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FPの回答
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勝桂子(こちらOK行政書士事務所)
東京都2015.05.25
贈与税の課税は年間110万円を超えた分についてのみなので、それほど心配なさる額にはならないかと思います。
前の先生がおっしゃる通り、親族であっても金銭貸付契約書(金券消費貸借契約書)は作成しましょう。金利は極小で、返済期も長期にして、たとえばローン完了後に年金からわずかずつ返してもらうような形で。
相続発生時には、貸し付けて返してもらえなかった分を「寄与分」と主張することもできます。
前の先生がおっしゃる通り、親族であっても金銭貸付契約書(金券消費貸借契約書)は作成しましょう。金利は極小で、返済期も長期にして、たとえばローン完了後に年金からわずかずつ返してもらうような形で。
相続発生時には、貸し付けて返してもらえなかった分を「寄与分」と主張することもできます。
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