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FPの回答
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前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)
福岡県2012.01.30
こんにちは
福岡県の県庁前FP事務所です。
まずはお訪ねの件につきましての参考サイトをご紹介させていただきます。
→国税庁(ホーム)→税について調べる→タックスアンサー→相続税(贈与税で検索されてもOKで、こちらでも参考トピックでてきます。)→[No.4152相続税の計算]
と検索してみてください。
こちらが、相続税の計算全般についての解説となっております。
配偶者についての1億6千万円の軽減につきましての解説は、前述の流れ図の→の最後のNo.を、[No.4158配偶者の税額の軽減]として検索してみてくださいませ。
私の方から補足を少しさせていただきますと〜(ここでは相続税計算の全体の流れをわかりやすくするため、特例計算については省略させていただきます。)
→①相続税の計算は、配偶者の1億6千万円の税額軽減や未成年者控除などの規定を使う前に、まずは法定相続人が法定(民法の規定)どうり相続したと仮定して全体の相続税の総額の計算をします。
ここでは生命保険金や死亡退職金なども相続財産に算入されるのですが、これらはともに非課税枠が設けられておりまして、原則5百万円×法定相続人数がそれぞれ非課税枠として使えます。
各人の課税価格を計算したらその課税価格の合計額を出します。
これから、基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)をマイナスして課税遺産総額を求めます。
この課税遺産総額をベースに民法規定どうり相続したものとして、各人の取得分を計算し、これに相続税率を乗じることで、全体の相続税額を決定してゆきます。
すなわち、ここまでの計算ではどなたがどのように相続しようが基本的には相続税全体では同じになるような仕組みとなっております。(特例規定により財産価格そのもに影響を及ぼすものは除きます。)
次に、やっと税額控除の規定の登場となって具体的各人の税額が決定されてゆきます。
その税額控除規定のうちに、配偶者の税額軽減や贈与税額控除(暦年課税制度)や未成年控除や障害者控除さらには相次相続控除などの規定が設けれていのです。(これらの説明も国税庁HPでみれますよ。→No.4153以降)
国税庁HPでの説明では、計算過程についての図解もわかりやすく掲載されおりますので、一度参照されてみてくだいませ。
(前原)
福岡県の県庁前FP事務所です。
まずはお訪ねの件につきましての参考サイトをご紹介させていただきます。
→国税庁(ホーム)→税について調べる→タックスアンサー→相続税(贈与税で検索されてもOKで、こちらでも参考トピックでてきます。)→[No.4152相続税の計算]
と検索してみてください。
こちらが、相続税の計算全般についての解説となっております。
配偶者についての1億6千万円の軽減につきましての解説は、前述の流れ図の→の最後のNo.を、[No.4158配偶者の税額の軽減]として検索してみてくださいませ。
私の方から補足を少しさせていただきますと〜(ここでは相続税計算の全体の流れをわかりやすくするため、特例計算については省略させていただきます。)
→①相続税の計算は、配偶者の1億6千万円の税額軽減や未成年者控除などの規定を使う前に、まずは法定相続人が法定(民法の規定)どうり相続したと仮定して全体の相続税の総額の計算をします。
ここでは生命保険金や死亡退職金なども相続財産に算入されるのですが、これらはともに非課税枠が設けられておりまして、原則5百万円×法定相続人数がそれぞれ非課税枠として使えます。
各人の課税価格を計算したらその課税価格の合計額を出します。
これから、基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)をマイナスして課税遺産総額を求めます。
この課税遺産総額をベースに民法規定どうり相続したものとして、各人の取得分を計算し、これに相続税率を乗じることで、全体の相続税額を決定してゆきます。
すなわち、ここまでの計算ではどなたがどのように相続しようが基本的には相続税全体では同じになるような仕組みとなっております。(特例規定により財産価格そのもに影響を及ぼすものは除きます。)
次に、やっと税額控除の規定の登場となって具体的各人の税額が決定されてゆきます。
その税額控除規定のうちに、配偶者の税額軽減や贈与税額控除(暦年課税制度)や未成年控除や障害者控除さらには相次相続控除などの規定が設けれていのです。(これらの説明も国税庁HPでみれますよ。→No.4153以降)
国税庁HPでの説明では、計算過程についての図解もわかりやすく掲載されおりますので、一度参照されてみてくだいませ。
(前原)
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