FP先生
パパ
2018年の年末調整では、扶養のまま配偶者特別控除が受けられる範囲が拡大しました。
しかし、本格的に就業しようとすると、やはり扶養を外れなければなりません。
もし、扶養を外れて働く場合、新制度で年末調整の恩恵を受けられなくなる収入はどのくらいからなのでしょうか。
2018年度から大幅に変更された扶養控除制度
2018年度、扶養控除制度は大幅に変更されました。
具体的には、配偶者特別控除が受けられる収入の範囲が増え、パート・アルバイトの方は勤務時間を増やして、本格的に業務に従事できるようになったのです。
配偶者特別控除が受けられる幅は「年収150~201万円」
まず、配偶者特別控除が受けられる金額の幅は、以下のようになりました。
超図解◯◯◯万円の壁のボーダーライン
税制上の扶養 | 社会保険上の扶養 | |
---|---|---|
100万円の壁 | 住民税が発生し始めるライン | ー |
103万円の壁 | 所得税が発生し始めるライン | ー |
106万円の壁 | ー | 社会保険加入の義務が発生するライン |
130万円の壁 | ー | 夫の社会保険から外れなければ行けないライン |
150万円の壁 | これを超えると配偶者特別控除の満額(38万)が受けられなくなり徐々に減っていくライン | ー |
201万円の壁 | これを超えると配偶者特別控除が受けられなくなるライン | ー |
表の左側、税制上の扶養を見比べてみると分かりますが、配偶者特別控除の最高額が受けられるラインが、105万円から150万円にまで増えたことになります。
また、上限のラインも141万円から201万円になりました。
より配偶者の収入増に配慮した制度となりましたが、税制上の変更にとどまり、社会保険上は今までと変化はないことに注意が必要です。
扶養を受ける配偶者にとってはメリット増
扶養を受ける配偶者にとっては、扶養分の金額が増えることにより、どのようなメリットがあるのでしょうか。
まず、年末調整による還付を受けられるようになります。
収入が今までよりも増え、そのうえで還付は今まで通りになるわけですから、総じて収入は増大します。
次に、控除の恩恵を受けながら、勤務時間を増やすことができるようになります。
言い換えれば、配偶者がアルバイトをフルタイムで行えるメリットが生まれたとも言えるかもしれません。
家計用の財布は別にして、それぞれの財布を別々にしている家庭であれば、働き甲斐が増えますね!
もともとの上限から50万円ほど増加していることを鑑みると、収入によっては生活にも余裕が生まれることでしょう。
ママ
扶養する側の年収が1,220万円を超えてしまうと控除が受けられない
一見収入が増えて良いことに思える扶養控除ですが、問題点もあります。
それは、扶養する側の年収が1,220万円を超えてしまうと、扶養控除が受けられなくなるという点です。
厳密には、例えば配偶者の年収が103万円以内の場合、1120万円を超えて1,170万円以内なら配偶者控除は26万円ですし、1,170万円を超えて1,220万円以内であれば13万円にまで落ち込んでしまいます。
かつての扶養控除は、あくまでも働く配偶者側の収入に配慮した制度となっていましたが、2018年度の制度では、扶養する側の年収も条件に含まれてしまいました。
もし、該当する方は注意が必要です。
ちなみに、配偶者の年収額と扶養する側の年収額との関係は、以下のようになります。
パパ
配偶者の合計所得金額 |
夫(納税義務者)の所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|
1,120万円以下 | 1,170万円以下 | 1,220万円以下 | ||
配偶者控除 | 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除 | 150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
167万以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
175万以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
183万以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
190万以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
197万以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
201万以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
いいことばかりとは限らない新・扶養控除
新しい扶養控除の制度については、確かに対象となる収入金額が増えたというメリットはありますが、それはあくまでも税金面に限った話です。
社会保険や所得税・住民税支払いに関しては、収入によっていくつかの条件に分かれているため、稼いだ金額によってはかえってマイナスになってしまう可能性もあるのです。
年収103万円以下であれば、特に税金を気にしなくてよい
扶養する側の給与が1,220万円以内で、配偶者の給与が103万円以下であれば、基本的に社会保険・所得税・住民税支払いの対象外となります。
つまり、社会保険上も税制上も、ともに扶養対象となりますから、今までと特段違う部分はありません。
ただ、企業によっては「配偶者手当」を給付するにあたって、配偶者の年収をチェックしているところもあります。
会社でどのような取り決めがなされているのか、お仕事を始める前であれば念のため確認しておいた方がよいでしょう。
年収103万円~130万円であれば、所得税・住民税の支払いとなる
年収が103万円を超えて130万円に近づくと、所得税・住民税納付の対象になります。
ほとんどの場合、確定申告を自分で行う訳ではなく、職場で課税されることになりますが、自分で確定申告を行うようになっている職場なら気を付けましょう。
今回の改正では150万円を超えていない限り、配偶者控除の対象であることに変わりはありませんから、税制上はあまり気にしなくてもよいでしょう。
年収130万円超えは、社会保険の扶養から外れることになる
ここからがちょっとややこしいところで、配偶者の年収が130万円を超えると、社会保険上は夫の被保険者から外れてしまい、自分の稼ぎの中から社会保険料を支払う義務が発生します。
金額によっては130万円までの範囲で働くよりも損をしてしまうケースもあり、恩恵を受けようと思うなら注意が必要です。
もしパート・アルバイトで働くなら、どの範囲で働いたら得?
ここまで、新しい扶養控除でメリットを享受する金額の範囲についてご紹介してきました。
それでは、具体的にパート・アルバイトで働く場合、どの範囲で収入を抑えるのが特になると言えるのでしょうか。
本気で働くなら160万円を超える必要がある
先ほど、年収が130万円を超える場合は、社会保険の扶養を外れてしまうとお伝えしました。
仮に年収が140万円だった場合、社会保険料は概算20万円の負担となり、それだけで手取り額が120万円になります。
そこからさらに所得税と住民税が差し引かれるので、実際にはその額さえ下回るのです。
130万円の壁に守られていた以上の収入を得るためには、実質年収は160万円以上を稼がなければなりません。
自分がどこまで働けるのかは、十分検討しておいた方がよいでしょう。
また、収入増の問題については、必ずしも当人の問題だけでなく会社の都合や他のスタッフの希望も関係してきますから、自分の希望だけを押し通して角が立っては本末転倒です。
周囲と足並みを揃えつつ主張することを忘れないようにしてくださいね。
年収130万円~150万円の範囲で働くのはオススメしない
年収160万円から総じてプラスに転じるということは、130万円~150万円までの範囲であれば、結局130万円以内に収入を抑えておいた方が得をします。
よって、社会保険の自己負担額を考慮して収入を決めることが、割りを食わないためには大事な要素になります。
もっとも、企業側もそれを見越して金額の幅を決めているところが多いですから、要望を上司に伝えておけば、当面は問題ないはずです。
ただ、残業や急なスタッフ減による給与増となってしまった場合は、その後の勤務調整ができるかどうかを事前に確認しておきましょう。
FP先生
物価が低い地域に住んでいるなら103万円~130万円の範囲で十分な場合も
幸いなのは、日本全土で物価は一律ではないことです。
つまり、物価が低い地方であれば、大きな負担が増えない103万円~130万円の範囲で、十分生活に支障を出さずに済ませることも十分可能になります。
ただ、地方は相対的にランニングコストとして車などの動産にお金がかかってしまう傾向がありますから、維持費がかかるようであれば収入アップを検討してもよいのかもしれません。
いずれにせよ、夫婦二人でどのくらいの収入があるのかをシミュレーションできれば、収入を増やそうとやっきになる必要はありません。
まずは、自分たちが快適に暮らせる収入をしっかり計算し、貯蓄も含めてその範囲で生活できることを目標にしたいものですね。