FPの回答へコメント

FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2012.01.23

おかわさん。よろしく。

できるのですが、それには遺産分割協議書を作成したほうがいいかもしれません。

相続人全員が納得できて初めて出来る手法かも。

でないと遺産トラブルのもとになりかねます。

土地・建物の評価ですが、小規模宅地の特例を考慮しましたか?

240㎡の広さが限度で8割の金額まで評価を落とせます。2割減ということ。

自社株も相続財産ですから遺産に入れなくてはいけません。

ちなみに法定相続分は権利上の考え方で、話し合いで済むならこの割合でなくてもいいですよ。

死亡保険金は500万+100万×人数で計算した額を引くことを忘れずに。みなし相続財産なんで遺産にこのまま入れたら損するよ。
もし、計算後の金額だったらすいません。
小規模宅地の特例は、被相続人が亡くなるまで生前に住んでたことがあるので。

もし、一次相続で使った後に同居すればいいのでは?

そうすれば、お母さんの体調が悪くなったときに面倒を見れます。

別居のままだと二次相続では特例の使用は無理ですね。

相続後に一緒に息子さんが住むというのが早い解決策と考えます。

お母さんが健康だということなら、時間はまだあると考えますが。

この先は何があるか判らないのが普通です。早く話し合うことをお勧めします。

70歳となると住んでいた場所を移るのは抵抗あると思います。

息子さんがいくつか書いてなかったけど、成人してるもので予測しました。


2012.01.24


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]