親の住宅ローンの支払い

床嶋(東京都)

解決済み 2015年05月24日
就職で東京に出てきてから、親とはずっと別居しています。
親には住宅ローンがありますが、年金暮らしとなり、親の収入では月々の支払いは可能なのですが、
ボーナス払いが出来なくなり、ボーナス払い分のみ援助してあげることになりました。
ローンの残りは6年半で、ボーナス払い分は、650万になります。
ネットで調べてみると、子から親への援助も贈与税がかかる等の記載が見かけられます。
またローンの一部を代替したにもかかわらず、将来、家を相続した場合に何も考慮されないのかと考えています。
このような場合、もっともベターな資金援助のしかたはどのような方法が良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

No.1108

質問者からのメッセージ

2015.06.01

質問した事項については、全てスッキリ納得がいきました。 ベストアンサーは迷ったのですが、素人にもわかりやすい簡単な説明で、回答をいただいたFP様にさせていただきました。 ありがとうございました。

回答 3件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

勝 桂子 ファイナンシャルプランナー
所属:こちらOK行政書士事務所
エリア: 東京都 板橋区

贈与税の課税は年間110万円を超えた分についてのみなので、それほど心配なさる額にはならないかと思います。

前の先生がおっしゃる通り、親族であっても金銭貸付契約書(金券消費貸借契約書)は作成しましょう。金利は極小で、返済期も長期にして、たとえばローン完了後に年金からわずかずつ返してもらうような形で。


相続発生時には、貸し付けて返してもらえなかった分を「寄与分」と主張することもできます。

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關 雅也 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社 新世紀
エリア: 東京都 町田市

親への貸付けという方法はいかがですか?

これなら親の借金が増えるので、借金も相続するので課税対象額を減らす事が出来ます。
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小島 新吾 ファイナンシャルプランナー
所属: 小島FP不動産事務所

岐阜県多治見市で不動産業・FP業・住宅ローン取次業・保険業・心理カウンセリング業をしております
Catchコーポレー ション株式会社 小島と申します。宜しくお願いします。

ご相談内容を拝見致しました。

まずは金融機関にボーナス払いを止めて月々の返済に変更へして頂くことをご相談されてみてはいかがでしょうか。
月々の返済のみに変更致しますと月々の返済額は増額されると思いますがそれで支払いは難しいでしょうか。

もしご相談者様が650万円を返済するとなれば、金融機関へ連帯債務(連帯保証)にて審査して頂き金融機関の承認があり、登記上も肩代わりする金額に合わせた持分を共有名義として登記すれば相続が発生しても当然持分の所有権が存在しますので考慮されます。

他には親子の金銭消費賃借契約を作成して金銭のやり取りをすれば贈与には当たらないと思われます。

親子の契約でもしっかりと貸付金額と返済日、金利、返済方法など取り決めを備えなければなりません。特に金利においては0%では貸付としては問題となる場合がありますので問題にならないためにはどのような金利を設定すればいいのかと悩むことになります。詳しくは税理士・弁護士の専門家の先生に契約上の内容をご相談されることをお勧めします。

後に問題とならないためには今後のことをも含めて今の時期からしっかりと内容を把握しどのようになることが良いのかを計画して行動されることをお勧めします。











御三方、ご回答ありがとうございます。
お礼の連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。
まずは、贈与税の課税対象が年間110万円を超えた金額とお聞きして安心しました。
親からの返済については、親はローンが全て終わったら、いままでの月々の支払いを、私の返済に回すといってくれているのですが、正直あげるつもりで立て替えているのでどうでもいいと思っています。
ただ、国に多めに税を取られるのは納得いかないということで。御三方のご意見を聞き、金銭消費賃借契約を作成することにしました。
質問した事項については、全てスッキリ納得がいきました。
ありがとうございました。

2015.06.01


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