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FPの回答
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小島新吾( 小島FP不動産事務所 )
愛知県2015.05.25
岐阜県多治見市で不動産業・FP業・住宅ローン取次業・保険業・心理カウンセリング業をしております
Catchコーポレー ション株式会社 小島と申します。宜しくお願いします。
ご相談内容を拝見致しました。
まずは金融機関にボーナス払いを止めて月々の返済に変更へして頂くことをご相談されてみてはいかがでしょうか。
月々の返済のみに変更致しますと月々の返済額は増額されると思いますがそれで支払いは難しいでしょうか。
もしご相談者様が650万円を返済するとなれば、金融機関へ連帯債務(連帯保証)にて審査して頂き金融機関の承認があり、登記上も肩代わりする金額に合わせた持分を共有名義として登記すれば相続が発生しても当然持分の所有権が存在しますので考慮されます。
他には親子の金銭消費賃借契約を作成して金銭のやり取りをすれば贈与には当たらないと思われます。
親子の契約でもしっかりと貸付金額と返済日、金利、返済方法など取り決めを備えなければなりません。特に金利においては0%では貸付としては問題となる場合がありますので問題にならないためにはどのような金利を設定すればいいのかと悩むことになります。詳しくは税理士・弁護士の専門家の先生に契約上の内容をご相談されることをお勧めします。
後に問題とならないためには今後のことをも含めて今の時期からしっかりと内容を把握しどのようになることが良いのかを計画して行動されることをお勧めします。
Catchコーポレー ション株式会社 小島と申します。宜しくお願いします。
ご相談内容を拝見致しました。
まずは金融機関にボーナス払いを止めて月々の返済に変更へして頂くことをご相談されてみてはいかがでしょうか。
月々の返済のみに変更致しますと月々の返済額は増額されると思いますがそれで支払いは難しいでしょうか。
もしご相談者様が650万円を返済するとなれば、金融機関へ連帯債務(連帯保証)にて審査して頂き金融機関の承認があり、登記上も肩代わりする金額に合わせた持分を共有名義として登記すれば相続が発生しても当然持分の所有権が存在しますので考慮されます。
他には親子の金銭消費賃借契約を作成して金銭のやり取りをすれば贈与には当たらないと思われます。
親子の契約でもしっかりと貸付金額と返済日、金利、返済方法など取り決めを備えなければなりません。特に金利においては0%では貸付としては問題となる場合がありますので問題にならないためにはどのような金利を設定すればいいのかと悩むことになります。詳しくは税理士・弁護士の専門家の先生に契約上の内容をご相談されることをお勧めします。
後に問題とならないためには今後のことをも含めて今の時期からしっかりと内容を把握しどのようになることが良いのかを計画して行動されることをお勧めします。
2015.06.01
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お礼の連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。
まずは、贈与税の課税対象が年間110万円を超えた金額とお聞きして安心しました。
親からの返済については、親はローンが全て終わったら、いままでの月々の支払いを、私の返済に回すといってくれているのですが、正直あげるつもりで立て替えているのでどうでもいいと思っています。
ただ、国に多めに税を取られるのは納得いかないということで。御三方のご意見を聞き、金銭消費賃借契約を作成することにしました。
質問した事項については、全てスッキリ納得がいきました。
ありがとうございました。