて検討してもらえるのかを交渉、確認する
4)それらが全部整えば事前審査を民間金融機関にお願いする

このような流れではないでしょうか

ご参考になれば幸いです
よろしくお願い申し上げます

ご回答ありがとうございます。

私なりに色々考え、父に相談した結果、「築年数も古いし引き続き賃貸でもいいのでは」という結論に至りました。

今後正社員として働いて、そこで資金を貯めてからローンを組んで違う物件を購入した方がより良いと思いました。

色々と気が重かったのですが、アドバイスの色々と前向きになれました。この度はありがとうございました。

2025.03.06


ご家族できちんとご相談、お話合いをされたのですね!
とても良いと思います

私たち相談を受けた側も、すでにフラット35の事前相談や、それら借入を前提とした売買契約(予約)もされていると思われたので
融資利用の枠組みでご返答いたしましたが

まだ賃借継続が選択肢として残っている、その状態(売買を白紙に戻す)ことが出来る状況なら、お父様ほかご家族の心労を多少なりとも本音では抱えながらの生活にもならないと思いますし、お父様も『このままで』というご意向をしっかりお待ちでしたら、現状維持を家主貸主にお願いする、ご返答する、というのが良いだろうと思います

良い結果が得られ、また新たな物件取得に向けて前進出来ること祈念いたします

またその際にローン組みやライフプラン相談などございましたらこちらご利用ください

2025.03.06


+ 全文を見る

木村 太治 ファイナンシャルプランナー
所属:リベルタ経営相続研究所
エリア: 滋賀県

滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。
質問を拝見しますと、困った状況であると推測いたします。

まず、賃貸戸建てが築30年であることから、上物(家)の価値はほぼなく、土地値だけの物件かと思います。
金融機関は、融資の安全性を第一に考えますので、中野さんに870万円融資しても回収の危険が大きいと判断しているものと思います。
また、返済が不可能となった場合、抵当権を実行して回収するのですが、物件の価値も870万円に満たないと考えているのでしょう。
融資に当たり、金融機関の思考回路は同じなので、概ね同様の判断になります。

解決策ですが、銀行に最初から870万円の融資を求めるのではなく、その物件でいったいいくらまで融資が可能か聞くことも一つの手です。
仮に600万円であれば、①残りの270万円を家族4人の預金等から手当できるか検討する。②大家さんに対し、銀行の融資が600万円なので、値引き交渉をする。③大家さんには、一時金で600万円を支払い、残り270万円は月々数万円の分割払いとする。などの交渉が考えられます。
また、大家さんが売却時全額870万円の支払いに固執されるのであれば、購入は困難で、借家権をもとに家賃を払って住み続けることになると伝えざるを得ません。
この場合は、大家さんが現金化を急いでいるなら、投資家に投資物件として売却するかも知れません。(売却額は、賃料と期待利回りによります。)
そして、中野さんは、新たな所有者と借家契約を結ぶことになります。

大家さんが、購入しないことを根拠に退去を求めてきた場合、弁護士に相談されるか、裁判所の民事調停を活用されれは良いと思います。
いずれにしても、良い方向に向かいますようお祈りいたします。




ご回答ありがとうございます。

私なりに色々考え、父に相談した結果、「築年数も古いし引き続き賃貸でもいいのでは」という結論に至りました。

今後正社員として働いて、そこで資金を貯めてからローンを組んで違う物件を購入した方がより良いと思いました。

この度はありがとうございました。

2025.03.06


少しでも参考になりましたら、幸いです。

2025.03.06


+ 全文を見る

大野 健司 ファイナンシャルプランナー
所属:FPあどばいす
エリア: 静岡県 掛川市

家主から買って欲しいと言われたから買う必要は有りませんから無視しましょう。居住権はとても強い権利なのですよ市の弁護士無料相談で聞いてください。築30年の建物は無価値ですから500万くれたら名義変更してやっても良いよと僕ならその馬鹿で無神経な大家に言ってやります。無視して住みましょうむしろ家賃の値下げ要求しましょう。そのなんの価値も無い不動産を借金して買うなんて絶対にやめましょう融資が通らなかったのは神様の助けですね。
あなた達が住んでいるとリフォームも出来ないから買えと脅して追い出すか無価値のその家を売りつけて儲けたいだけの糞大家だと思います。住みやすければ家賃の値下げ要求して住みながらビレッジハウスとか公的住宅に引越すか田舎の農家に月に5000円くらいで住んでのんびりするとか如何ですか?兎に角その糞大家の言いなりにその無駄な家を買う事は絶対に駄目!
返信ありがとうございます。
大家が買って欲しいと言ったと書きましたが、大家と直接お話をした父曰く「買う意思はありますか?」と聞かれたということでした。買って欲しいと強制された訳ではありませんでした。
ローンを組んで月々の支払いが多少安くなる、住み慣れてるからという理由でこちらはローンに至ったという経緯です…情報不足でごめんなさい。

もし買わないとなれば不動産が仲介に入って今現在の家賃6万よりも1万〜2万ほど高い賃料を払う形になる可能性があるかもしれないということでした。(元々不動産を通さずに大家と直接契約してました。)

一応売買契約は通してるものの、ローン融資が降りなければ今月末で白紙撤回にはなります。

こちらとしては大家側の事情がよく分からないので、今後どうなるかはハッキリとわからないのですが…… 大家側から退去しろ等とは言われてはないとの事でした。

無知なばかりにこの様な内容になり申し訳ありません、ご回答よろしくお願いいたします。

2025.03.04


+ 全文を見る