相続について

おかわ(新潟県)

解決済み 2012年01月23日
皆さん、はじめまして。相続についてご相談があります。

私の会社を経営している知人の件です。

父(70歳)、母(70歳)、息子、娘2人の家族です。

父親の財産
自社株   5000万円(評価)
土地、建物 9500万円(評価)
生命保険  2500万円
現金    2500万円

母親の財産
土地、建物 3000万円
現金    5000万円

以上がおよその財産です。

基本的な質問なのですが、
父親が亡くなった時に母親(配偶者)が相続をする場合に
法定相続分か1億6千万円までは非課税だと聞きました。

では父親が亡くなった場合に、息子たちに相続させないで、
一旦母親が全部相続することはできるのでしょうか。
それができれば、一次相続は相続税を払わなくて済むと
思うのですが。

父親の体調が悪いので、自社株などの贈与が間に合わなそうなので
いかがなものでしょうか。(母親は極めて健康です)

法定相続分以上は息子たちが相続をしないといけないということは
ありますか?

この程度ではアドバイスしにくいかもしれませんが、見える範囲でご指導いただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

  

No.685

質問者からのメッセージ

2012.02.08

皆様、ご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。

回答 3件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

おかわさん。よろしく。

できるのですが、それには遺産分割協議書を作成したほうがいいかもしれません。

相続人全員が納得できて初めて出来る手法かも。

でないと遺産トラブルのもとになりかねます。

土地・建物の評価ですが、小規模宅地の特例を考慮しましたか?

240㎡の広さが限度で8割の金額まで評価を落とせます。2割減ということ。

自社株も相続財産ですから遺産に入れなくてはいけません。

ちなみに法定相続分は権利上の考え方で、話し合いで済むならこの割合でなくてもいいですよ。

死亡保険金は500万+100万×人数で計算した額を引くことを忘れずに。みなし相続財産なんで遺産にこのまま入れたら損するよ。
もし、計算後の金額だったらすいません。
小規模宅地の特例は、被相続人が亡くなるまで生前に住んでたことがあるので。

もし、一次相続で使った後に同居すればいいのでは?

そうすれば、お母さんの体調が悪くなったときに面倒を見れます。

別居のままだと二次相続では特例の使用は無理ですね。

相続後に一緒に息子さんが住むというのが早い解決策と考えます。

お母さんが健康だということなら、時間はまだあると考えますが。

この先は何があるか判らないのが普通です。早く話し合うことをお勧めします。

70歳となると住んでいた場所を移るのは抵抗あると思います。

息子さんがいくつか書いてなかったけど、成人してるもので予測しました。


2012.01.24


+ 全文を見る

佐々木 浩一 ファイナンシャルプランナー
所属:相続と不動産のFP相談室 日本財産イノベーション株式会社
エリア: 東京都 渋谷区

はじめまして。


財産評価額が記載されていますが、これは時価ではなく評価でしょうか?
相続税の計算をする際は、相続財産評価 で計算をします。


「父親が亡くなった場合に、息子たちに相続させないで、
一旦母親が全部相続することはできるのでしょうか。」

という質問ですが、これはできます。



「それができれば、一次相続は相続税を払わなくて済むと思うのですが。」

ですが、母が全て相続する場合、基礎控除も16000万も超えるなら
この一時相続は、相続税申告、準確定申告、納税も必要になります。



自社株があるとのことですから、事業が順調だとしたら
お父様には後継者を誰にするかの考えがあるのでは?と思います。
お考えを確認した方が事業承継のトラブルを避けるうえで必要ですね。
(お父様が経営者・代表の場合)

この事業承継対策を考えたうえで分割を考えた方が後のトラブルは
なくなります。


又小規模宅地の特例の評価減は申告しないと使えません。
不動産の種類、継続などの条件によりますが、
特定居住用は240㎡まで8割減、評価2割。
貸付用などは200㎡まで5割減です。

母(配偶者)以外に同居親族がいないのなら
居住用を母が相続し小規模宅地使用しても良いと思います。


http://hirokazusasaki.blog98.fc2.com/
お返事ありがとうございます。

現在、無料電話相談も行っていますので
よろしければご利用ください。

http://hirokazusasaki.blog98.fc2.com/blog-entry-50.html

2012.01.24


+ 全文を見る

前原  浩 ファイナンシャルプランナー
所属:県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所
エリア: 福岡県 福岡市

こんにちは
福岡県の県庁前FP事務所です。

まずはお訪ねの件につきましての参考サイトをご紹介させていただきます。
→国税庁(ホーム)→税について調べる→タックスアンサー→相続税(贈与税で検索されてもOKで、こちらでも参考トピックでてきます。)→[No.4152相続税の計算]
と検索してみてください。
こちらが、相続税の計算全般についての解説となっております。

配偶者についての1億6千万円の軽減につきましての解説は、前述の流れ図の→の最後のNo.を、[No.4158配偶者の税額の軽減]として検索してみてくださいませ。

私の方から補足を少しさせていただきますと〜(ここでは相続税計算の全体の流れをわかりやすくするため、特例計算については省略させていただきます。)
→①相続税の計算は、配偶者の1億6千万円の税額軽減や未成年者控除などの規定を使う前に、まずは法定相続人が法定(民法の規定)どうり相続したと仮定して全体の相続税の総額の計算をします。

ここでは生命保険金や死亡退職金なども相続財産に算入されるのですが、これらはともに非課税枠が設けられておりまして、原則5百万円×法定相続人数がそれぞれ非課税枠として使えます。

各人の課税価格を計算したらその課税価格の合計額を出します。
これから、基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)をマイナスして課税遺産総額を求めます。
この課税遺産総額をベースに民法規定どうり相続したものとして、各人の取得分を計算し、これに相続税率を乗じることで、全体の相続税額を決定してゆきます。
すなわち、ここまでの計算ではどなたがどのように相続しようが基本的には相続税全体では同じになるような仕組みとなっております。(特例規定により財産価格そのもに影響を及ぼすものは除きます。)

次に、やっと税額控除の規定の登場となって具体的各人の税額が決定されてゆきます。
その税額控除規定のうちに、配偶者の税額軽減や贈与税額控除(暦年課税制度)や未成年控除や障害者控除さらには相次相続控除などの規定が設けれていのです。(これらの説明も国税庁HPでみれますよ。→No.4153以降)

国税庁HPでの説明では、計算過程についての図解もわかりやすく掲載されおりますので、一度参照されてみてくだいませ。

(前原)
+ 全文を見る