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FPの回答

  • 勝桂子(こちらOK行政書士事務所)

    東京都

    2015.05.25

贈与税の課税は年間110万円を超えた分についてのみなので、それほど心配なさる額にはならないかと思います。

前の先生がおっしゃる通り、親族であっても金銭貸付契約書(金券消費貸借契約書)は作成しましょう。金利は極小で、返済期も長期にして、たとえばローン完了後に年金からわずかずつ返してもらうような形で。


相続発生時には、貸し付けて返してもらえなかった分を「寄与分」と主張することもできます。
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