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  • 佐々木浩一(相続と不動産のFP相談室 日本財産イノベーション株式会社)

    東京都

    2012.01.24

はじめまして。


財産評価額が記載されていますが、これは時価ではなく評価でしょうか?
相続税の計算をする際は、相続財産評価 で計算をします。


「父親が亡くなった場合に、息子たちに相続させないで、
一旦母親が全部相続することはできるのでしょうか。」

という質問ですが、これはできます。



「それができれば、一次相続は相続税を払わなくて済むと思うのですが。」

ですが、母が全て相続する場合、基礎控除も16000万も超えるなら
この一時相続は、相続税申告、準確定申告、納税も必要になります。



自社株があるとのことですから、事業が順調だとしたら
お父様には後継者を誰にするかの考えがあるのでは?と思います。
お考えを確認した方が事業承継のトラブルを避けるうえで必要ですね。
(お父様が経営者・代表の場合)

この事業承継対策を考えたうえで分割を考えた方が後のトラブルは
なくなります。


又小規模宅地の特例の評価減は申告しないと使えません。
不動産の種類、継続などの条件によりますが、
特定居住用は240㎡まで8割減、評価2割。
貸付用などは200㎡まで5割減です。

母(配偶者)以外に同居親族がいないのなら
居住用を母が相続し小規模宅地使用しても良いと思います。


http://hirokazusasaki.blog98.fc2.com/
お返事ありがとうございます。

現在、無料電話相談も行っていますので
よろしければご利用ください。

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2012.01.24


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